判例マンガ
二つの手当、どちらか一つ — 堀木訴訟
憲法/最高裁判所大法廷 昭和57年(1982年)7月7日判決
障害福祉年金と児童扶養手当の併給を禁じた規定は、生存権(憲法25条)に反するか
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昭和40年代の日本。国の社会保障は、少しずつ形を整えていた時期。
レイ障害のある人、母子家庭。国は、それぞれに手当や年金を用意していました。
みょうぶいいことじゃない。困っている人を助けるんでしょ?
レイそう。でも、制度がいくつも別々にあると、『両方もらえるのか』という問いが必ず生まれるんです。
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視力に障害のある女性、咲子(仮名)。障害福祉年金を受けていた。
咲子(仮名)年金があるから、なんとか暮らせています。ただ、子どもはまだ小さくて。
レイ離婚のあと、次男を一人で育てることになりました。障害福祉年金に加えて、児童扶養手当も請求したんです。
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請求は、却下された。
咲子(仮名)どうして。子どもを育てている事情は、同じなのに。
レイ理由は『併給禁止』。年金を受けている人は、児童扶養手当を受けられない、という規定です。
みょうぶえ、どっちか一つだけ? 二つ合わせても足りないのに?
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判決が問題にしたのは、この規定が「憲法25条」に反するか、という点でした。
レイ争点は三つ。生存権を定める25条、平等を定める14条、個人の尊厳を定める13条です。
みょうぶ生存権って、『健康で文化的な最低限度の生活』をする権利、だよね。
レイそう。ただ、その『最低限度』が具体的に何円なのか、どんな制度なのかは、条文だけでは決まりません。
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ここが、この判例でいちばん難しいところ。
レイもし『最低限度の生活を保障しろ』と言えるなら、裁判所が制度の中身を決めることになります。
みょうぶ裁判所が、お金の配り方を決めるってこと?
レイだから、ここでは『国会がどう作るか』という判断を、どこまで裁判所が見られるのかが問われたんです。
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昭和57年7月7日、最高裁大法廷。
裁判長併給を禁ずる規定は、憲法に違反しない。
咲子(仮名)……そうですか。
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判決は、まず25条の中身を確かめた。
レイ判決は『健康で文化的な最低限度の生活』を『きわめて抽象的・相対的な概念』と位置づけました。
レイその具体化は、文化の発達や経済的・社会的条件との関係で決まる、と。
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具体的にどんな立法をするかは、国会の選択に任されている。
レイ判決の言葉では、立法府の『広い裁量』に委ねられている。国の財政事情も考えなければならないからです。
レイ裁判所が審査するのは、『著しく合理性を欠き、明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ない』場合だけ。
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では、14条と13条はどうか。
レイ判決は、併給禁止による区別に『合理的理由のない不当なもの』とはいえないと判断しました。
レイ身体障害者の施策、母子の施策、生活保護などを全体として見ると、個人の尊厳を侵すものでもない、と。
みょうぶ全部まとめて見る、ってことか。一つの手当だけ切り取ると、不利に見えるのに。
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判決の結論は、規定は違憲ではない、というもの。
レイただし、判決は『制度が完璧だ』とは言っていません。立法の選択をどう改善するかは、国会の仕事だという立場です。
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憲法25条。
レイ第25条第1項——『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。』
レイ第2項は、国がそのために、社会福祉・社会保障の向上及び増進に努めることを定めています。
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この訴訟が残したもの。
みょうぶじゃあ、生存権は『国が努力目標を持つ』だけなの?
レイそう単純でもないの。裁判所が立法の裁量を『著しく合理性を欠く』場合に限って見る、という枠組みが、その後の社会保障訴訟の出発点になりました。
この判例のポイント
この事件で押さえるべきなのは、『生存権は認められるか』という二択ではなく、『その具体化を誰がどこまで決めるか』という問いの立て方です。判決は、25条の権利を否定してはいません。国会の裁量の幅と、裁判所の審査の範囲を線引きしました。
判断の材料は3つに整理できます。①25条の『最低限度』は抽象的・相対的な概念で、具体的な内容は立法で決まること、②そこでの裁量は広く、審査は『著しく合理性を欠く』場合に限られること、③併給禁止は、他の社会福祉制度と合わせて全体として見ると、14条・13条に反するものではないこと。
答案では、まず25条が具体的な権利を直接に与えるかを論じ、そのうえで立法裁量と審査の枠組みを示す順序で書きます。『生存権は保障されるから違憲』と結論だけを先に置くと、国会の裁量という判例の骨格が抜け落ちてしまいます。
会話は読みやすさのための脚色です。当事者はすべて仮名です。判示の内容は判例解説の引用にもとづいています。