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判例マンガ

五歳差の定年 — 日産自動車事件

民法/最高裁判所第三小法廷 昭和56年(1981年)3月24日判決(昭和54年(オ)第750号)

就業規則が男女で異なる定年年齢を定めることは、民法90条の公序良俗に違反して無効か

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    昭和の終わりに近い、ある会社の就業規則には、こう書かれていた。

    レイ男性社員の定年は60歳。女性社員の定年は55歳。

    みょうぶえ、同じ会社なのに、定年が違うの!?

    レイはい。当時は、これが『ふつう』だと思われていた時代でした。

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    事務職として働く美代子(仮名)は、55歳の誕生日を迎えようとしていた。

    美代子(仮名)あと数か月で、私は『定年』だと言われる。男性の同僚は、まだ5年働けるのに。

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    会社は、就業規則どおり、美代子(仮名)に退職を求めた。

    秀夫(仮名)規則ですから。女性社員の定年は55歳です。

    美代子(仮名)どうして女性だけ、5年も早いんですか。

    秀夫(仮名)……昔からの決まりです。

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    美代子(仮名)は納得できず、従業員としての地位確認を求めて提訴した。

    美代子(仮名)性別だけを理由にした差別です。私は、まだ従業員としての地位にあります。

    みょうぶ会社を訴えるなんて、当時は勇気がいっただろうな……

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    ここで、大きな壁があった。

    レイこの裁判が行われた1981年、男女雇用機会均等法はまだ存在しませんでした。施行は1986年です。

    みょうぶえ、男女差別を禁止する法律が、なかったの!?

    レイ労働基準法4条は、賃金についての男女同一原則を定めるだけで、定年や解雇の差別は直接は規律していなかったんです。

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    会社側は、法廷でこう主張した。

    秀夫(仮名)女性従業員は勤続年数が短く、能力評価の面でも会社への貢献度が低い傾向にある。定年に差を設けるのは合理的だ。

    みょうぶ『傾向』で、ひとくくりにしていいの……?

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    使える専用の禁止規定がない。それでも、裁判所には一つの条文があった。

    レイ民法90条です。『私法上の法律行為は、公の秩序に反する事項を目的とするときは、無効とする』。

    レイ専用の禁止規定がなくても、この一般条項を使えば、不当な差別を『無効』にできるかもしれない——これが、この事件の難しさでした。

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    最高裁判所第三小法廷 昭和56年(1981年)3月24日判決。

    裁判長女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、民法90条の規定により無効である。

    美代子(仮名)……無効。勝った……?

  9. 9 / 12

    最高裁は、会社の主張をどう退けたのか。

    レイ判決はこう言っています。『女子従業員各個人の能力等の評価を離れて、その全体を貢献度の低い従業員とみることを首肯するに足りる合理的理由は見出し難く』。

    みょうぶ一人ひとりを見ないで、『女性だから』でまとめて決めつけちゃダメ、ってことだ。

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    結論は、こうだった。

    レイ『専ら女子であるという理由のみによって、差別したことに帰着するものというべきであるから、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効である』。

    レイ5歳の定年差を正当化する合理的な理由は、最後まで認められませんでした。

  11. 11 / 12

    この判決は、民法の判例でありながら、憲法の教科書にも載っている。

    みょうぶどうして? 憲法14条の『法の下の平等』の話じゃないの?

    レイ憲法14条は、本来は国や自治体のような公権力を名あて人とする規定です。会社と従業員という私人同士の関係には、直接は及びません。

    レイでも最高裁は、民法90条という私法の一般条項を通して、平等の趣旨を私人間の関係にも反映させました。これが『私人間効力』、特に『間接適用説』と呼ばれる考え方の代表例なんです。

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    今、この判決はどう生きているのか。

    レイ1986年に男女雇用機会均等法が施行され、今では均等法6条が定年・退職・解雇の性差別を直接禁止しています。

    レイそれでも民法90条は、均等法の文言が届かない新しい形の処遇差が起きたときの『受け皿』として、今も機能しています。

    みょうぶ5歳の差から、ずっと先まで続く話になったんだね。

この判例のポイント

この事件でおさえるべきなのは「性差別は許されない」という価値判断そのものではなく、専用の禁止規定がまだ存在しなかった時代に、民法90条という私法の一般条項を使ってどう救済を導いたかという法技術の問題だったことです。男女雇用機会均等法の施行(1986年)より前の事件であることが、この判決の難しさであり、価値でもあります。

判断の枠組みは、会社側が持ち出した「勤続年数が短い・貢献度が低い」という傾向論を、個々人の能力評価から離れた一律の推定にすぎないとして退けた点にあります。統計的な傾向があるとしても、それだけでは個人を一律に扱う理由にはならない——合理的理由の説明責任は、区別を設ける側にあるという枠組みがここで確立されました。

答案では、①争われている区別が特定の属性(性別など)のみを理由とするものかを確認し、②使用者側の合理化事由が個々人の評価にもとづくものか属性全体への一律の推定にすぎないかを区別し、③一律の推定にとどまる場合は民法90条の公序良俗違反として無効と評価する、という順序で書きます。特別法(均等法など)が存在する場面では、まずその適用を検討したうえで、民法90条を受け皿として位置づける書き方が丁寧です。

会話は読みやすさのための脚色で、登場人物名はすべて仮名です。なぜ民法の判例が憲法の教科書にも載るのか(私人間効力・間接適用説)は本編で触れたとおりで、事実関係と判決文の引用は判決文の認定にもとづいています。

出典