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判例マンガ

フィルムは誰のものか — 博多駅テレビフィルム提出命令事件

憲法/最高裁判所大法廷 昭和44年(1969年)11月26日決定

報道機関の取材フィルムに対する提出命令は、取材の自由(憲法21条)を侵害するか

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    1968年(昭和43年)1月16日、博多駅。

    レイ空母エンタープライズの佐世保寄港を止めようとする学生たちが、博多駅に降り立ちました。

    みょうぶただの駅みたいだけど、今日は違うの?

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    駅には、機動隊と鉄道公安職員が待ち構えていた。

    レイ学生たちを駅構内から排除し、検問と所持品検査を行ったんです。

    みょうぶそれに逆らったら、どうなるの?

    レイ抵抗した学生4人が、公務執行妨害罪で逮捕されました。

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    だが、現場にいた学生たちの言い分は違った。

    明(仮名)殴られたのはこっちだ。機動隊こそ、やりすぎだった。

    レイ学生側は、機動隊員たちの行為が『公務員職権乱用罪』『特別公務員暴行陵虐罪』にあたるとして、検察に訴えたんです。

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    検察官は起訴しなかった。学生側は『付審判請求』という手段に出る。

    みょうぶふしんぱんせいきゅう……?

    レイ検察が起訴しない事件について、裁判所に『この事件を審理してほしい』と求める制度です。福岡地方裁判所がこの請求を審理することになりました。

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    ところが、事件発生から2年近くが過ぎ、審理は行き詰まっていた。

    レイ機動隊員も学生も、ひとりひとりを特定するのが難しい。今から新しい証言も、もう期待できません。

    みょうぶ八方ふさがりじゃない……

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    そこで目をつけられたのが、地元テレビ局4社が撮影した取材フィルムだった。

    レイNHK福岡放送局、RKB毎日放送、九州朝日放送、テレビ西日本。現場を中立な立場から撮った映像です。

    福岡地方裁判所このフィルムを、証拠として提出してください。

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    放送局側は、任意の提出を拒んだ。

    隆(仮名)我々は、警察の手先じゃない。撮った映像を捜査に使われたら、もう誰も現場でカメラを向けさせてくれなくなる。

    みょうぶそれも……わかる気がする。

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    ここが、この事件でいちばん難しいところだった。

    レイ報道の自由は、憲法21条の保障のもとにある。取材の自由も、21条の精神に照らして十分尊重に値する——最高裁自身が、まずそう認めているんです。

    みょうぶじゃあ、提出させるのはおかしいんじゃ……?

    レイところが、取材の自由も無制限ではありません。『公正な裁判の実現』も、同じく憲法が求めることなんです。

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    最高裁が持ち出したのは、「比較衡量」という物差しだった。

    レイ犯罪の性質・重さ・フィルムの証拠価値・公正な裁判にとっての必要性。それと、提出によって取材の自由が妨げられる程度。両方を天秤にかける、という考え方です。

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    福岡地裁、福岡高裁と、提出命令は維持された。放送局側は特別抗告した。最高裁判所大法廷、昭和44年11月26日。

    裁判長本件抗告を、棄却する。

    隆(仮名)……負けたのか。

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    最高裁が重く見たのは、フィルムの『かけがえのなさ』だった。

    レイ事件発生から2年近く。第三者の新しい証言はもう望めない。現場を中立に撮ったフィルムは、機動隊員らの罪責を判定するうえで、ほとんど必須のものと認定されたんです。

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    一方で、放送局側が受ける不利益も見積もられた。

    レイこのフィルムは、すでに放映されたものを含む、準備済みの映像でした。提出によって失われるのは『いまの取材の自由』そのものではなく、将来の取材が妨げられる『おそれ』にとどまる——そう判断されました。

    みょうぶだから、合憲……

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    だが、物語はここで終わらなかった。

    レイ最高裁の決定後も、放送局側は提出を拒み続けました。福岡地裁は昭和45年3月、ついに捜索差押令状を出してフィルムを押収したんです。

    みょうぶ決定が出ても、現場はすぐには動かないんだ……

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    この決定が示した『比較衡量』の物差しは、いまも生きている。

    レイ憲法21条——報道の自由も、取材の自由も、この条文の保障のもとにあります。でも無制約ではなく、他の憲法上の要請とぶつかるときは、天秤にかけられる。

    みょうぶ最強に見える権利でも、ひとり勝ちはしないんだね。

    レイこの決定以降も、報道機関の取材の自由が問われるたびに、この比較衡量の枠組みが使われ続けています。

この判例のポイント

この事件の核心は「報道の自由・取材の自由も、絶対不可侵ではない」という点です。最高裁は、取材の自由が憲法21条の精神に照らして十分尊重に値することを正面から認めました。そのうえで、公正な刑事裁判の実現という、これもまた憲法上の要請とぶつかるときは、両者を比較衡量して決着をつける、という枠組みを示したのです。

当てはめの中身を見ると、天秤の両側には具体的な事情が積まれています。一方には、事件発生から2年近くが経過して新証言が望めないこと、現場を中立に撮ったフィルムが罪責判定にほとんど必須であること。他方には、提出によって報道機関が受ける不利益が『現に放映した自由』ではなく『将来の取材が妨げられるおそれ』にとどまること。この非対称な重みづけが、結論を分けました。

答案では、いきなり『取材の自由は制約できる』と書かず、三段階で書くと筋が通ります。①取材の自由も憲法21条の保障のもとにあることを認める、②とはいえ他の憲法上の要請(公正な裁判の実現)との関係で絶対無制約ではないことを示す、③具体的な事情を比較衡量にあてはめる。原則を飛ばして結論だけ書くと、権利の重みを理解していないと judged されてしまいます。

会話は読みやすさのための脚色です。人物名はすべて仮名で、事実関係は裁判所の決定文(最高裁判所大法廷 昭和44年11月26日決定)にもとづいています。