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判例マンガ

二つの手当、どちらか一つ — 堀木訴訟

憲法/最高裁判所大法廷 昭和57年(1982年)7月7日判決

障害福祉年金と児童扶養手当の併給を禁じた規定は、生存権(憲法25条)に反するか

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    昭和40年代の日本。国の社会保障は、少しずつ形を整えていた時期。

    レイ障害のある人、母子家庭。国は、それぞれに手当や年金を用意していました。

    みょうぶいいことじゃない。困っている人を助けるんでしょ?

    レイそう。でも、制度がいくつも別々にあると、『両方もらえるのか』という問いが必ず生まれるんです。

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    視力に障害のある女性、咲子(仮名)。障害福祉年金を受けていた。

    咲子(仮名)年金があるから、なんとか暮らせています。ただ、子どもはまだ小さくて。

    レイ離婚のあと、次男を一人で育てることになりました。障害福祉年金に加えて、児童扶養手当も請求したんです。

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    請求は、却下された。

    咲子(仮名)どうして。子どもを育てている事情は、同じなのに。

    レイ理由は『併給禁止』。年金を受けている人は、児童扶養手当を受けられない、という規定です。

    みょうぶえ、どっちか一つだけ? 二つ合わせても足りないのに?

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    判決が問題にしたのは、この規定が「憲法25条」に反するか、という点でした。

    レイ争点は三つ。生存権を定める25条、平等を定める14条、個人の尊厳を定める13条です。

    みょうぶ生存権って、『健康で文化的な最低限度の生活』をする権利、だよね。

    レイそう。ただ、その『最低限度』が具体的に何円なのか、どんな制度なのかは、条文だけでは決まりません。

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    ここが、この判例でいちばん難しいところ。

    レイもし『最低限度の生活を保障しろ』と言えるなら、裁判所が制度の中身を決めることになります。

    みょうぶ裁判所が、お金の配り方を決めるってこと?

    レイだから、ここでは『国会がどう作るか』という判断を、どこまで裁判所が見られるのかが問われたんです。

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    昭和57年7月7日、最高裁大法廷。

    裁判長併給を禁ずる規定は、憲法に違反しない。

    咲子(仮名)……そうですか。

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    判決は、まず25条の中身を確かめた。

    レイ判決は『健康で文化的な最低限度の生活』を『きわめて抽象的・相対的な概念』と位置づけました。

    レイその具体化は、文化の発達や経済的・社会的条件との関係で決まる、と。

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    具体的にどんな立法をするかは、国会の選択に任されている。

    レイ判決の言葉では、立法府の『広い裁量』に委ねられている。国の財政事情も考えなければならないからです。

    レイ裁判所が審査するのは、『著しく合理性を欠き、明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ない』場合だけ。

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    では、14条と13条はどうか。

    レイ判決は、併給禁止による区別に『合理的理由のない不当なもの』とはいえないと判断しました。

    レイ身体障害者の施策、母子の施策、生活保護などを全体として見ると、個人の尊厳を侵すものでもない、と。

    みょうぶ全部まとめて見る、ってことか。一つの手当だけ切り取ると、不利に見えるのに。

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    判決の結論は、規定は違憲ではない、というもの。

    レイただし、判決は『制度が完璧だ』とは言っていません。立法の選択をどう改善するかは、国会の仕事だという立場です。

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    憲法25条。

    レイ第25条第1項——『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。』

    レイ第2項は、国がそのために、社会福祉・社会保障の向上及び増進に努めることを定めています。

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    この訴訟が残したもの。

    みょうぶじゃあ、生存権は『国が努力目標を持つ』だけなの?

    レイそう単純でもないの。裁判所が立法の裁量を『著しく合理性を欠く』場合に限って見る、という枠組みが、その後の社会保障訴訟の出発点になりました。

この判例のポイント

この事件で押さえるべきなのは、『生存権は認められるか』という二択ではなく、『その具体化を誰がどこまで決めるか』という問いの立て方です。判決は、25条の権利を否定してはいません。国会の裁量の幅と、裁判所の審査の範囲を線引きしました。

判断の材料は3つに整理できます。①25条の『最低限度』は抽象的・相対的な概念で、具体的な内容は立法で決まること、②そこでの裁量は広く、審査は『著しく合理性を欠く』場合に限られること、③併給禁止は、他の社会福祉制度と合わせて全体として見ると、14条・13条に反するものではないこと。

答案では、まず25条が具体的な権利を直接に与えるかを論じ、そのうえで立法裁量と審査の枠組みを示す順序で書きます。『生存権は保障されるから違憲』と結論だけを先に置くと、国会の裁量という判例の骨格が抜け落ちてしまいます。

会話は読みやすさのための脚色です。当事者はすべて仮名です。判示の内容は判例解説の引用にもとづいています。