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大阪南港事件をわかりやすく — 刑法の因果関係と第三者の介在

大阪南港事件は、正体不明の第三者が「とどめ」を刺していても、最初に殴った人が死亡の責任を負うとされた事件です。最高裁は平成2年11月20日の決定で、犯人の暴行によって死因となる傷害ができていた以上、その後の第三者の暴行で死期が早まったとしても、犯人の暴行と死亡との間の因果関係は肯定できると判断しました。刑法の因果関係という論点の中心にある決定で、司法試験の短答式でもくり返し同じ事案が出題されています。

大阪南港事件因果関係の判断 — 第三者が絡んでも因果関係は認められる
深夜の資材置場と外灯

大阪南港事件とは — 最高裁平成2年11月20日の決定

項目内容
裁判所最高裁判所第三小法廷
判断平成2年(1990年)11月20日 決定・上告棄却(裁判官全員一致)
事件番号昭和63年(あ)第1124号
事件名傷害致死、傷害
判例集刑集44巻8号837頁
原審大阪高等裁判所 昭和63年9月6日判決
論点因果関係(第三者の行為が介在した場合)
結論傷害致死罪の成立を認めた原判断は正当
一次資料裁判所 判例検索(新しいタブで開く) / 決定全文(PDF)(新しいタブで開く)

通称について先に断っておきます。決定文のどこにも「南港」という言葉は出てきません。場所は「大阪市c区d所在の建材会社の資材置場」と伏せ字で書かれているだけで、「大阪南港事件」は法律家が呼び習わしてきた講学上の通称です。

以下の事実は、すべて決定文が「原判決及びその是認する第一審判決の認定によると」として摘示したものです。第一審判決と控訴審判決そのものは裁判所の公式判例検索に収録されていないため、ここでは最高裁決定が書いていることだけを使います。当事者の名前は出しません。

何が起きたのか — 決定文が認定した事実

第1暴行から死亡までの流れと死因との関係
死因を作ったのは第1暴行だった

昭和56年1月15日の夜、被告人は、自分が営む三重県内の飯場(はんば。作業員が寝泊まりする宿舎)で、被害者の頭部などを洗面器の底や皮バンドで多数回殴りつけました。この記事ではこれを第1暴行と呼びます。

この暴行によって何が起きたかを、決定文は医学的に特定しています。恐怖心による心理的な圧迫などで被害者の血圧が上がり、内因性高血圧性橋脳出血(のうかんの一部である橋という部分の出血)が発生して、被害者は意識を失いました。

被告人は、意識のない被害者を自動車で大阪市内の建材会社の資材置場まで運び、そこに放置して立ち去ります。そして被害者が生きている間に、まったく別の人物が現れました。

時点誰が何をしたか死因との関係
昭和56年1月15日 午後8時ころ〜午後9時ころ被告人三重県内の飯場で、洗面器の底や皮バンドで被害者の頭部等を多数回殴打(第1暴行)死因となった橋脳出血を発生させた
同日被害者心理的圧迫等で血圧が上昇し、内因性高血圧性橋脳出血を起こして意識消失状態になる死因そのものがこの時点で成立
同日被告人被害者を自動車で大阪市内の建材会社の資材置場まで運搬
同日 午後10時40分ころ被告人資材置場に被害者を放置して立ち去る
その後(被害者の生存中)何者か(特定されていない第三者)うつ伏せに倒れていた被害者の頭頂部を角材で数回殴打(第2暴行)既にあった出血を拡大させ、幾分か死期を早める影響を与えたにとどまる
翌16日 未明被害者資材置場で死亡死因は内因性高血圧性橋脳出血

第2暴行をしたのが誰かは、決定文では「何者かによって」としか書かれていません。この人物が誰なのかは特定されていない、というのが決定文から分かることのすべてです。

争点 — 第三者の暴行が割り込んでも、第1暴行と死亡を結びつけてよいか

被告人に傷害致死罪(刑法205条)が成立するには、第1暴行と死亡とが法的に結びついていなければなりません。ところが、第1暴行と死亡のあいだには、被告人とは無関係の人物による第2暴行が挟まっています。

しかも第2暴行は、死期を「幾分か」早めています。つまり、被害者が実際に死んだその瞬間には、第三者の暴行も一枚かんでいる。それでもなお、被告人の第1暴行と死亡とを「よって」の一語で結んでよいのか——これが本件の唯一の争点です。

条文の側から見ておきます。刑法205条は「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。」と定めています(e-Gov 法令検索(新しいタブで開く))。条文には「因果関係」という言葉はどこにもなく、この「よって」の一語が、行為と結果を結ぶ理屈のすべてを担っています。

最高裁は何と言ったか

決定の核心部分を、決定文のまま引きます。

このように、犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができ、本件において傷害致死罪の成立を認めた原判断は、正当である。

つまり、最高裁が見たのは「死因となった傷害を作ったのは誰の暴行か」の一点です。死因を作ったのが犯人の暴行である以上、その後に第三者が割り込んで死期を早めても、犯人の暴行と死亡とのつながりは切れない、と述べています。

なぜこの決定が有名なのか — 「予想できたか」を使わなかった

大阪南港事件と米兵ひき逃げ事件の結論の分かれ目
違いは死因を作った行為の特定

深夜の資材置場に見知らぬ人物が現れて、倒れている人を角材で殴る。これを「普通に起こりそうな成り行き」と言う人はいないでしょう。

にもかかわらず、最高裁はその異常さにひとことも触れていません。ここが本決定の最大の特徴です。というのも、それ以前に最高裁が因果関係を否定した先例では、まさに「予想できたか」が理由に使われていたからです。

その先例が、いわゆる米兵ひき逃げ事件(最高裁昭和42年10月24日決定・刑集21巻8号1116頁)です。自動車が自転車の被害者をはね、被害者が屋根に乗ったまま走行するうち、それに気づいた同乗者が被害者を引きずり降ろして路上に転落させ、被害者が死亡した事件でした(裁判所 判例検索(新しいタブで開く))。決定はこう述べています。

同乗者が進行中の自動車の屋根の上から被害者をさかさまに引きずり降ろし、アスフアルト舗装道路上に転落させるというがごときことは、経験上、普通、予想しえられるところではなく、ことに、本件においては、被害者の死因となつた頭部の傷害が最初の被告人の自動車との衝突の際に生じたものか、同乗者が被害者を自動車の屋根から引きずり降ろし路上に転落させた際に生じたものか確定しがたい

読み比べると、二つの事件の違いがはっきりします。米兵ひき逃げ事件では、死因となった傷害をどちらの行為が作ったのかが確定できませんでした。大阪南港事件では、死因を作ったのが第1暴行だと確定しています。異常な割り込みがあったという点は似ていても、決定的な事実の一つが違うわけです。

学説はどう整理しているか

ここからは学説・実務の側の整理です。最高裁がどれかの説を採用したわけではありません。

出発点は、「あの行為がなければ、この結果もなかった」という関係(条件関係)です。ただしこれだけを基準にすると、たまたまつながっただけの遠い結果まで責任の範囲に入ってしまいます。そこで長く支持されてきたのが、経験上ありそうな成り行きだけを拾う考え方(相当因果関係説)でした。

大阪南港事件の決定は、この枠組みでは説明がつきません。異常な介在があったのに因果関係が認められたからです。そこで学説と実務は、問うべきなのは「予想できたか」ではなく「行為が作り出した危険が結果に現実化したといえるか」だと整理し直していきました。これが「危険の現実化」と呼ばれる考え方です。

「危険の現実化」という言葉自体は、本決定の文中にはありません。ただ、この整理は現在の試験実務の標準になっています。令和7年司法試験の論文式・刑事系科目第1問の出題趣旨は、因果関係について「実行行為の危険性が結果に現実化したことが必要であるとする考え方」を最初に挙げ、条件関係を前提に相当性で判断する考え方を「もあり得る」として後に置いています(出題趣旨PDF(新しいタブで開く))。

判例が実際に述べたことと、学説が判例を説明するために作った道具立て。この二つは、答案でも混ぜないほうが安全です。

その後の判例 — 高速道路進入事件

介在したのが第三者ではなく被害者自身であっても、同じ問い方がされます。最高裁平成15年7月16日決定(刑集57巻7号950頁)は、暴行から逃げた被害者が高速道路に進入して車にはねられ死亡した事件について、裁判要旨でこう述べました(裁判所 判例検索(新しいタブで開く))。

暴行の被害者が現場からの逃走途中に高速道路に進入するという極めて危険な行動を採ったために交通事故に遭遇して死亡したとしても,その行動が,長時間激しくかつ執ような暴行を受け,極度の恐怖感を抱いて,必死に逃走を図る過程で,とっさに選択されたものであり,暴行から逃れる方法として,著しく不自然,不相当であったとはいえないなど判示の事情の下においては,上記暴行と被害者の死亡との間には因果関係がある。

介在した行動が「著しく不自然、不相当」でなければ因果関係は切れない、という判断です。大阪南港事件が「死因を作ったのは誰か」で決めたのに対し、こちらは「介在した行動が暴行からどれだけ離れているか」を評価しています。同じ因果関係でも、事案によって見るべき事実が変わることが分かります。

答案ではどう書くか

介在事情のある事案では、規範を書く前に事実の側を固めるのが先です。書き出しで検討対象を宣言する型は刑法の答案は「誰の・どの行為に・何罪か」から始まるに分けて書いています。

介在事情がある因果関係の書き方
  1. 検討対象を宣言する — 「被告人の第1暴行について、傷害致死罪(刑法205条)の成否を検討する」と一文で置く。行為者が2人いる事案なので、これを省くと以降の論述がどちらの話か伝わらない
  2. 問題提起する — 実行行為と死亡の結果は認定できるが、両者の間に第三者の暴行が介在している。そこで因果関係が認められるかが問題となる、と一言で示す
  3. 規範を立てる — 出発点は条件関係。ただし条件関係だけでは偶然つながった結果まで責任を負わせることになり広すぎる。そこで、行為の危険性が結果に現実化したといえる場合に因果関係を認める。この「なぜ絞るのか」の理由を一文添える
  4. あてはめる — 事実を一つずつ拾い、その事実が要件の何を満たすかを添える。第1暴行は死因である橋脳出血を形成した(死の危険そのものを作った事実)。介在した第2暴行は死期を幾分か早めたにとどまる(死因の形成には関与していない事実)
  5. 結論を書く — 第1暴行の危険がそのまま死亡に現実化したといえるから因果関係が認められ、傷害致死罪が成立する

あてはめで事実を並べるだけにせず、その事実が何を意味するかを必ず添えてください。理由はあてはめは「事実→評価」の対で書くに書いています。

出題実績のうち、法務省が公表しているPDFで確認できたものは次の2つです。

令和8年司法試験の短答式・刑法第1問アは、本件とほぼ同じ事案でした。鉄パイプで頭部を殴打して脳出血を負わせ倒れたまま動けない被害者を残して立ち去ったところ、通り掛かった事情を知らない第三者が頭部を1回蹴り付け、傷害が悪化して幾分か死期が早まって死亡した、という設例です(問題PDF(新しいタブで開く))。同じ第1問には、米兵ひき逃げ事件型(ウ)と高速道路進入事件型(オ)の設例も並んでいます。判例の立場を知っているかどうかだけで解ける形の出題です。

論文式では、令和7年の刑事系科目第1問で因果関係が正面から問われ、出題趣旨が上に引いたとおりの整理を示しています。

動画で見る

この事件は「レイの法廷」の第3話です。事件の夜から最高裁の判断まで、図と物語で追えます。

各話の一覧はレイの法廷にまとめています。同じ刑法総論では、「何もしなかった」ことが殺人になったシャクティパット事件の記事、助けようとした行為が罪になった勘違い騎士道事件の記事もあわせてどうぞ。動画では当事者を仮名にし、決定文の事実をもとに物語として再構成しています。

よくある質問

Q. 決定文に「大阪南港」と書いてあるのですか?

書いてありません。場所は「大阪市c区d所在の建材会社の資材置場」と伏せ字になっています。「大阪南港事件」は法律家のあいだで使われてきた講学上の通称です。

Q. 角材で殴った第三者は、どうなったのですか?

決定文は「何者かによって角材でその頭頂部を数回殴打されている」と書くだけで、その人物を特定していません。この人物が誰で、その後どうなったかは、決定文からは分かりません。

Q. 最高裁は「危険の現実化」という基準を採用したのですか?

決定文にその言葉はありません。最高裁が述べたのは、犯人の暴行によって死因となった傷害が形成された場合には、その後の第三者の暴行で死期が早められても因果関係を肯定できる、ということだけです。「危険の現実化」は、学説と実務がこの判例群を説明するために整理した言葉です。

Q. 米兵ひき逃げ事件では因果関係が否定されたのに、なぜ本件では肯定されたのですか?

決定文を読み比べると、死因を作った行為が特定できているかどうかが違います。米兵ひき逃げ事件では、死因となった頭部の傷害が最初の衝突で生じたのか引きずり降ろされた際に生じたのかを確定しがたい、と述べられています。大阪南港事件では、死因となった出血を作ったのが第1暴行だと認定されています。

Q. 傷害致死罪は、どの条文ですか?

刑法205条です。「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。」と定めています。条文に「因果関係」という語はなく、この「よって」が行為と結果の結びつきを要求しています。

まとめ

  • 犯人の暴行によって死因となる傷害が形成されていれば、その後の第三者の暴行で死期が早められても、犯人の暴行と死亡との因果関係は肯定される
  • 決定文は第三者の介在の異常さに触れておらず、米兵ひき逃げ事件との違いは死因を作った行為を特定できたかどうかにある
  • 「危険の現実化」は決定文にない言葉で、判例を説明するために学説と実務が整理したもの。答案では判例が述べたことと混ぜない

本記事は、公開されている決定文にもとづく一般的な解説であり、法的助言ではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。動画・記事とも当事者は仮名で扱っています。

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判例アニメ「レイの法廷」第3話大阪南港事件」。 事件の経過を物語で追い、答案の形まで通して話しています。

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#レイの法廷#判例#刑法#因果関係