判例マンガ
撮られない自由 — 京都府学連事件
憲法/最高裁判所大法廷 昭和44年(1969年)12月24日判決
承諾なく容ぼう・姿態を写真撮影されない自由は、憲法13条で保障されるか
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1962年6月21日。京都市、木屋町通。学生たちのデモ行進。
レイ京都府の学生自治会連合が主催した、集団行進です。許可された条件のもとで、列を組んで歩いていました。
みょうぶデモって、昔からこんなに人が多かったんだ。
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その先頭の集団を、歩道から一人の巡査がカメラで撮っていた。
レイ撮っていたのは京都府警の巡査です。判決文には『木屋町通の東側歩道上から、先頭部分の行進状況を撮影した』とあります。
みょうぶ撮られた側は、承諾してないよね?
レイそこがこの事件の出発点です。
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撮影の目的は、『違法な行進の状態と違反者を確認すること』。
レイ警察の側の言い分は、許可条件に違反する行進が起きていないか、違反者はだれかを確かめる、というものでした。
みょうぶ確かめるためなら、撮ってもいいってこと?
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撮影に抗議した学生が、巡査の下あごを旗竿で突いた。
健太(仮名)どこのカメラマンだ! 勝手に撮るな!
レイ学生は旗竿で巡査を突き、巡査は全治1週間のけがを負いました。学生は、公務執行妨害罪と傷害罪で起訴されます。
みょうぶ暴力はだめだけど、撮った側の問題はどうなるの?
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ここが難しいところ。
レイ『承諾なしに撮られない』なんて、憲法に書いてありません。ところが、警察が写真を撮るのは、犯罪の証拠を残すためでもあるんです。
みょうぶ証拠を残すのは大事。でも、道を歩いてるだけの人まで撮られたら困るよね。
レイその二つを、どこで線引きするかが問われました。
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昭和44年12月24日、最高裁大法廷。
裁判長何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する。
みょうぶえ、そんな自由があるんだ!
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判決は、この自由を憲法13条から導いた。
レイ判決は、個人の私生活上の自由の一つとして、この自由を位置づけました。根拠は憲法13条です。
レイそして、正当な理由なく容ぼうを撮影することは、13条の趣旨に反し、許されない、と述べています。
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ただし、撮影が一律に禁じられたわけではない。
レイ判決は、次の三つがそろえば撮影は許されるとしました。
レイ①現に犯罪が行われ、または行われたのち間がないと認められること。②証拠保全の必要性と緊急性があること。③撮影が、一般に許される限度をこえない相当な方法であること。
みょうぶ三つ全部って、かなり厳しいね。
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この事件の撮影は、その三つを満たすと判断された。
レイ違法な行進の状態があり、違反者を確認する必要があった。撮影は行進の先頭部分に限られ、方法も相当だった、というのが判決の判断です。
みょうぶじゃあ、撮った巡査は悪くなかったってこと?
レイ撮影そのものは適法と認められました。だからこそ、学生の暴行は別の問題として有罪が維持されたんです。
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最高裁は、上告を棄却した。
裁判長上告を、棄却する。
健太(仮名)……撮られない自由、認めてくれたじゃないか。
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憲法13条。
レイ第13条——『すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。』
レイ撮られない自由は、この『幸福追求権』の中に位置づけられました。
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この判例が残したもの。
みょうぶ写真を撮られないって、今だと当たり前の感覚だけど。
レイこの判決は、その感覚に法的な根拠を与えた最初の一つです。同じ考え方は、後の肖像権やプライバシーの議論につながっていきます。
みょうぶ知らないうちに撮られない、って大事なんだね。
この判例のポイント
この事件で押さえるべきなのは、『撮られない自由があるか』という問いと、『その自由はどんな場合に制限されるか』という問いを分けて考えることです。判決は、承諾のない撮影は原則として許されないとしたうえで、三つの要件がそろえば例外を認めました。
判断の材料は3つに整理できます。①容ぼう・姿態を撮られない自由は、憲法13条の幸福追求権から導かれること、②それを制限する撮影は、現に犯罪が行われ、または行われたのち間がないこと、証拠保全の必要性と緊急性があること、一般に許される限度をこえない相当な方法であること、の三要件を満たす必要があること、③本件では三要件を満たすと判断され、撮影は適法とされたこと。
答案では、まず撮影が憲法13条の保護する自由を制約するかを確認し、そのうえで三要件に照らして例外に当たるかを検討する順序で書きます。『警察の撮影は違法だ』と最初に結論を書くと、要件を一つずつあてはめる筋道が見えなくなります。
会話は読みやすさのための脚色です。当事者はすべて仮名です。判示の内容と事実関係は判例解説の引用にもとづいています。