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憲法の判例

レイの法廷【アニメで判例解説】

職業選択の自由・法の下の平等・私人間効力など、国と個人、そして私人どうしの関係に憲法がどう及ぶかを扱います。

公開中 4話(新しい順)

憲法の各話(4話)

  • 第31話「校則違反と自主退学勧告(私立高校のパーマ・運転免許)」のサムネイル
    EP.312026年9月23日 公開

    第31話 校則違反と自主退学勧告(私立高校のパーマ・運転免許)

    論点: 私立学校の校則に憲法は及ぶか ― 校則の合理性と自主退学勧告の違法性

    最高裁 平成8年7月18日判決(集民179号629頁)

    運転免許の取得を届け出た場合だけに限り、パーマを禁止していた私立高校。三年生の生徒が無断で免許を取り、学校は今回に限り厳重注意にとどめましたが、その後まもなくパーマをかけ、発覚した際に事実を隠そうとしました。学校は自主退学を勧告します。最高裁は、私立学校の校則について憲法違反を論ずる余地はないとし、校則は社会通念上不合理とはいえず、勧告も違反の態様・反省の状況・平素の行状・従前の指導及び措置・勧告に至る経過を勘案して違法とはいえないとしました。

    • 校則
    • 自主退学勧告
    • 憲法の私人間効力
    • 三菱樹脂事件
    • 民法90条
    • 社会通念上の合理性
  • 第24話「尊属殺重罰規定違憲判決」のサムネイル
    EP.242026年9月13日 公開

    第24話 尊属殺重罰規定違憲判決

    論点: 法の下の平等 ― 尊属殺を死刑・無期に限る刑法200条は憲法14条に反するか

    最高裁大法廷 昭和48年4月4日判決(刑集27巻3号265頁)

    少女のころから実父に支配され続けた娘が、父を殺した事件。最高裁大法廷は、直系尊属を殺した者を死刑または無期懲役に限る刑法200条(当時)を、法の下の平等(憲法14条1項)に反し無効と判断しました。十五人の裁判官は「目的は正当だが手段が重すぎる」「尊属殺の重罰そのものが不平等」「合憲」の三つに割れました。平等の審査で何を比べ、どこまで踏み込むのかを、答案の型とあわせて扱います。

    • 尊属殺
    • 法の下の平等
    • 憲法14条
    • 刑法200条
    • 違憲判決
    • 合理的根拠
  • 第14話「薬事法違憲判決」のサムネイル
    EP.142026年9月4日 公開

    第14話 薬事法違憲判決

    論点: 職業選択の自由と違憲審査(憲法22条1項)

    最高裁 昭和50年4月30日大法廷判決(民集29巻4号572頁)

    商店街の店で薬を売ろうとした会社を、国の法律が止めました。理由は「近くに薬局があるから」、それだけです。最高裁は、国民の健康を守るためというその説明を事実のレベルまで下りて検査し、「単なる観念上の想定にすぎず」と退けました。法律の規定そのものを無効とした、歴史上二例目の法令違憲判決です。

    • 薬事法違憲判決
    • 職業選択の自由
    • 憲法22条
    • 許可制
    • 規制目的二分論
  • 第11話「三菱樹脂事件」のサムネイル
    EP.112026年9月1日 公開

    第11話 三菱樹脂事件

    論点: 憲法の私人間効力

    最高裁 昭和48年12月12日大法廷判決(民集27巻11号1536頁)

    学生時代の活動を入社試験で隠したことを理由に、本採用を拒否された青年。憲法は思想・信条による差別を許さないはずですが、相手は国家ではなく一企業です。憲法の人権規定は、会社と個人の間にも直接効くのか——最高裁は直接適用を否定し、民法の一般条項を通じた調整という道筋を示しました。

    • 私人間効力
    • 三菱樹脂事件
    • 思想・信条の自由
    • 憲法19条
    • 民法90条

当事者は仮名とし、公開されている判決文の事実を基に再構成しています。

各動画の概要欄に、判決全文などの出典を載せています。解説は学習の参考としてご覧ください(法的助言ではありません)。

憲法の判例についてよくある質問

憲法の判例は、どこから見るとよいですか

よく見られているのは「尊属殺重罰規定違憲判決」の回です。まず3分以内のショート版で事件と結論をつかみ、気になったら20分以内の講義版で条文と理由づけまで見る流れが分かりやすいです。

憲法では、どんな判例を扱っていますか

職業選択の自由・法の下の平等・私人間効力など、国と個人、そして私人どうしの関係に憲法がどう及ぶかを扱います。現在は4話を公開しており、1つの判例につきショート版と講義版の2本があります。

解説の内容は、法律相談として使えますか

使えません。公開されている判決文などを基にした一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。出典は各動画の概要欄に記載しています。