見殺しは罪になるのか — 日本に「見殺し罪」はないが、不作為の殺人はある
目の前で人が倒れているのに助けなかった。それだけでは、日本では原則として罪になりません。助けなかったこと自体を罰する「見殺し罪」にあたる規定が、刑法にないからです。ただし例外があります。助けるべき特別な立場にあった人が放置した場合は、罪になりえます。最高裁判所は平成17年7月4日の決定で、重い病状の患者を病院から運び出させ、必要な医療措置を受けさせないまま放置して死なせた人物に、不作為による殺人罪を認めました(刑集59巻6号403頁)。どこで線が引かれるのかを、この事件で確かめます。
結論 — 分かれ目は「助ける義務があったかどうか」
なぜそうなるのか — 条文は「殺した者」としか書いていない
殺人罪の条文は、これだけです。
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。(刑法199条)
「殺した」という、体を動かした形で書かれています。この条文を「何もしないこと」で実現できるかという問題を、不真正不作為犯(動きの形の犯罪を、しないことで犯すこと)といいます。
その場に居合わせた全員に助ける義務を課せば、倒れた場所にいたというだけで誰もが殺人罪の候補になってしまいます。だから線が要る。その線が作為義務です。
実際にこう判断された裁判がある
平成11年、ある男性が脳内出血で倒れ、病院に入院していました。意識障害のため痰(たん)の除去や水分の点滴等を要する状態でしたが、生命に危険はなく、数週間の治療を要し、回復後も後遺症が見込まれるという状態でした。
男性の息子は、手のひらで患部をたたいて自己治癒力を高めるという独自の治療を行う人物の信奉者でした。父が後遺症を残さずに回復することを期待して、その人物に治療を依頼します。
依頼を受けた側は、脳内出血のような重い病状の患者に自分の治療を施した経験がありませんでした。それでも、主治医がまだ退院を許さない状況を知りながら、こう指示します。
点滴治療は危険である。今日、明日が山場である。明日中にAを連れてくるように。
患者は、なお点滴等が必要な状態のまま病院から運び出され、千葉県内のホテルへ運び込まれました。依頼された人物は、家族から手当てを全面的にゆだねられ、患者の重い状態を自分の目で確認します。それでも医療措置を受けさせず、自分の治療を施すにとどめました。放置はおよそ1日に及び、患者は痰による気道閉塞で窒息死しました。
これが、刑法でシャクティパット事件と呼ばれる事件です。報道では「成田ミイラ化遺体事件」の名で知られています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 判断 | 平成17年7月4日 決定(上告棄却) |
| 事件番号 | 平成15年(あ)第1468号 |
| 事件名 | 殺人被告事件 |
| 判例集 | 刑集59巻6号403頁 |
| 論点 | 不真正不作為犯・作為義務の発生根拠 |
| 一次資料 | 裁判所 判例検索 |
最高裁は何を決め手にしたか
裁判所が公表している裁判要旨は、次のとおりです。
重篤な患者の親族から患者に対する「シャクティ治療」(判文参照)を依頼された者が,入院中の患者を病院から運び出させた上,未必的な殺意をもって,患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせないまま放置して死亡させたなど判示の事実関係の下では,不作為による殺人罪が成立する。
つまり、放置したことが殺人の実行行為だと認められました。決め手は、決定が具体的に挙げた2つの事実です。
- 自分の落ち度で危険を作り出したこと(先行行為)。決定は「自己の責めに帰すべき事由により患者の生命に具体的な危険を生じさせた」と述べます。病院から運び出させたのは、ほかならぬ本人でした
- 命を全面的に預かる立場にあったこと(引受け)。決定は「重篤な患者に対する手当てを全面的にゆだねられた立場にあった」とします
そこから決定は、「直ちに患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務を負っていた」と結論づけました。危険を自分で作り、命を預かり、それでも医療から遠ざけた——その事実の積み重ねが義務を生み、義務があったからこそ、何もしないことが「殺した」と評価されたわけです。なお殺意も確定的なものまでは要らず、決定が認めたのは未必的な殺意でした。
自分の場合はどうなるのか
以下は、作為義務が語られるときに出てくる事情の整理です。個別の事案でどうなるかを判断するものではありません。
| 議論になりやすい事情 | 通常は議論の外にある事情 |
|---|---|
| 自分の言動がその危険を作り出している(先行行為) | たまたま現場に居合わせただけ |
| 保護を引き受け、相手が全面的に頼っている(引受け) | 助けられる人が周囲に何人もいる状況 |
| 法令に根拠のある関係にある(親の子に対する監護義務など) | 面識のない相手で、預かってもいない |
| ほかに助ける手立てがなく、その人の判断に命がかかっている | 相手が自力で助けを呼べる状態にある |
左側にあたるかどうかは、事実を一つずつ確かめて決まります。気になる状況が現実にあるなら、一般論ではなく弁護士等の専門家に相談してください。
動画で見る
「レイの法廷」では、この事件を第6話で扱います。2026年8月25日公開予定です。各話の一覧は特設ページにまとめています。
第一審と控訴審で判断が動いた事件でもあります。決定文にそった詳しい解説はシャクティパット事件の記事、「善意だったのに罪になる」構造は勘違い騎士道事件の記事で扱っています。
よくある質問
Q. 道で倒れている人を見て通り過ぎたら、罪になりますか?
一般に、助けなかったこと自体を罰する規定は日本の刑法にありません。罪が問題になるのは、結果を防ぐべき特別な立場(作為義務)にあった人が放置した場合です。
Q. その「特別な立場」とは、たとえばどんな立場ですか?
最高裁平成17年7月4日決定が挙げたのは、自分の落ち度で相手の生命に具体的な危険を生じさせたこと(先行行為)と、手当てを全面的にゆだねられた立場にあったこと(引受け)の2つです。学説ではほかに法令上の義務や契約なども整理されていますが、判例がどれかの説を採用したという話ではありません。
Q. 保護責任者遺棄致死罪と、不作為による殺人罪は何が違うのですか?
分かれ目は殺意です。刑法218条は、病者などを保護する責任のある者が「その生存に必要な保護をしなかったとき」に成立し、それによって人が死ねば219条で重く処断されます。ここに「死ぬかもしれない、それでも構わない」という殺意が加わると、殺人罪の領域に入ります。
Q. 「治ると信じていた」場合でも罪になりますか?
善意や信念があったという心情だけで罪が消えるわけではありません。上記の決定でも、殺意のなかった患者の親族について、保護責任者遺棄致死罪の限度で共同正犯が成立するとされています。
本記事は、公開されている決定文と条文にもとづく一般的な解説であり、法的助言ではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。動画では当事者・団体を仮名にしたうえで、決定文の事実を基に物語として再構成しています。
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#レイの法廷#判例#刑法#不作為犯