判例マンガ
国も、私人と同じ土俵に立つ — 百里基地訴訟
憲法/最高裁判所第三小法廷 平成元年(1989年)6月20日判決(本訴・反訴・当事者参加事件)
自衛隊基地の用地売買契約に、憲法9条は直接適用されるか
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茨城県小川町(現・小美玉市)。航空自衛隊百里基地の建設計画が進んでいた。
レイ今日の舞台は法廷ではなく、まず一枚の土地です。基地の建設予定地に、ある農地がありました。
みょうぶ土地の話? 基地の話じゃなくて?
レイはい。でもその土地の売買が、憲法9条の問題にまで発展するんです。
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基地建設には、反対運動も起きていた。地権者の久蔵(仮名)は、まず反対同盟側の多加志(仮名)にこの土地を売る契約を結んだ。
久蔵(仮名)よし、この土地はお前さんに売ろう。基地には使わせん。
多加志(仮名)助かります。これで一枚、基地の用地から外れます。
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ところがその後、久蔵(仮名)はこの契約を解除し、同じ土地を国(防衛庁)に売ってしまう。
久蔵(仮名)……すまん。前の話は、無かったことにしてくれ。こちらに売る。
みょうぶえっ、二重売買!? 同じ土地を二回売ったの!?
レイそうなんです。一つの土地に、二つの売買契約が重なってしまいました。
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土地は誰のものか。反対同盟側が国を訴え、国も反訴し、当事者参加までする大がかりな訴訟になった。
多加志(仮名)先に買ったのはこちらです。この土地は私のものだ。
レイ本訴・反訴・当事者参加——一つの土地をめぐって、三方が権利を主張し合う形になりました。
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反対同盟側の主張は、単なる所有権の争いにとどまらなかった。
多加志(仮名)そもそも、自衛隊は憲法9条に違反する『戦力』だ。だったら国がこの土地を基地用地として買う行為自体が無効のはずだ。
みょうぶ待って、土地の売買の話から急に憲法9条の話になった……
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ここが今日いちばん難しいところ。憲法は、国家の権力行使を縛るためのもの。
レイ憲法は、本来『公権力の行使』を縛るものです。けれど国も、民間と同じように土地を買う・契約を結ぶという私法上の行為をします。
レイその行為にも、憲法がそのまま直接及ぶのか——これが争われたんです。
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第一審 水戸地裁 昭和52年(1977年)2月17日。
裁判長(水戸地裁)自衛隊が一見して明白に違憲とまでは言えない。しかし、その合憲性の判断は裁判所の審査になじまない。
レイ統治行為論です。高度に政治的な問題だから、裁判所は踏み込まないという立場。住民側の訴えは退けられました。
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第二審 東京高裁 昭和56年(1981年)7月7日。
裁判長(東京高裁)本件で問われるべきは、自衛隊の合憲性ではない。この売買契約が公序良俗に反するかどうかだけだ。
みょうぶ憲法の話を、そもそも持ち出さない方向にしたんだ。
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そして最高裁判所第三小法廷。平成元年(1989年)6月20日。
裁判長(最高裁)上告を、棄却する。
多加志(仮名)……国の行為にも、憲法は及ぶはずだ。それなのに!?
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最高裁がまず整理したのは、憲法98条1項の射程だった。
レイ憲法98条1項の『国務に関するその他の行為』とは、法規範を定立する国の行為——つまり公権力の行使を指します。
レイ国が私人と対等の立場で結ぶ、ふつうの売買契約はこれに当たらない。だからこの契約は、98条1項で無効になる行為ではありません。
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次に、憲法9条そのものの射程。
レイ憲法9条も同じです。国が私人と対等の立場で結んだ私法上の契約には、原則として9条は直接適用されません。
レイただし『成立の経緯や内容が、実質的に公権力の行使と変わらない』ような特段の事情があれば別——そう留保をつけています。
みょうぶ普通の契約なら民法の世界、よほど権力むき出しなら別、ってことか。
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では平和主義の理念は、どこに消えたのか。
レイ消えたわけではありません。9条が示す平和主義は、私法の価値秩序のもとで、私的自治の原則や信義則によって相対化されます。
レイそして民法90条の『公の秩序』の一部を形づくるにとどまる——つまり、この契約が基地建設を目的・動機としていたことも含めて全体を観察し、社会通念上許されない反社会性があるかどうかで、公序良俗違反かどうかを判断する。そういう組み立てです。
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結局、久蔵(仮名)と国との契約が優先され、反対同盟側の主張は認められなかった。
みょうぶ憲法9条に違反するかどうかを、正面から答えなかったんだね。
レイはい。『答えない』という判断そのものが、この事件の核心なんです。
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憲法9条・98条1項、そして民法90条。
レイ国の行為だからといって、当然に憲法が直接及ぶわけではない——公権力の行使か、私人と対等な私法上の行為か。その区別が、この判決の出発点でした。
みょうぶ一枚の農地の売買から、憲法の射程そのものが問われたんだ……
この判例のポイント
この事件で問われたのは、自衛隊が合憲か違憲かではありません。『国が私人と同じ立場で結ぶ契約にも、憲法は当然に直接及ぶのか』という、憲法の適用範囲そのものの問題です。最高裁は、公権力の行使にあたる行為と、私人と対等な立場で行う私法上の行為とを区別し、後者には原則として憲法9条は直接適用されないという立場を取りました。
ポイントは二段構えになっています。①憲法98条1項の『国務に関するその他の行為』は、法規範を定立する国の行為(公権力の行使)を指し、通常の売買契約はこれに当たらない。②憲法9条も、私人と対等の立場で締結された私法上の契約には、成立の経緯や内容が実質的に公権力の行使と変わらないような特段の事情がない限り、直接適用されない。その代わり、平和主義の理念は民法90条の『公の秩序』の内容を形づくる要素として、間接的に反映される余地が残されています。
答案では、まず問題となっている行為が『公権力の行使』か『私人と対等な私法上の行為』かを切り分ける順序で書きます。私法上の行為だと判定できれば、憲法の直接適用を否定したうえで、民法90条の公序良俗の判断の中に憲法の趣旨をどう読み込むかを論じる——このツーステップを踏まずに『国の行為だから違憲だ』と書くと、三菱樹脂事件などで扱われる私人間効力論との整理も含めて、論証が一段飛んでしまいます。
会話は読みやすさのための脚色です。人物名はすべて仮名で、事実関係と数値・判決の論理は判決文の認定・判例集の要旨にもとづいています。
出典
- 最高裁判所第三小法廷 平成元年6月20日判決(百里基地訴訟・本訴・反訴・当事者参加事件、民集43巻6号385頁)
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