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宇奈月温泉事件をわかりやすく — 2坪の土地から生まれた「権利の濫用」

宇奈月温泉事件は、土地の所有者による撤去請求が「権利の濫用」として退けられた事件です。大審院は昭和10年10月5日、判決で上告を棄却しました。畳4枚分ほどの土地に温泉の引湯管が無断で通っていた——それを知ったうえで土地を買った人が撤去を求めたところ、裁判所は「所有権を道具にして不当な利益をつかもうとしているだけだ」として請求を認めませんでした。権利があっても、その使い方によっては裁判所が守らないことがある。この考え方を日本の判例が正面から認めた最初の事件です。

事件の基本情報

項目内容
裁判所大審院(現在の最高裁判所にあたる)
判決日昭和10年(1935年)10月5日
事件番号昭和9年(オ)第2644号 妨害排除請求事件
判例集大審院民事判例集14巻1965頁
判示事項所有権ニ対スル侵害除去ノ請求ト権利ノ濫用
主文本件上告ハ之ヲ棄却ス
一審 / 二審魚津区裁判所 / 富山地方裁判所(いずれも請求は認められず)

以下の事実と数字は、すべて判決文が認定したものです。当事者の名前は出しません。

何が起きたのか

富山県の宇奈月温泉には、温泉が湧いていませんでした。湯は離れた黒薙温泉から引いていて、その引湯管は全長およそ4,170間(約7.5キロメートル)。大正6年ごろ、ある会社が多額の費用と労力をかけて敷設したものです。

この引湯管が、途中である荒れ地の隅を通っていました。土地の所有者の許可はありません。通過部分の面積は、およそ2坪。畳4枚分です。

昭和3年1月、ある人物がこの荒れ地を買います。判決文は、この人が引湯管が通っていることを知ったうえで、その土地を利用する目的もなく買ったと認定しました。土地は全部で112坪(畑3畝22歩)の荒蕪地で、引湯管の敷地を含む急傾斜の部分は植林にも農作にも使えず、土地全部の価格はわずか30円あまりでした。

そして、引湯管を撤去せよと迫ります。同時に、この土地とほかの自分の土地をあわせて総額2万円あまりで買い取らなければ、ほかの一切の話し合いには応じないと主張しました。

会社側にとって、撤去は致命傷です。判決文はこう認定しています。係争部分を撤去すれば引湯設備は中断して役に立たなくなり、宇奈月温泉場の経営は全く破壊される。土地の外へ迂回させることは技術的には可能だが、工事費に約1万2,000円、完成に約270日を要する——と。

争点 — 所有権にもとづく撤去請求は、認められるか

土地は買った人のものです。そこに他人の管が無断で通っている。だから「どけてくれ」と言う。形のうえでは、これは所有権のもっとも素直な使い方です。

当時の民法には、権利の濫用を禁じる条文がありませんでした。裁判所は、条文の助けなしにこの問いに答える必要がありました。

大審院は何と言ったか

大審院は、まず原則を確認します。所有権への侵害がある以上、所有者が裁判上の保護を求められるのは当然だ、と。そのうえで、こう続けました。

該除去ノ請求ハ単ニ所有権ノ行使タル外形ヲ構フルニ止マリ真ニ権利ヲ救済セムトスルニアラス

現代語にすると、「その撤去請求は、所有権を行使しているという形をととのえているだけで、本当に権利を救おうとしているのではない」となります。さらに、

社会観念上所有権ノ目的ニ違背シ其ノ権能トシテ許サルヘキ範囲ヲ超脱スルモノニシテ権利ノ濫用ニ外ナラス

——社会の常識に照らして所有権の目的に反し、所有権の働きとして許される範囲を超えている。これは権利の濫用にほかならない、と判断しました。

判決要旨は、次の要素を並べて濫用と結論づけています。

  • 侵害による損失が「云うに足らず」(2坪、土地全体でも30円あまり)
  • 除去には莫大な費用がかかる(迂回工事に1万2,000円と270日)
  • 第三者がその事実を「奇貨」として、つまりもうけの種として、別段の必要もなく物件を買収した
  • そのうえで不相当に巨額な代金での買取りを要求し、ほかの一切の協調に応じないと主張した

つまり、双方の利益の客観的な比較と、不当な利益を得ようとする主観的な目的の両方を見て、全体として濫用だと判断した——これが判決の構造です。

この判例が決めたこと

判決の理屈は、その後2つの方向に伸びました。

ひとつは条文化です。昭和22年の民法改正で、民法1条3項「権利の濫用は、これを許さない」という条文が置かれました。判例が先に作った考え方が、あとから条文になった形です。

もうひとつは、使いすぎへの警戒です。よく引かれるのが昭和40年の板付基地事件で、最高裁は土地の返還を求めた所有者の請求を、利益の比較を理由に権利の濫用としました。宇奈月では弱い立場を守る盾だった理屈が、ここでは個人の権利を押さえ込む側に回った。学説からは「権利濫用の濫用」という批判が向けられています。

そのため実務では、権利濫用はめったに抜かない最後の手段として扱われます。個別の条文やルールで解決できるならそちらが先で、それでもどうしても不当な結論になるときにだけ持ち出す。答案でも同じ順序です。

答案ではどう書くか

権利濫用を論じる順序
  1. 問題提起 — 所有権にもとづく妨害排除請求は認められるか
  2. 原則の確認 — 所有権への侵害がある以上、除去を求められるのが原則
  3. 規範 — 権利の濫用は許されない。濫用かどうかは、双方の利益の客観的な比較衡量と、害意や不当な目的といった主観的事情を総合して判断する
  4. あてはめ — 所有者の損失は軽微 / 除去の費用は莫大 / 目的は不当な利益の獲得。事実を一つずつ拾う
  5. 結論 — 請求棄却。ただし所有権そのものは消えない。通らないのはこの場面での「行使」だけ

いきなり権利の濫用から論じるのは避けます。まず個別の条文で解決を試み、それでも不当な結論になるときの最後の砦として検討する。この順序が答案の作法です。

この論点は、平成20年の新司法試験・短答式(民事系科目 第1問)で出題されました。アからオの5つの記述のうち「権利濫用禁止の原則について述べているもの」を選ばせる形式で、記述エがこうなっています。

妨害により所有権が侵害されても、生じた損失が軽微であり、妨害を除去することが著しく困難で、多大の費用を要する場合には、不当な利益を獲得する目的で妨害の除去を求めることは許されない。

本判決の判断枠組みが、ほぼそのまま記述になっています。結論だけでなく、利益の比較と不当な目的という理由づけまで覚えていて初めて確実に切れる記述です(法務省の問題PDF)。

動画で見る

「レイの法廷」の第1話が、この事件です。幽霊の司書レイと白狐のみょうぶが、事件の夜から判決まで、物語と図解で案内します。

同じ「善意と法の線引き」を扱った回として、勘違い騎士道事件の記事もあわせてどうぞ。チャンネルの成り立ちは開設のお知らせに書いています。

よくある質問

Q. 権利の濫用と認められると、権利そのものが無くなるのですか?

いいえ。この判決で通らなかったのは、その場面での撤去請求という「行使」だけです。所有権そのものが消えるわけではありません。

Q. 民法1条3項があるのに、なぜ昭和10年の判例が重要なのですか?

条文ができたのは昭和22年の改正で、判決より12年あとだからです。当時の民法には権利濫用を禁じる条文がなく、大審院は条文の助けなしに結論を出しました。その考え方が、のちに条文になりました。

Q. 隣の家の物が自分の土地にはみ出しているとき、撤去を求めると濫用になりますか?

そうとは限りません。この判決が濫用としたのは、損失が軽微で除去に莫大な費用がかかり、かつ不当な利益を得る目的で土地を買ったという事情がそろった場合です。事情が違えば結論も変わります。個別の判断は専門家にご相談ください。

Q. 事件の現場は今どうなっていますか?

判決文に書かれているのは当時の状況までです。現地の現在の様子については、動画の第1話で触れています。


本記事は、公開されている判決文にもとづく一般的な解説であり、法的助言ではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。動画では当事者を仮名にし、判決文の事実を基に物語として再構成しています。

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#レイの法廷#判例#民法#権利の濫用