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判例マンガ

裁判所が判断できないこと — 板まんだら事件

憲法最高裁判所第三小法廷 昭和56年(1981年)4月7日判決

宗教上の教義判断が前提となる紛争が「法律上の争訟」(裁判所法3条1項)にあたるかが争われた事件

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    昭和40年代、日蓮正宗系のある宗教団体が、本尊を安置するための大きな建物(正本堂)の建立を計画していた。

    レイ教団は信徒たちに、建設費用として寄付を呼びかけたんです。

    みょうぶ寄付を集めて建物を建てる。よくある話だよね。

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    昭和40年(1965年)10月、貞子(仮名)たち元信徒17人は、教団の呼びかけに応じて寄付をした。

    貞子(仮名)正本堂に、日蓮聖人ご自身の本尊——戒壇の本尊が安置されるのですね。ならば、喜んで。

    レイこの寄付が、のちに『金銭給付契約』として裁判で争われることになります。

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    正本堂は完成し、そこには「板まんだら」と呼ばれる本尊が安置された。

    みょうぶ無事に建ったんだ。めでたしめでたし、じゃないの?

    レイその後、貞子(仮名)たちは教団を脱会します。そして、こう主張し始めるんです。

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    脱会した貞子(仮名)たちは、寄付金の返還を求めて提訴した。

    貞子(仮名)安置された板まんだらは、日蓮聖人が弘安二年十月十二日に建立されたとされる、あの本物の本尊ではなかった。寄付したときには、そう思い込んでいた。

    貞子(仮名)それに、正本堂が完成すれば教えの完結だと聞いていたのに、教団はあとになって『まだ完結していない』と言いだした。

    レイこの思い違いを『要素の錯誤』として、寄付金は法律上の原因を欠く——つまり不当利得だ、として返還を求めたんです。

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    民法上、意思表示に重要な思い違い(要素の錯誤)があれば、その効力は否定されうる。

    みょうぶ本尊が偽物だったなら、そのぶん寄付を返してもらえそうな気がするけど。

    レイ普通の売買なら、そうかもしれません。でもこの錯誤があったかどうかを判断するには、何が必要だと思いますか?

    みょうぶ……何が必要なの?

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    錯誤の有無を判断するには、二つの宗教上の問題に答えを出さなければならなかった。

    レイ一つ目は、安置された板まんだらが、教義でいう『本物の本尊』にあたるかどうか。二つ目は、正本堂の完成が『戒壇の完結』・『広宣流布の達成』にあたるかどうか。

    みょうぶそれ……裁判官が決めていいことなの? 信仰の中身の話だよね。

    レイそこなんです、みょうぶ。今日のいちばんの論点はここにあります。

  7. 7 / 13

    裁判所が扱えるのは、何でもかんでもではない。

    レイ裁判所法3条1項は、裁判所の権限は『一切の法律上の争訟』を裁判することだと定めています。

    レイ最高裁はこれを、『当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、法令の適用により終局的に解決することができるもの』と、過去の判例で定義していました。

    みょうぶ『法令をあてはめれば解決できる』ことが条件、ってこと?

  8. 8 / 13

    訴訟は、第一審・控訴審と進んだ。

    レイ第一審の東京地裁は、『信仰の対象についての教義判断そのものだ』として、訴えを却下しました。

    レイところが控訴審の東京高裁は判断を変え、審理をやり直すよう第一審に差し戻したんです。

    みょうぶ地裁と高裁で、まっぷたつに割れたんだね。

  9. 9 / 13

    最高裁判所第三小法廷 昭和56年(1981年)4月7日判決。

    裁判長原判決を破棄する。被上告人らの控訴を棄却する。

    貞子(仮名)……却下、ということですか。

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    最高裁が示した理由は、こうだった。

    レイ本件訴訟は、不当利得返還請求という『権利義務の紛争』の形をとっています。でも、その錯誤の中身は、信仰の対象の宗教上の価値や教義に関する判断そのものでした。

    レイしかもそれは、訴訟の単なる前提にとどまらず——記録に現れた争点や当事者の主張立証の核心そのものであり、訴訟の結論を左右する必要不可欠なものだった、と判決は認定しています。

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    だから、結論はこうなる。

    レイ『結局本件訴訟は、その実質において法令の適用による終局的な解決の不可能なものであって、裁判所法三条にいう法律上の争訟にあたらない』——判決文はそう述べています。

    みょうぶ門前払い、ってことだ。勝ち負けの前の話なんだね。

    レイはい。信仰の中身が正しいかどうかは、裁判所が決めることではない、ということです。

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    この判決には、寺田治郎裁判官の意見が付いている。結論(棄却)は同じだが、理由づけが違う。

    レイ多数意見は『訴え自体が不適法だから却下』という立場でした。寺田裁判官は、宗教上の判断が必要なら錯誤の主張を認められないだけで、訴え自体は成り立つ——だから『請求に理由がないから棄却』とすべきだ、と述べています。

    みょうぶ同じ『負け』でも、『土俵に上がれない』のか『土俵の上で負ける』のか、意見が割れたんだ。

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    この判決は、宗教紛争と司法権の限界を考えるときの基本の判例になった。

    レイ裁判所法3条1項——法律上の争訟にあたらない紛争は、そもそも裁判所の審判の対象になりません。

    レイただし、宗教上の問題がただの『前提問題』にとどまり、訴訟の核心ではない場合には話が別だ、という先例もあります。すべての宗教がらみの訴訟が門前払いになるわけではないんです。

    みょうぶ『宗教が絡む』じゃなくて、『宗教の中身そのものが核心かどうか』が分かれ目なんだね。

この判例のポイント

この事件でおさえるべきなのは、「原告の言い分が正しいか」ではなく「そもそも裁判所がこの争いに答えを出せるか」という、訴訟要件レベルの問題だったことです。最高裁は、寄付金返還請求という権利義務の紛争の「形」をとっていても、その錯誤の中身が信仰の対象や教義に関する判断そのものであり、それが訴訟の核心・必要不可欠である以上、法令の適用による終局的解決はできないと判断しました。

判断枠組みは2段階です。①裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」とは、具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ法令の適用により終局的に解決できるものに限られる(先例=最高裁昭和41年2月8日判決)。②本件では、宗教上の教義判断が訴訟の前提にとどまらず核心そのものだったため、この条件を満たさない、という当てはめです。寺田裁判官の意見は、①②の枠組み自体は多数意見と同じくしつつ、「訴え却下」ではなく「請求棄却」とすべきだったという結論部分でのみ異なります。

答案では、まず裁判所法3条1項の「法律上の争訟」の定義を条文と判例で正確に定立し、次に本件の事実(錯誤の内容が宗教上の価値・教義判断であること、それが前提にとどまらず訴訟の核心であること)をその定義にあてはめる、という順序で書きます。「宗教が絡むから門前払い」という短絡的な書き方は誤りで、前提問題にとどまる場合は法律上の争訟性が認められる先例(最高裁昭和35年6月8日大法廷判決)との区別を意識できているかが評価の分かれ目になります。

会話は読みやすさのための脚色で、登場人物名(貞子(仮名)ほか)はすべて仮名です。事実関係と判決理由の引用は最高裁判決文(裁判所ウェブサイト公開のPDF)の認定にもとづいています。なお、寄付金の金額や人数、第一審・控訴審の判決日については、判決文そのものには具体的な記載がなく、複数の独立した法学系資料の記述が一致する範囲でのみ本文に反映しました。