
第31話 校則違反と自主退学勧告(私立高校のパーマ・運転免許)
論点: 私立学校の校則に憲法は及ぶか ― 校則の合理性と自主退学勧告の違法性
最高裁 平成8年7月18日判決(集民179号629頁)
運転免許の取得を届け出た場合だけに限り、パーマを禁止していた私立高校。三年生の生徒が無断で免許を取り、学校は今回に限り厳重注意にとどめましたが、その後まもなくパーマをかけ、発覚した際に事実を隠そうとしました。学校は自主退学を勧告します。最高裁は、私立学校の校則について憲法違反を論ずる余地はないとし、校則は社会通念上不合理とはいえず、勧告も違反の態様・反省の状況・平素の行状・従前の指導及び措置・勧告に至る経過を勘案して違法とはいえないとしました。
- 校則
- 自主退学勧告
- 憲法の私人間効力
- 三菱樹脂事件
- 民法90条
- 社会通念上の合理性


