「知らなかった」で罪は軽くなるのか — 故意と過失の境目
「知らなかった」と言えば、罪は軽くなるのでしょうか。

結論 — 「知らなかった」の中身で決まる
一言で「知らなかった」と言っても、中身によって結果はまったく違います。法律を知らなかったのか、目の前の事実を知らなかったのか、それとも結果が届いた相手を知らなかったのかで、法律の扱いは別々に決まります。
なぜそうなるのか — 刑法38条が引く線
刑法は、故意犯を処罰の原則としています。
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。(刑法38条1項)
「罪を犯す意思」(故意)とは、大まかに言えば、犯罪となる事実を認識しながら、あえてその行為に出ることです。だから、目の前にある事実そのものを知らなかった場合(事実の錯誤)は、この「意思」が欠け、故意犯としては処罰できないことがあります。もっとも、過失犯を処罰する特別の規定があれば、そちらで処罰される余地は残ります。
ところが、同じ条文の3項は、正反対の場面に線を引いています。
法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。(刑法38条3項)
「これが法律で禁止されているとは知らなかった」という言い分(法律の不知)は、原則として故意を消しません。目の前で起きている事実そのものは分かっていて、それが違法だと知らなかっただけだからです。せいぜい、刑が軽くなる可能性が残るにとどまります。条文はe-Gov法令検索の刑法38条(新しいタブで開く)で確認できます。
同じ条文の2項は、もう一つ別の線を引いています。
重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。(刑法38条2項)
軽い罪を犯すつもりで、結果として重い罪に当たる行為をしてしまった場合に、重いほうで処断はしないという定めです。1項が「事実を知らないなら故意犯にしない」と言い、2項が「重い事実を知らないなら重い罪にはしない」と言い、3項が「法律を知らなくても故意は消えない」と言う。三つの項は、それぞれ違う場面を担当しています。
錯誤を三つの型に分けて読む
「知らなかった」を扱うときは、まずどの型の話なのかを決めてから議論を始めます。型を決めずに考えると、どの条文を使うのかが最後まで定まりません。
| 型 | 何を取り違えたか | 扱い |
|---|---|---|
| 具体的事実の錯誤 | 同じ罪の範囲内で、対象や当たり方を取り違えた(人を狙って別の人に当たった等) | 法定の範囲内で一致していれば故意を認めるのが判例の立場 |
| 抽象的事実の錯誤 | 認識していた罪と、実際に起きた罪の重さ・種類が違う | 重い罪では処断できない(刑法38条2項)。重なり合う限度で軽いほうの故意犯が成立しうる |
| 法律の錯誤 | 事実は分かっていたが、それが違法だと知らなかった | 原則として故意は否定されない(刑法38条3項) |
このうち具体的事実の錯誤は、さらに二つに分かれます。狙った相手そのものを人違いした場合を客体の錯誤、狙いは合っていたが弾がそれて別の相手に当たった場合を方法の錯誤(打撃の錯誤)と呼びます。次に紹介する裁判が扱ったのは、後者の方法の錯誤です。
実際にこう判断された裁判がある
「事実そのものは分かっていたが、結果が届いた相手を知らなかった」という、もう一段むずかしいケースを判断した裁判があります。
昭和47年、東京都新宿区で、ある男が警察官からけん銃を奪おうと考え、警らちゅうの巡査(以下「南巡査」)を尾行していました。周囲に人影がなくなった瞬間、男は改造した手製の銃を南巡査に向けて発射します。発射されたびょうは南巡査の右側胸部を貫通しましたが、それだけでは終わりませんでした。びょうはそのまま約30メートル先の歩道を歩いていた、まったく無関係の通行人(以下「片岡さん」)の背中に命中し、腹部を貫通する重傷を負わせたのです。男は、片岡さんの存在にすら気づいていませんでした。
裁判所の判断は、審級ごとに動きました。一審は、片岡さんに対する関係については「未必的殺意を含め暴行の未必的故意もなく、過失傷害が成立するにすぎない」としました。つまり、狙ってすらいなかった相手については、せいぜい過失にとどまるという整理です。しかし最高裁判所は、この整理をそのまま認めませんでした。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 判断 | 昭和53年7月28日 判決(上告棄却) |
| 事件番号 | 昭和52年(あ)第623号 |
| 罪名 | 強盗殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反 |
| 判例集 | 刑集32巻5号1068頁 |
| 論点 | 方法の錯誤(打撃の錯誤)と故意 |
最高裁が示した規範はこうです。
犯罪の故意があるとするには、罪となるべき事実の認識を必要とするものであるが、犯人が認識した罪となるべき事実と現実に発生した事実とが必ずしも具体的に一致することを要するものではなく、両者が法定の範囲内において一致することをもつて足りるものと解すべきである
人を殺す意思のもとに殺害行為に出た以上、犯人の認識しなかつた人に対してその結果が発生した場合にも、右の結果について殺人の故意があるものというべきである。
つまり、「人を殺す意思」で発砲した以上、それが具体的に誰に当たるかまで正確に一致している必要はない、という考え方です。片岡さんの存在を知らなかったことは法律上の言い訳にならず、片岡さんに対しても殺人未遂の故意が認められました。「知らなかった」で済んだのは、あくまで一審までの話でした。
自分の場合はどうなるのか(境界線)
以下は、「知らなかった」が問題になる場面の整理です。個別の事案でどうなるかを断定するものではありません。
| 知らなかったこと | 扱われ方 |
|---|---|
| 目の前にある事実そのもの(例: 手にしている物の中身) | 故意が否定され、過失にとどまることがある |
| それが法律で禁じられていること | 原則として故意は否定されない(刑法38条3項) |
| 結果が生じた相手・対象が誰か | 判例上、故意が否定されないことがある(方法の錯誤の一般論) |
同じ「知らなかった」でも、何を知らなかったのかによって結論は変わります。気になる状況が具体的にあるなら、一般論ではなく弁護士等の専門家に相談してください。
答案ではどう書くか
答案でこの論点を扱うときは、まず「事実の錯誤」の問題なのか「法律の錯誤」の問題なのかを区別してから書き始めます。ここを曖昧にしたまま進むと、故意の話をしているのか違法性の意識の話をしているのかが読み手に伝わりません。
事実の錯誤だと決めたら、次に具体的事実の錯誤か抽象的事実の錯誤かを分けます。相手が入れ替わる方法の錯誤なら、昭和53年7月28日判決が示した「法定の範囲内において一致することをもって足りる」という規範を先に立て、そのうえで本件の事実を規範に当てはめます。抽象的事実の錯誤なら、条文(刑法38条2項)を出発点にして、認識した罪と発生した罪が構成要件として重なり合う範囲を検討します。
論点の名前から書き始めないことが大切です。誰のどの行為について、何罪の成否を論じているのかを先に置いてから、錯誤の話に入ります。この順序は「規範を立てる」とは何をすることかでも扱っています。
動画で見る
「レイの法廷」では、この事件を題材にした回を制作しています。公開情報は特設ページで更新します。
「知っていて、あえて踏みとどまらなかった」という未必の故意の境目はシャクティパット事件の記事、思い込みが罪の重さを動かす構造は勘違い騎士道事件の記事で扱っています。
よくある質問
Q. 「知らなかった」と主張すれば、必ず罪が軽くなりますか?
いいえ。何を知らなかったかによります。目の前の事実を知らなかった場合は故意が否定されることがありますが、それが法律で禁止されていると知らなかっただけでは、原則として故意は否定されません(刑法38条3項)。
Q. 法律を知らなかったことで、刑が軽くなることはあるのですか?
刑法38条3項のただし書きは「情状により、その刑を減軽することができる」としています。故意そのものは消えませんが、量刑の場面で考慮される余地は残ります。
Q. 故意犯と過失犯は、何が違うのですか?
故意犯は、犯罪となる事実を認識しながら、あえて行為に出た場合に成立します。過失犯は、注意していれば防げたのに不注意で結果を生じさせた場合に成立し、刑法上は故意犯より軽く扱われるうえ、過失犯を処罰する特別の規定がある場合に限って処罰されます(刑法38条1項ただし書き)。
Q. 狙った相手と違う人に結果が生じた場合、なぜ故意が認められるのですか?
最高裁昭和53年7月28日判決は、認識していた事実と現実に発生した事実とが「法定の範囲内において一致すること」をもって足りるとし、人を殺す意思で殺害行為に出た以上、認識していなかった人に結果が生じた場合にもその結果について殺人の故意があると判断しました。
本記事は、公開されている判決文と条文にもとづく一般的な解説であり、法的助言ではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。登場する当事者は仮名で表記しています。
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#レイの法廷#コラム#刑法#故意