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判例マンガ

夫婦は同じ氏でなければならないのか — 夫婦別姓訴訟

憲法・民法/最高裁判所大法廷 平成27年(2015年)12月16日判決

夫婦が同じ氏を称すると定める民法750条は憲法に違反するか

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    婚姻届の窓口。二人の記入欄に、「夫の氏」「妻の氏」の文字が並ぶ。

    レイ日本の民法は、結婚した夫婦に、同じ氏を名乗ることを求めています。

    みょうぶどちらかが名字を変える、あれだよね。

    レイ民法750条です。「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」。

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    婚姻届の記入欄。夫婦が称する氏は、書かなければ受理されない。

    レイ戸籍法は、夫婦が称する氏を婚姻届の必要的記載事項としています。書かなければ、届けは受理されません。

    みょうぶつまり、同じ氏を選ばないと、結婚そのものが成立しないの?

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    五人の原告。いずれも、婚姻のとき夫の氏を選んだ人たちだ。

    レイこの裁判を起こしたのは、5人の上告人です。全員、婚姻のとき夫の氏を選んでいます。

    レイそのうち3人は、旧姓を通称として使い続けています。

    レイ残る2人は、離婚したあとに再び婚姻届を出しました。ところが、婚姻後の氏の選択がされていないとして受理されなかったんです。

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    訴えの中身は、二つの角度から組み立てられている。

    レイ一つ目は、民法750条が憲法13条・14条1項・24条に違反するという主張。

    レイ二つ目は、その条文を改めない国会の不作為は違法だとして、国家賠償法1条1項にもとづく損害賠償を求める、という主張です。

    みょうぶ条文そのものより、国会が直さなかったことを問題にしてるんだ。

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    憲法13条。「氏の変更を強制されない自由」は、人格権の一部?

    レイ判決は、氏は個人を識別する機能をもち、人格権の一内容を構成するとまず認めています。

    レイただし、氏は法律が具体的な内容を定めている制度です。だから、制度を離れて「氏が変わること自体」を捉え、直ちに人格権の侵害だとはいえない。

    レイ憲法13条には違反しない、というのが判決の結論です。

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    憲法14条1項。夫婦が選ぶのは、「夫の氏」だけではない。

    レイ判決は、どちらの氏を称するかは夫婦となる者の協議に委ねられていると指摘しました。

    レイ規定そのものに、男女間の形式的な不平等があるわけではない。

    みょうぶでも、実際には夫の氏を選ぶ夫婦が圧倒的に多いよね。

    レイそう。判決もそこは認めています。ただ、それは協議の結果であって、規定の作り方から生じた結果とはいえない、と判断しました。

  7. 7 / 12

    上告人側は、「96%以上の夫婦が夫の氏を選ぶ」と主張した。

    レイ上告人側は、96%以上の夫婦で夫の氏が選ばれていることを、性差別の根拠として挙げました。

    レイ判決は、その数字をそのまま違憲の根拠にはしていません。「圧倒的多数」という認定にとどめ、そこに規定の作り方が与えた影響は認めなかったんです。

  8. 8 / 12

    憲法24条。結婚は、当事者の自由な意思にゆだねられる。

    レイ24条1項は、婚姻をするかどうか、誰と婚姻をするかは、当事者間の自由かつ平等な意思決定にゆだねられるべき、という趣旨です。

    レイ民法750条は、婚姻の効力として氏を定めたもので、婚姻そのものを直接しばる規定ではない。

    みょうぶでも、氏を変えたくなくて結婚をやめる人がいたら、それは制約じゃないの?

    レイここが判決の悩みどころです。判決は、そうした不利益は認めつつも、夫婦同氏制が合理性を欠く制度だとまでは認められないと判断しました。

  9. 9 / 12

    判決の結論が、大きく映し出される。

    裁判長本件上告を、棄却する。

    レイさらに判決は、この規定を改めない立法の不作為は、国家賠償法上の違法とは評価されない、としました。

    レイ15人の裁判官のうち、反対したのは1人。多数は、規定を合憲と判断しています。

  10. 10 / 12

    国会の机に、別姓の制度案が置かれている。

    みょうぶじゃあ、別姓はダメってこと?

    レイ判決は、そこまでは言っていません。夫婦同氏の規制の程度がより小さい制度、たとえば選択的夫婦別氏制を採る余地があることにも触れています。

    レイその制度に合理性がないとは断じない。そして、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄だ、と結んでいます。

  11. 11 / 12

    2021年。大法廷は、もう一度この問題を判断した。

    レイ2021年6月、最高裁は大法廷で、同じ問題を改めて判断しました。ただし、こちらは判決ではなく決定です。

    みょうぶ戸籍の届出が受理されなかったケースだよね。

    レイそう。特別抗告事件で、民法750条と戸籍法74条1号は憲法24条に違反しないとされました。反対意見は3人。2015年の判断は変わっていません。

  12. 12 / 12

    憲法と民法の条文が、静かに並ぶ。

    レイ争点になった条文は、憲法13条・14条1項・24条、そして民法750条です。

    みょうぶ結局、どこで線を引くかは、国会が決めることなんだね。

    レイ憲法は、その枠をはめている。裁判所は、その枠を超えていないかを見る。それが、この判決の立ち位置です。

この判例のポイント

夫婦別姓訴訟でおさえるべきなのは、「夫婦同氏は合憲か」という結論よりも、「違憲かどうかを判断する枠組み」です。判決は、氏の変更を強制されない自由を制度と切り離して論じず、規定の合理性と、国会の立法裁量の範囲を分けて検討しました。

判断の材料は3つに整理できます。①氏は法制度が内容を定める人格的利益であり、規定を離れて人格権侵害を論じることはできないこと(憲法13条)、②夫婦が氏を選ぶ仕組みは協議に委ねられており、規定自体に形式的な男女の不平等はないこと(憲法14条1項)、③婚姻の効力として氏を定めたもので、直接の制約ではなく、制度に合理性を欠くとはいえないこと(憲法24条)。その上で、制度の在り方は国会の判断に委ねられています。

答案では、まず憲法13条・14条1項・24条のそれぞれについて、規定が「権利を直接侵害するか」「差別的取扱いか」「立法裁量の限界を超えるか」を別々に検討する順序で書きます。三つをまとめて「違憲でない」と書くと、判断の枠組みが消えてしまいます。国家賠償の論点は、立法不作為の違法性として、憲法判断とは分けて書くと整理しやすくなります。

会話は読みやすさのための脚色です。上告人には名前をつけず人数で示しており、判旨の引用と数字は判決文の認定にもとづいています。