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判例マンガ

準正という壁 — 国籍法違憲判決

憲法/最高裁判所大法廷 平成20年(2008年)6月4日判決

日本人の父とフィリピン国籍の母の間に生まれ、出生後に認知された子が、父母が結婚していないという理由で日本国籍を取得できないとする国籍法3条1項の区別は、憲法14条1項の法の下の平等に違反するか

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    父は日本人。母はフィリピン国籍。二人は、法律上の結婚をしていなかった。

    レイ今日は、生まれた場所でも血のつながりでもなく、『親が結婚しているかどうか』で国籍が分かれた事件です。

    みょうぶ結婚してるかどうかで、子どもの国籍が変わるの?

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    愛子(仮名)は、日本人の父・誠(仮名)とフィリピン国籍の母・リナ(仮名)の間に生まれた。

    レイ出生のあと、誠さんは愛子さんを自分の子だと認知しました。血のつながりは、法律上も認められています。

    みょうぶじゃあ、お父さんの子だって、ちゃんと認められてるのね。

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    愛子は、国籍法3条1項にもとづき、法務大臣に国籍取得届を出した。

    愛子(仮名)父に認知してもらっています。日本国籍を、認めてください。

    係官お父さまとお母さまは、法律上のご結婚はされていませんね。それでは、国籍は認められません。

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    国籍法3条1項は、こう区別していた。

    レイ条文が届出による国籍取得を認めていたのは、父母が結婚して『準正』——法律上の嫡出子になった子だけでした。

    レイ出生後に認知されていても、父母が結婚していなければ、届出では国籍を取れなかったんです。

    みょうぶ血のつながりは同じなのに、結婚の有無だけで線を引くの?

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    愛子は、この区別は憲法違反だとして国を訴えた。東京地方裁判所。

    裁判長父母の婚姻という要件のみを違憲・無効と判断し、原告の請求を認める。

    レイ第一審(平成18年3月29日判決)は、愛子さん側の勝訴でした。

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    しかし、東京高等裁判所は、憲法判断そのものに踏み込まなかった。

    裁判長控訴人(国)の主張を認め、原判決を取り消す。

    みょうぶえ、負けちゃったの? なんで?

    レイ高裁は『違憲かどうか』を判断せずに、愛子さんを逆転敗訴させたんです。

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    事件は、最高裁判所大法廷へ。

    レイ大法廷で審理されるということは、最高裁がこれまでの枠組みを見直すかもしれない、という合図です。

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    平成20年6月4日。最高裁判所大法廷。

    裁判長国籍法3条1項が定める区別は、遅くとも上告人らが国籍取得届を提出した当時において、憲法14条1項に違反していたものである。

    みょうぶ違憲!

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    最高裁は、まず『区別が作られた理由』を確認した。

    レイ日本国籍を、日本との結びつきが強い子だけに認めるという目的そのものは、不合理ではありません。

    レイかつては、父母が法律上結婚していることこそが、その結びつきを示す指標だと考えられていました。

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    しかし、最高裁は『今もそう言えるか』を問うた。

    レイ家族のかたちも、国際結婚のあり方も、法律ができた当時とは大きく変わっている。父母が法律上結婚しているかどうかは、もはや子と日本との結び付きを示す指標として十分ではない——最高裁はそう述べました。

    みょうぶ法律ができた時は正しくても、時代が変われば、おかしくなることもあるんだ。

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    最高裁は、区別そのものを違憲としたうえで、救済の仕方も示した。

    レイ準正の要件さえ取り除けば、愛子さんは国籍法3条1項の他の要件を満たします。だから、届出によって日本国籍を取得する——そう結論づけました。

    レイこの判断には、複数の裁判官から反対意見も述べられています。多数意見だけが、すんなり決まったわけではありません。

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    この判決を受けて、国は法律そのものを書き換えた。

    レイ同じ年の12月、国籍法が改正され、父母の婚姻という要件そのものが取り除かれました。施行は翌平成21年1月です。

    みょうぶ判決が、法律を動かしたんだ。

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    この事件が問うたのは、憲法14条1項『法の下の平等』の、いちばん難しいところだった。

    レイ憲法14条1項——『すべて国民は、法の下に平等であつて……』。

    レイ区別すること自体がすぐ違憲になるわけではありません。その区別に、今もなお合理的な根拠があるかどうかが問われるんです。

    レイ愛子さんの事件は、『生まれ』ではなく『法律の作り方』が変わった瞬間でした。

この判例のポイント

この事件でおさえるべきなのは、憲法14条1項の平等審査が『区別があるかどうか』ではなく『その区別に合理的な根拠があるかどうか』を問うている、という点です。国籍法3条1項は、立法当時は合理的な区別として作られました。最高裁が否定したのは制度の目的そのものではなく、時代の変化によって失われた手段としての合理性でした。

ポイントは、違憲性を判断する基準時です。最高裁は『遅くとも上告人らが国籍取得届を提出した当時』という形で時点を区切り、その時点でもはや区別に合理性がなかったと述べました。法律ができた時点では合理的だったものが、後の社会状況の変化によって不合理になりうる、という考え方がここに表れています。

答案では、①区別の存在(準正の有無による国籍取得の可否) → ②区別の目的の合理性(日本との密接な結び付きを持つ子に限定する目的自体は是認) → ③目的との関連における区別(手段)の合理性、という順で検討します。本件は②を認めつつ③を否定した点が答案上の山場です。『目的は正当だが手段が不合理』という型を崩さずに書くことが重要です。

会話は読みやすさのための脚色です。登場人物の名前はすべて仮名で、事実関係・判旨の文言・条文は判決文および裁判所の判例情報(判示事項・裁判要旨)にもとづいています。