憲法の判例マンガ
憲法/最高裁判所大法廷 平成25年(2013年)9月4日決定(平成24年(ク)第984号・第985号)
生まれ方で、半分 — 非嫡出子相続分違憲決定
嫡出でない子の相続分を嫡出である子の二分の一とする民法900条4号ただし書の規定は、憲法14条1項の法の下の平等に違反するか
全12コマ
憲法/最高裁判所第一小法廷 平成14年(2002年)4月25日判決
登記一件、五十円の重さ — 群馬司法書士会事件
強制加入団体である司法書士会が、震災復興支援のため会員から特別負担金を徴収する総会決議は、司法書士会の目的の範囲内の行為として許されるか
全12コマ
憲法/最高裁判所大法廷 昭和44年(1969年)6月25日判決
吸血鬼と呼ばれた男 — 夕刊和歌山時事事件
名誉毀損で、事実が真実であることを証明できなくても、真実だと誤信したことに相当の理由があれば罪に問われないか
全13コマ
憲法/最高裁判所大法廷 平成20年(2008年)6月4日判決
準正という壁 — 国籍法違憲判決
日本人の父とフィリピン国籍の母の間に生まれ、出生後に認知された子が、父母が結婚していないという理由で日本国籍を取得できないとする国籍法3条1項の区別は、憲法14条1項の法の下の平等に違反するか
全13コマ
憲法/最高裁判所第三小法廷 昭和56年(1981年)4月14日判決
「提出するため」の一行 — 前科照会事件
弁護士会照会に応じて区長が前科等を全て報告したことは、プライバシーの侵害として違法となるか
全14コマ
憲法/最高裁判所大法廷 昭和48年(1973年)4月4日判決
法律が裁かれた日 — 尊属殺重罰規定違憲判決
尊属殺人罪(刑法200条)の法定刑を死刑・無期懲役のみに限ったことは、憲法14条1項の法の下の平等に違反するか
全14コマ
憲法/最高裁判所大法廷 昭和47年(1972年)11月22日判決
共倒れを防ぐ許可制 — 小売市場距離制限事件
小売市場の開設経営を知事の許可にかからしめる規制は、憲法22条1項の職業選択の自由(営業の自由)に違反するか
全11コマ
憲法/最高裁判所大法廷 平成22年(2010年)1月20日判決(平成19年(行ツ)第260号)
鳥居はだれのものか — 空知太神社訴訟(砂川政教分離訴訟)
市有地を無償で神社施設の敷地として使わせる行為が、政教分離原則(憲法89条・20条1項後段)に違反するかどうかの判断基準
全13コマ
憲法/最高裁判所第三小法廷 平成8年(1996年)3月19日判決(平成4年(オ)第1796号)
払わなかった五千円 — 南九州税理士会事件
脱退の自由がない強制加入団体である税理士会が、会員から特別会費を徴収して政治団体に寄付する総会決議は、税理士会の目的の範囲内の行為といえるか
全13コマ
憲法/最高裁判所大法廷 昭和51年(1976年)5月21日判決(昭和43年(あ)第1614号)
教育の中身は、誰が決めるのか — 旭川学力テスト事件
全国中学校一斉学力調査の実施に反対する教員らの実力行使が公務執行妨害罪等にあたるかが争われ、その前提として子どもの教育内容を決める権限がどこにあるかが問われた事件
全14コマ
憲法/最高裁判所大法廷 昭和44年(1969年)11月26日決定
フィルムは誰のものか — 博多駅テレビフィルム提出命令事件
報道機関の取材フィルムに対する提出命令は、取材の自由(憲法21条)を侵害するか
全14コマ
憲法/最高裁判所大法廷 昭和45年(1970年)6月24日判決(昭和41年(オ)第444号)
350万円の寄附は、会社の仕事か — 八幡製鉄政治献金事件
株式会社が政党に政治資金を寄附することは、定款所定の目的の範囲内の行為として許されるか
全12コマ
憲法/最高裁判所大法廷 昭和44年(1969年)12月24日判決
撮られない自由 — 京都府学連事件
承諾なく容ぼう・姿態を写真撮影されない自由は、憲法13条で保障されるか
全12コマ
憲法/最高裁判所大法廷 昭和57年(1982年)7月7日判決
二つの手当、どちらか一つ — 堀木訴訟
障害福祉年金と児童扶養手当の併給を禁じた規定は、生存権(憲法25条)に反するか
全12コマ
憲法/最高裁判所大法廷 昭和35年(1960年)6月8日判決
抜き打ち解散は、裁判所が裁けるのか — 苫米地事件
衆議院解散の効力を裁判所が審査できるか(統治行為論)
全13コマ
憲法/最高裁判所大法廷 昭和61年(1986年)6月11日判決
雑誌は、発売前に止められるのか — 北方ジャーナル事件
雑誌の印刷・頒布を裁判所が仮処分で事前に差し止めることは、憲法21条2項の「検閲」にあたるか
全12コマ
憲法/最高裁判所大法廷 平成9年(1997年)4月2日判決(平成4年(行ツ)第156号)
16万6000円の玉串料 — 愛媛玉串料訴訟
県知事が靖国神社・護国神社の祭祀に公金から玉串料等を支出したことが、政教分離原則(憲法20条3項・89条)に反するかが争われた事件
全13コマ
憲法/最高裁判所大法廷 昭和52年(1977年)7月13日判決(昭和46年(行ツ)第69号)
7,663円の神事 — 津地鎮祭事件
市が主催し公金を支出した地鎮祭が、憲法の定める政教分離の原則(20条1項後段・3項、89条)に反するかが問われた事件
全12コマ
憲法/最高裁判所第三小法廷 平成14年(2002年)9月24日判決(平成13年(オ)第852号・同年(受)第837号)
小説の中の顔 — 「石に泳ぐ魚」事件
実在の人物をモデルにした小説が、名誉・プライバシー・名誉感情を侵害するとして、出版前の差止めが認められるかが問われた事件
全13コマ
憲法/最高裁判所大法廷 昭和50年(1975年)4月30日判決
駅前商店街の55メートル — 薬事法距離制限違憲判決
薬局の距離制限が、憲法22条1項の職業選択の自由に違反するか
全13コマ
憲法/最高裁判所大法廷 昭和34年(1959年)12月16日判決(跳躍上告審)
境界柵の向こう側 — 砂川事件
米軍駐留・日米安全保障条約の合憲性と、裁判所が判断できることの限界(統治行為論)
全13コマ
憲法/最高裁判所大法廷 昭和48年(1973年)12月12日判決(昭和43年(オ)第932号)
入口は自由、出口はブレーキ — 三菱樹脂事件
思想・信条を理由とする本採用拒否は違法か——憲法の人権規定は私人間に直接適用されるか
全12コマ
憲法/最高裁判所大法廷 昭和42年(1967年)5月24日判決(昭和39年(行ツ)第14号)
600円は、健康で文化的か — 朝日訴訟
生活保護基準は違法か、生存権を裁判でどこまで争えるか
全13コマ
憲法/東京地方裁判所 昭和39年(1964年)9月28日判決
小説になった人生 — 宴のあと事件
小説のモデルにされた人物が、私生活を公開されない権利=プライバシー権の侵害を主張した事件
全12コマ
憲法/最高裁判所大法廷 昭和53年(1978年)10月4日判決(昭和50年(行ツ)第120号)
その自由、在留資格の中だけ? — マクリーン事件
外国人にも政治活動の自由などの人権保障は及ぶか、そして在留期間の更新を拒否した法務大臣の判断はどこまで裁判所が審査できるかが問われた事件
全13コマ
憲法/最高裁判所第三小法廷 昭和56年(1981年)4月7日判決
裁判所が判断できないこと — 板まんだら事件
宗教上の教義判断が前提となる紛争が「法律上の争訟」(裁判所法3条1項)にあたるかが争われた事件
全13コマ
憲法/最高裁判所大法廷 平成7年(1995年)2月22日判決(昭和62年(あ)第1351号)
「総理の仕事」の境界線 — ロッキード事件
内閣総理大臣が行政各部に指示を与える権限の範囲が問われ、受託収賄罪の「職務」該当性が争われた事件
全12コマ
民法の判例マンガ
民法/津地方裁判所四日市支部 昭和47年(1972年)7月24日判決
六本の煙突 — 四日市ぜんそく訴訟
複数の工場が同時に汚染物質を排出した場合、それぞれの会社にどこまで損害賠償の責任を負わせられるか(共同不法行為と因果関係)
全12コマ
民法/最高裁 平成18年1月17日判決
知り得たでは足りない — 取得時効と登記
時効取得と背信的悪意者
全12コマ
民法/津地方裁判所 昭和58年(1983年)2月25日判決
“少しだけ見てて”が壊したもの — 隣人訴訟
好意で幼児を預かった隣人に、法的な監護義務はあるのか——契約と好意の境界、そして判決後の社会的反響が問われた事件
全12コマ
民法/大審院 昭和10年(1935年)4月25日判決
歓心の代償 — カフェー丸玉事件
歓心を買うために約束した金銭の供与は、裁判で履行を求められる権利を生むか(自然債務)
全13コマ
民法/最高裁判所第二小法廷 昭和36年(1961年)2月10日判決
更地の約束 — 建物収去土地明渡請求事件
抵当権設定当時に土地が更地だった場合、抵当権者が建物の築造を事前に承諾していても、法定地上権(民法388条)は成立するか
全14コマ
民法/新潟地方裁判所 昭和46年(1971年)9月29日判決
阿賀野川に流れたもの — 新潟水俣病事件
工場排水による健康被害について、被害者は加害行為と発症の因果関係をどこまで証明すればよいか
全12コマ
民法/最高裁判所第三小法廷 昭和56年(1981年)3月24日判決(昭和54年(オ)第750号)
五歳差の定年 — 日産自動車事件
就業規則が男女で異なる定年年齢を定めることは、民法90条の公序良俗に違反して無効か
全12コマ
民法/大審院 大正8年(1919年)3月3日判決
旗掛けの松 — 信玄公旗掛松事件
権利の行使として鉄道を運行しても、その方法が『適当な範囲』を超えれば不法行為になる事件
全12コマ

民法/大審院 昭和10年(1935年)10月5日判決
二坪の男 — 宇奈月温泉事件
所有権にもとづく撤去請求が「権利の濫用」として退けられた事件
全11コマ
刑法の判例マンガ
刑法/最高裁判所第三小法廷 平成2年(1990年)11月20日決定
死因は、先に生まれていた — 大阪南港事件
先行する暴行で死因となる傷害がすでにできていた場合、素性不明の第三者の暴行が介在しても、先行行為と死亡との因果関係は認められるか
全12コマ
刑法/最高裁判所第一小法廷 昭和62年(1987年)3月26日決定
とっさの回し蹴り — 勘違い騎士道事件
誤想過剰防衛の成否と、刑法36条2項の準用
全12コマ
刑法/最高裁判所第二小法廷 平成17年(2005年)7月4日決定
ホテルの一室、約一日 — シャクティパット事件
重篤な患者を病院から連れ出させ、必要な医療措置を受けさせないまま放置して死亡させた行為は、不作為による殺人罪にあたるか
全14コマ
判例マンガのよくある質問
判例をマンガで読むと、理解しやすいですか
事件の流れを場面として追えるので、「誰が誰に何を求めたのか」を先につかめます。ただしマンガでは判決文の言い回しそのものは省かれるため、答案や実務で使う言葉は判決文や文章の解説で確かめる必要があります。このサイトでは各話の最後に、根拠になった条文と参照した判決文の出典を並べています。
どの分野の判例マンガが読めますか
現在は憲法が27本(非嫡出子相続分違憲決定・群馬司法書士会事件・夕刊和歌山時事事件・国籍法違憲判決・前科照会事件・尊属殺重罰規定違憲判決・小売市場距離制限事件・空知太神社訴訟(砂川政教分離訴訟)・南九州税理士会事件・旭川学力テスト事件・博多駅テレビフィルム提出命令事件・八幡製鉄政治献金事件・京都府学連事件・堀木訴訟・苫米地事件・北方ジャーナル事件・愛媛玉串料訴訟・津地鎮祭事件・「石に泳ぐ魚」事件・薬局距離制限事件(薬事法違憲判決)・砂川事件・三菱樹脂事件・朝日訴訟・「宴のあと」事件・マクリーン事件・板まんだら事件・ロッキード事件(丸紅ルート))、民法が9本(四日市ぜんそく訴訟・取得時効と登記・隣人訴訟・カフェー丸玉事件・建物収去土地明渡請求事件(法定地上権の成立要件)・新潟水俣病事件(新潟水俣病第一次訴訟)・日産自動車事件・信玄公旗掛松事件・宇奈月温泉事件)、刑法が3本(大阪南港事件・勘違い騎士道事件(誤想過剰防衛)・シャクティパット事件)です。行政法は制作中で、それまでは判例インデックスの文章の解説と、YouTube「レイの法廷」の動画から入れます。
市販の判例マンガの本と、何が違いますか
1話ごとに、根拠になった条文と参照した判決文の出典をコマのすぐ後ろに置いている点です。またセリフを画像に焼き込まず文字で持っているので、読み上げでも読めますし、あとから語句で探せます。ブラウザだけで読めます。
マンガの中の会話は、実際のやりとりですか
会話は読みやすさのための脚色です。事実関係は判決文にもとづいていますが、当事者が実際に話した言葉ではなく、人物名はすべて仮名にしています。どこまでが判決の認定で、どこからが読み物としての補いかは、各話の読後の解説と出典で確かめられます。
判例マンガだけで、試験の対策はできますか
事件の全体像をつかむ入口としては使えますが、教材の代わりになるものではありません。マンガは事実関係を場面で追う作りで、答案に必要な規範の言い回しまでは載せていないためです。扱っている判例がどの試験のどの科目にあたるかは、試験別のまとめページ(司法試験・予備試験/行政書士/宅地建物取引士/司法書士)に整理しています。