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判例マンガ

共倒れを防ぐ許可制 — 小売市場距離制限事件

憲法/最高裁判所大法廷 昭和47年(1972年)11月22日判決

小売市場の開設経営を知事の許可にかからしめる規制は、憲法22条1項の職業選択の自由(営業の自由)に違反するか

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    昭和40年代。各地の商店街に『小売市場』と呼ばれる建物が増えていた。一つの建物に、十以上の小売商の店舗を集めた形態だ。

    レイ法律は、この小売市場を自由に開かせませんでした。

    みょうぶえ、お店を集めて貸すだけなのに、許可がいるの?

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    小売商業調整特別措置法(本法)3条1項。

    レイ政令で指定する市の区域内では、十以上の小売商の店舗を集め、その全部か一部で野菜や生鮮魚介類を売らせる建物にするために貸し付けたり譲渡したりするには、知事の許可が必要だと定められていました。

    レイ違反すれば、本法22条1号の罰則の対象になります。

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    被告人ら(仮名)は、知事の許可を受けないまま、そうした建物を小売商に貸し付けていた。

    辰夫(仮名)許可なんて取らなくても、商売は商売だろう。

    レイ起訴され、控訴審の大阪高等裁判所(昭和44年11月28日)も有罪の判断を維持しました。

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    辰夫(仮名)らは、最高裁に上告した。

    弁護人坂井小売市場の開設経営を知事の許可にかからしめる本法3条1項は、営業の自由を不当に制限するものです。憲法22条1項に違反します。

    レイこれが上告趣意の核心でした。

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    憲法22条1項は、職業選択の自由——営業の自由を含む——を保障する。ただし『公共の福祉に反しない限り』という留保がある。

    みょうぶ『公共の福祉』って言えば、何でも規制できちゃうの?

    レイそこなんです。精神的な自由の規制と、経済活動の規制を、同じものさしで審査していいのか——これが今日の争点です。

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    昭和47年11月22日。最高裁判所大法廷。

    裁判長本件各上告を棄却する。

    みょうぶ辰夫さんたちの、負け……

    レイ規制は憲法22条1項に違反しない、裁判官全員一致の判断でした。

  7. 7 / 11

    判決は、経済活動の規制を二つに分けて考えた。

    レイ一つは、自由な経済活動が生む弊害を消極的に取り除く規制。もう一つは、国が積極的に社会経済政策の一手段として行う規制です。

    レイ憲法は福祉国家の理想のもとに、すべての国民の生存権を保障し、経済的に弱い立場の人を守る政策を求めている——だから後者のような積極的な規制も、憲法が予定し許容するところだ、としたんです。

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    そのうえで、裁判所がどこまで口を出せるかの『ものさし』を示した。

    レイ『立法府がその裁量権を逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることの明白である場合に限つて』違憲とする——これが示された審査の基準です。

    みょうぶよっぽどおかしくない限り、国会の判断を尊重する、ってこと?

    レイそうです。これは後に『明白性の原則』と呼ばれる考え方です。

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    この基準を、本件にあてはめる。

    レイ本法は、小売市場の乱設に伴う過当競争で小売商が共倒れになるのを防ぐための、中小企業保護政策の一つ。一般消費者の利益を犠牲にして、小売商に独占的な利益を与えるものではない、と判決は述べています。

    レイ目的には一応の合理性があり、手段や態様も著しく不合理であることが明白とは認められない——だから合憲、という結論でした。

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    弁護人は、規制の対象を一部の都市・一定の品目に限っていることも、憲法14条の平等原則に反すると主張したが。

    レイ最高裁は、どこまで・何を規制するかは立法政策の問題だとして、この主張も退けました。

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    憲法22条1項。小売商業調整特別措置法3条1項・22条1号。

    レイこの判決は、経済活動の規制について『立法府の裁量を尊重し、著しく不合理であることが明白な場合に限り違憲とする』という、緩やかな審査基準を示しました。

    レイ3年後の薬局距離制限事件(最大判昭和50年4月30日)は、同じ職業の自由の規制でも、もっと踏み込んだ審査をしています。この2つを並べて読むと『規制の目的や性質によって、審査の厳しさが変わりうる』という見方が見えてきます。

    みょうぶ同じ22条1項なのに、判決の厳しさが違うんだ……

この判例のポイント

この判決の核心は、『経済活動の規制に対して、裁判所はどこまで踏み込んで審査するか』という審査の枠組みそのものにあります。最高裁は、国会には社会経済政策を実施するための広い裁量があることを認めたうえで、違憲と判断できるのは『立法府が裁量権を逸脱し、規制が著しく不合理であることが明白な場合』に限られる、という緩やかな基準(いわゆる明白性の原則)を示しました。

判決文は、本法が中小企業保護政策の一環であり、小売市場の乱設による過当競争から小売商を守るための措置であって、一般消費者を犠牲にして独占的利益を与えるものではないことを具体的に確認したうえで、目的の合理性と手段の不合理性の明白性を否定しています。抽象的な当てはめではなく、規制の仕組みを具体的に見たうえで結論を出している点に注目してください。

答案で経済的自由の規制を検討するときは、①問題となっている規制の性質・目的を認定し、②経済活動の規制であることを理由に、立法府の裁量を尊重する緩やかな審査基準(著しい不合理性が明白な場合に限り違憲)を定立し、③その基準にあてはめて目的の合理性・手段の相当性を具体的に検討する、という順序で書くと筋が通ります。精神的自由の規制とは審査の密度が異なりうることを、理由とともに示すことが大切です。

会話は読みやすさのための脚色です。被告人の名前はすべて仮名(辰夫(仮名))とし、判決文に現れる実在の名称は用いていません。事実関係と条文・判示事項は判決文の認定にもとづいています。