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判例マンガ

治らない視野 — クロロキン薬害訴訟

国家賠償法/最高裁判所第二小法廷 平成7年(1995年)6月23日判決

厚生大臣が医薬品の副作用による被害防止の規制権限を行使しなかったことが、国家賠償法1条1項の『違法』にあたるのはどんな場合か

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    1934年、ドイツ。マラリアに効く薬が、ひとつ生まれた。

    レイクロロキンという薬です。もともとはマラリアの特効薬として開発されました。

    みょうぶマラリアの薬が、どうして裁判になるの?

    レイ使われる病気が、どんどん広がっていったんです。

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    日本では昭和30年(1955年)、クロロキン製剤の輸入販売が始まった。

    レイ『レゾヒン』という名前で薬局方に収載され、その後、慢性腎炎やネフローゼ、関節リウマチ、てんかんにまで使われるようになりました。

    みょうぶマラリアと腎炎って、ぜんぜん違う病気だよね……?

    レイそこが、のちに問題になるところです。

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    ふみ(仮名)は、長年この薬を飲み続けていた。昭和34年(1959年)ごろから。

    ふみ(仮名)先生、最近どうも……視界の真ん中が、ぼんやりして見えるんです。

    医師眼底を見てみましょう。……これは。

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    診断名は、クロロキン網膜症。

    レイ眼底の黄斑部が傷み、網膜の血管が細くなる副作用です。視野の中心が暗くなり、進行すると失明にいたることもあります。しかも、一度傷んだ網膜はもとに戻りません。

    みょうぶ治らない……そんな副作用があるなら、早く止めればよかったのに。

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    実は、副作用の報告は早くからあった。

    レイ海外では昭和34年(1959年)、すでに論文で報告されていました。国内でも昭和37年(1962年)に初めて症例が出て、昭和41年(1966年)までに計24件報告されています。

    みょうぶそれだけ分かってたのに、国は何もしなかったの?

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    国も、まったく動かなかったわけではない。

    レイ厚生大臣は昭和42年(1967年)、クロロキン製剤を劇薬・要指示医薬品に指定。昭和44年には使用上の注意を求める行政指導、昭和47年には視力検査の実施を求めました。

    レイそして昭和51年(1976年)の再評価で、ようやく腎疾患やてんかんへの有用性が否定されたんです。

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    ふみ(仮名)らは、国と製薬会社を訴えた。

    ふみ(仮名)もっと早く、危険だと知らせてくれていたら……販売をやめさせてくれていたら。

    レイ『国が規制権限を行使しなかったこと』そのものを、国家賠償法1条1項の『違法』だと主張したんです。

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    ここに、大きな壁があった。

    レイ国家賠償法1条1項は『公務員が違法に損害を加えたとき』に国の賠償責任を認める規定です。でも『何もしなかったこと』、つまり不作為が違法になるには、特別な理屈が要ります。

    みょうぶやらなかったこと自体が『違法な行為』になるの……? むずかしい。

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    一審・東京地裁は、製薬会社の責任は認めた。

    レイ昭和57年(1982年)、東京地裁は製薬会社の過失責任を認めました。ですが国の責任については、高裁で判断が覆ります。

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    二審・東京高裁、そして最高裁。

    裁判長本件上告を、棄却する。

    みょうぶ棄却ってことは……国は、負けなかったの?

    レイはい。平成7年(1995年)6月23日、最高裁第二小法廷は、国の責任を否定した東京高裁の判断をそのまま維持しました。

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    最高裁が示したのは、ひとつの判断基準だった。

    レイ『厚生大臣が規制権限を行使しなかったことは、それだけで直ちに違法になるわけではない』。

    レイ『その時点での医学的・薬学的知見のもとで、権限を行使しないことが許される限度を越えて、著しく合理性を欠くと認められるときに限り、違法となる』——これが基準です。

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    この事件では、その基準を満たさないとされた。

    レイ当時の知見の広がり方や、厚生大臣が段階的に規制を強めていった経緯からすると、『著しく合理性を欠く』とまでは言えない、と判断されたんです。

    みょうぶ何年も副作用を知っていたのに、それでも『著しく』ではない、って言われちゃうんだ……

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    国家賠償法1条1項。

    レイ『国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。』

    レイこの判決は、薬害訴訟で国の不作為責任が問われるたびに、今もまず確認される判断枠組みになっています。

この判例のポイント

この事件でおさえるべきは、『国が規制権限を行使しなかったこと(不作為)が国家賠償法上違法になるのは、どんな場合か』という枠組みです。最高裁は、不作為が直ちに違法になるわけではなく、その時点の医学的・薬学的知見のもとで、権限の不行使が『許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠く』と認められる場合に限って違法になる、という基準を示しました。

この基準のもとでは、『副作用の情報があったかどうか』だけでなく、『その情報がどの段階まで確実になっていたか』『国がどう段階的に対応したか』が重要になります。本件では、海外報告(昭和34年)から国内症例の集積(昭和37〜41年)、そして劇薬指定・行政指導・視力検査の要請(昭和42〜47年)、最終的な有用性否定(昭和51年)まで、国が一応は段階的に対応していたことが、『著しい合理性の欠如』を否定する方向に働きました。

答案では、まず国家賠償法1条1項の『違法』要件を確認したうえで、不作為の違法性の一般論として本判決の規範(『その時点における知見のもとで、権限不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くか』)を定立し、あてはめで時系列の知見の確実性と国の対応の段階を具体的に評価する、という順序で書きます。『知っていたのに何もしなかった』と『著しく合理性を欠く』の間には距離があることを意識するのがポイントです。

会話は読みやすさのための脚色です。登場人物の名前はすべて仮名で、事実関係と年号(昭和30年の輸入販売開始、昭和34〜50年の服用期間、昭和42〜51年の規制権限行使の経緯)は裁判所の判決全文にもとづいています。