判例マンガ
生まれ方で、半分 — 非嫡出子相続分違憲決定
憲法/最高裁判所大法廷 平成25年(2013年)9月4日決定(平成24年(ク)第984号・第985号)
嫡出でない子の相続分を嫡出である子の二分の一とする民法900条4号ただし書の規定は、憲法14条1項の法の下の平等に違反するか
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平成13年(2001年)7月、ある男性が亡くなった。
レイ遺産を分けるとき、法律には昔からの決まりがありました。
みょうぶ決まり?
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民法900条4号ただし書。
レイ「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とする」。
みょうぶ嫡出子って、結婚してる夫婦の子のことだよね。生まれ方で遺産が変わるの?
レイこの事件の争点は、まさにそこです。
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亡くなった男性の遺産を、嫡出の子たち(相手方)と、嫡出でない子たち(抗告人)で分けることになった。
浩一(仮名)父の遺産は、法律どおりに分けるべきだ。
慎太郎(仮名)俺の取り分は、浩一さんの半分……それが『決まり』なのか。
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話し合いはまとまらず、家庭裁判所の審判、そして抗告へ進んだ。
浩一(仮名)民法どおりだ。文句を言う筋合いはない。
慎太郎(仮名)俺は、父に選ばれて生まれたわけじゃない。それでも半分だと言うのか。
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東京高等裁判所は、この規定を憲法に違反しないと判断した。
レイ平成24年6月22日、東京高裁は規定を合憲として、慎太郎さんの相続分を半分のまま認めたんです。
みょうぶそんな……納得できないよ!
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この規定には、もともと理由があった。
レイ法律上の結婚、つまり法律婚を守る。それが立法の目的でした。
レイ嫡出子を厚く保護することで、結婚という制度を社会に根づかせようとしたんです。
みょうぶ一応、筋は通ってる……の?
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けれど、時代は動いていた。
レイ非婚化、晩婚化、少子化。家族のかたちは、昭和22年の民法改正の時とはもう違っていました。
レイ嫡出でない子の出生数は、平成23年で約2万3千人。増加を続けていたんです。
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諸外国も、同じ区別をやめていた。
レイドイツは1998年、フランスは2001年に、嫡出でない子の相続分差別を撤廃しました。
レイ日本は、自ら締結した国際人権条約の委員会から、繰り返し見直しを勧告されてもいたんです。
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国内の制度も、少しずつ動いていた。
レイ住民票や戸籍の続柄記載は、嫡出子と区別しない表記に統一されました。
レイそして平成20年、最高裁は国籍法の違憲判決を出している。生まれを理由にした不利益は、もう許されない方向に向かっていたんです。
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平成25年9月4日。最高裁判所大法廷。
裁判長本件規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していた。原決定を破棄し、東京高等裁判所に差し戻す。
慎太郎(仮名)……半分じゃない。
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ただし、この決定には大事な注意書きがあった。
レイ父母が結婚していたかどうかは、子ども自身が選んだり変えたりできることではありません。
レイそのことを理由に不利益を与えるのは、もう許されない――そう判示したんです。
レイ一方で、すでに確定した他の家庭の遺産分割には、この判断の効力は及びません。
みょうぶえ、他の人には関係ないの?
レイ日本の裁判所は、その事件だけに結論を出す仕組みだから。法的な安定のための歯止めなんです。
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この決定を受け、民法は変わった。
レイ平成25年、民法900条4号ただし書は国会で削除されました。嫡出子と嫡出でない子の相続分は、同じになったんです。
みょうぶ生まれ方で、取り分が決まることは、もうないんだね。
レイ憲法14条1項――法の下の平等。家族という共同体の中でも、一人ひとりの尊重は変わらない。この決定は、それを示したんです。
この判例のポイント
この決定の本体は「民法900条4号ただし書は、遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していた」という一文にあります。嫡出子・非嫡出子という区別そのものを常に違憲だと言っているわけではなく、『時点』を切ってその時点ではもはや合理性が失われていた、という言い方をしているのがポイントです。
違憲と判断した理由は単独の決め手ではなく、いくつもの事情の積み重ねでした。①家族の実態や国民意識の変化(非婚化・晩婚化・少子化、嫡出でない子の出生数の増加)、②諸外国の立法の変遷(ドイツ・フランスなどが差別を撤廃)、③日本が締結した国際人権条約の委員会からの繰り返しの勧告、④国内の制度変化(戸籍の続柄記載の統一、平成20年の国籍法違憲判決)、⑤法制審議会での相続分平等化の検討の積み重ね。これらを総合して『立法目的との合理的関連性が失われた』と結論づけています。
答案では、憲法14条1項の違反を論じる際、まず問題となる区別の性質(ここでは『子が自ら選択・修正できない出生に関する事由』であること)を示し、立法目的の合理性と、その目的と区別という手段との合理的関連性の両方を検討する構成にします。本件は後者、つまり『かつてはあった合理的関連性が、社会の変化によって失われた』という時間軸を使った論証が特徴なので、結論を『違憲』と書くだけでなく、いつの時点を基準にしたかまで書くと説得力が増します。また、この決定の効力が『すでに確定した他の相続関係には及ばない』とした点は、付随的違憲審査制(個別の事件の解決に必要な範囲でだけ憲法判断をする仕組み)の制約を示す重要な論点なので、遡及効の範囲を問う設問では必ず触れるべきです。
会話は読みやすさのための脚色です。人物名はすべて仮名で、事実関係と結論は決定文(最高裁判所大法廷平成25年9月4日決定)の記載にもとづいています。