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JR東海事件をわかりやすく — 認知症の家族は民法714条の監督義務者か

認知症の男性が駅の線路に立ち入り、列車と衝突して亡くなった事故で、鉄道会社は遺族に約720万円の損害賠償を求めました。最高裁判所第三小法廷は平成28年3月1日の判決で、同居していた妻も、別居していた長男も、損害賠償責任を負わないと判断しました(民集70巻3号681頁)。論点は民法714条1項の「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に誰が当たるかで、最高裁は、夫婦の同居・協力・扶助を定める民法752条は第三者との関係で作為義務を課すものではない、と述べています。

監督義務者は誰かJR東海事件 — 最高裁平成28年3月1日・民法714条1項の類推適用

JR東海事件とは — 最高裁判所第三小法廷 平成28年3月1日判決

項目内容
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成28年3月1日
裁判種別判決
事件番号平成26年(受)第1434号、第1435号
事件名損害賠償請求事件
判例集民集第70巻3号681頁
原審名古屋高等裁判所 平成26年4月24日(平成25年(ネ)第752号)
論点民法714条1項の法定の監督義務者/法定の監督義務者に準ずべき者と714条1項の類推適用
結論妻・長男とも、法定の監督義務者にも、これに準ずべき者にも当たらない

「JR東海事件」は通称です。判決文では当事者が「第1審原告」「第1審被告Y1」などの記号で示されており、会社名も個人名も出てきません。本稿でも、本人をA、妻をY1、長男をY2と呼びます。

参照条文として挙げられているのは、民法709条・713条・714条(1〜4につき)と、民法752条・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(平成25年法律第47号による改正前のもの)20条(1につき)です。

何が起きたのか(事案)

以下は、最高裁判決文が「原審の適法に確定した事実関係」として摘示したものです。

Aは大正5年生まれ、妻Y1は大正11年生まれで、昭和20年に婚姻して以後同居していました。子は4人で、長男Y2とその妻Bは昭和57年にA宅から横浜市へ転居しています。Aは平成10年頃まで不動産仲介業を営んでおり、自宅には住まいの玄関と事務所部分の出入口がありました。

平成12年頃、Aは「食事をした後に「食事はまだか。」と言い出したり,昼夜の区別がつかなくなったり」する症状を示します。平成14年3月頃の家族の話合いで、Bが単身でA宅の近隣に転居し、Y1によるAの介護を補助することが決まりました。Aは平成14年にアルツハイマー型認知症と診断され、平成19年2月には要介護4の認定を受けています。

Aは事故当時、福祉施設に週6回通っていました。Bは毎日A宅に通い、Aが眠ったことを確認してから帰るようにしていました。Y2は横浜市に居住して東京都内で勤務し、事故直前の時期には1箇月に3回程度、週末にA宅を訪ねていました。

Aが1人で外出して数時間行方不明になったのは、平成17年と平成18年に各1回、合計2回でした。家族は、Aの名前と連絡先を書いた布を上着に縫い付け、自宅玄関にセンサー付きチャイムを設置してY1の枕元で鳴るようにしています。門扉の施錠は、Aがいらだって門扉を激しく揺するなど危険であったため中止されました。

一方、Y1自身も、平成18年1月頃までに左右下肢に麻ひ拘縮があり、要介護1の認定を受けていました。事故当時は85歳です。

事故は平成19年12月7日に起きました。Aは午後4時30分頃に施設の送迎車で帰宅し、事務所部分の椅子に腰掛けていましたが、Bが玄関先でAが排尿した段ボール箱を片付けていた間、AとY1が2人きりになります。判決文は「第1審被告Y1がまどろんで目を閉じている隙に,Aは,事務所部分から1人で外出した」と認定しています。

Aは駅から列車に乗って隣の駅で降り、「排尿のためホーム先端のフェンス扉を開けてホーム下に下り」ました。午後5時47分頃、駅構内で事故が発生します。判決文は「Aは,本件事故当時,認知症が進行しており,責任を弁識する能力がなかった。」と認定しました。

鉄道会社は、列車に遅れが生ずるなどして損害を被ったとして、民法709条又は714条に基づき、Y1とY2に損害賠償金719万7740円と遅延損害金の連帯支払を求めました。

争点 — 認知症の人と同居する妻や別居の長男は、民法714条1項の責任を負うか

まず条文の並びを確認します。民法713条は、精神上の障害により責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は賠償責任を負わない、と定めています。Aは責任能力がなかったので、本人は責任を負いません。

そこで民法714条1項が出てきます。責任無能力者が責任を負わない場合に、「その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」が損害を賠償する、という条文です。ただし書で、監督義務者が義務を怠らなかったとき等は免責されます。

問題は、「法定の義務」の中身です。最高裁判決文によれば、精神上の障害による責任無能力者について監督義務が法定されていたのは、改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律22条1項の保護者の自傷他害防止監督義務と、改正前の民法858条1項の後見人の療養看護義務でした。しかし前者は平成11年法律第65号で廃止され(保護者制度自体も平成25年法律第47号で廃止)、後者は成年後見人の身上配慮義務に改められています。

つまり、事故があった平成19年の時点では、家族を監督義務者とする法律の規定が見当たらない状態でした。そこで争点は二段になります。第一に、同居の配偶者は714条1項の法定の監督義務者に当たるか。第二に、当たらないとして、家族に714条1項を類推適用できる場合があるか。

裁判所は何と言ったか(判旨)

民法752条は、第三者に対する作為義務を課さない

原審(名古屋高裁)は、同居する配偶者は夫婦の同居・協力・扶助の義務(民法752条)に基づいて監督義務を負い、714条1項の法定の監督義務者に当たると判断していました。最高裁はこれを否定します。

民法752条は,夫婦の同居,協力及び扶助の義務について規定しているが,これらは夫婦間において相互に相手方に対して負う義務であって,第三者との関係で夫婦の一方に何らかの作為義務を課するものではなく,しかも,同居の義務についてはその性質上履行を強制することができないものであり,協力の義務についてはそれ自体抽象的なものである。

つまり、夫婦の助け合いの義務は夫婦の間で向け合う義務であって、外の第三者に対して「配偶者を見張れ」という義務を生じさせるものではない、ということです。最高裁は、扶助の義務を相手方の生活を保障する義務と解したとしても、そこから直ちに第三者との関係で相手方を監督する義務を基礎付けることはできず、「他に夫婦の一方が相手方の法定の監督義務者であるとする実定法上の根拠は見当たらない」と述べました。

したがって,精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできないというべきである。

あわせて最高裁は、保護者や成年後見人についても「それだけでは直ちに法定の監督義務者に該当するということはできない」としています。長男Y2については、「Aを「監督する法定の義務を負う者」に当たるとする法令上の根拠はない」と一言で退けました。

「法定の監督義務者に準ずべき者」という第二の道

では家族は常に責任を免れるのか、というとそうではありません。最高裁は、法定の監督義務者に当たらない人でも714条1項を類推適用できる場合がある、という枠組みを示しました。

もっとも,法定の監督義務者に該当しない者であっても,責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし,第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には,衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり,このような者については,法定の監督義務者に準ずべき者として,同条1項が類推適用されると解すべきである

つまり、法律上の肩書ではなく、実際に監督を引き受けていたという事実があれば、条文を似た場面に及ぼして責任を問える、という受け皿です。最高裁は、ここで最高裁昭和58年2月24日第一小法廷判決(裁判集民事138号217頁)を参照先として挙げています。

そのうえで、誰が「準ずべき者」に当たるかの判断要素を列挙しました。判決文が挙げたのは、次のような事情を「諸般の事情を総合考慮して」判断する、というものです。

  • その人自身の生活状況や心身の状況
  • 本人との親族関係の有無・濃淡
  • 同居の有無その他の日常的な接触の程度
  • 本人の財産管理への関与の状況
  • 本人の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内容
  • これらに対応して行われている監護や介護の実態

判断の視点は、その人が本人を「現に監督しているかあるいは監督することが可能かつ容易であるなど衡平の見地からその者に対し精神障害者の行為に係る責任を問うのが相当といえる客観的状況が認められるか否か」です。要するに、責任を負わせるのが公平だと言える客観的な状況があるか、を見ます。

あてはめ — 妻も長男も「準ずべき者」ではない

妻Y1について、最高裁は、長年Aと同居し、家族の了解を得て介護に当たっていたことを認めつつ、事故当時85歳で左右下肢に麻ひ拘縮があり要介護1の認定を受け、介護もBの補助を受けて行っていた、と指摘しました。そのうえで「Aの第三者に対する加害行為を防止するためにAを監督することが現実的に可能な状況にあったということはできず,その監督義務を引き受けていたとみるべき特段の事情があったとはいえない」と結論づけています。

長男Y2については、介護に関する話合いに加わり、妻BがA宅の近隣に住んで介護を補助していたものの、Y2自身は「本件事故まで20年以上もAと同居しておらず,本件事故直前の時期においても1箇月に3回程度週末にA宅を訪ねていたにすぎない」として、同じく監督が可能な状況になかったと判断しました。

なお、原審が妻の落ち度として挙げていたのは、事務所出入口のセンサー付きチャイムの電源を入れておくという措置をとらなかった点でした。最高裁はこの点を免責の問題として論じるのではなく、そもそも監督義務者に当たらないという入口の段階で結論を出しています。

審級で何が変わったか

審級妻Y1長男Y2
第1審請求を認めていた(最高裁が「第1審判決を取り消す」としていることから分かる)最高裁判決文に摘示がない
原審(名古屋高裁 平成26年4月24日)752条を根拠に法定の監督義務者とし、714条1項の責任を肯定(請求を一部認容)法定の監督義務者でも事実上の監督者でもないとして責任を否定(請求を棄却)
最高裁(平成28年3月1日)原判決の敗訴部分を破棄し、第1審判決を取り消して請求を棄却原審の結論を是認し、鉄道会社の上告を棄却

動いたのは「妻を監督義務者と認めてよいか」という一点です。原審は752条から監督義務を導きましたが、最高裁はその根拠を否定し、結論が反転しました。長男については、原審と最高裁で結論は同じですが、最高裁は「事実上の監督者」という言い方ではなく「準ずべき者」の枠組みで判断しています。

最高裁は妻について差し戻さず、その場で請求を棄却しました。上告審が自ら結論まで出すこの形については、「破棄差戻し」と「破棄自判」は何が違うのかで整理しています。

なお、第1審および原審の判決文は裁判所の公式判例データベースに収録されていません。本稿で審級に触れている内容は、最高裁判決文が摘示・要約した範囲に限っており、そこに書かれていない点(第1審が長男をどう扱ったか、原審の減額の割合など)には踏み込んでいません。

この判例が決めたこと(意義)

第一に、714条1項の「法定の義務」は法律の規定を拠り所にする、という点がはっきりしました。家族であることそれ自体は、監督義務の根拠になりません。最高裁は配偶者だけでなく、保護者・成年後見人という法律上の肩書についても、それだけでは該当しないとしています。

第二に、「法定の監督義務者に準ずべき者」というカテゴリーを正面から認め、714条1項の類推適用という形で位置づけました。714条2項(監督義務者に代わって監督する者)の準用ではなく1項の類推適用である点は、答案でも落としやすいところです。条文の規範が別の場面にどこまで及ぶかという考え方は、判例の「射程」とは何かで扱っています。

第三に、判断の重心が「誰が義務者か」という入口に置かれました。前年のサッカーボール事件(最高裁第一小法廷 平成27年4月9日判決・民集69巻3号455頁)は、親が監督義務者であることを前提に、ただし書の免責が認められるかを論じたものです。この2件は、714条の入口と出口を分担する組み合わせとして並べて読めます。

学説はどう整理しているか

判例解説では、本判決の「準ずべき者」という構成は、従来から議論されてきた「事実上の監督者」論を定式化し直したものだと整理されています。また、判断基準の第1文が「現実の監督」を、第2文が「監督の可能性・容易性」も求めている点に注意が向けられています。

評価は一様ではありません。熱心に介護をした人ほど「監督を引き受けた」と評価されて責任を負いやすくなるのではないか、という批判が指摘される一方で、「準ずべき者」に当たるかの判断自体が限定的に働くという見方もあります。

監督義務者の責任を、本人の行為について過失によらず負う責任(代位責任)と捉えるか、監督者自身の義務違反に基づく責任と捉えるかという対立もあります。本判決とサッカーボール事件を、監督義務を加害防止に向けられた実質的な義務と捉える方向として読む整理が示されています。さらに、誰もがかかりうる認知症が問題になったことから、民事責任とは別に保険や公的な補償といった損害填補の仕組みを立法で用意すべきだ、という議論も続いています。

以上は学説・判例解説の整理であり、判例がどれかの説を採ったことを意味しません。判決文自体は「代位責任」「事実上の監督者」といった学説の呼び名を使っていません。

答案ではどう書くか

民法714条1項の答案の流れ
  1. 設問の特定 — 鉄道会社のY1・Y2に対する民法714条1項に基づく損害賠償請求は認められるか。
  2. 原則の確認 — Aは精神上の障害により責任を弁識する能力を欠くので、713条により本人は責任を負わない。そこで714条1項の監督義務者の責任を検討する。
  3. 本件の特殊性 — Y1は同居の妻だが85歳で自らも要介護1、Y2は20年以上の別居で月3回程度の訪問。家族を監督義務者とする明文の規定は、平成11年の改正によって見当たらない。
  4. 問題提起 — ①同居の配偶者は752条を根拠に法定の監督義務者に当たるか ②当たらないとして、714条1項を類推適用できる場合があるか。
  5. 規範① — 752条の義務は夫婦間で相互に負う義務で、第三者との関係で作為義務を課すものではない。よって同居の配偶者であることだけでは法定の監督義務者に当たらない。
  6. 規範② — 監督を現に行い、その態様が単なる事実上の監督を超えているなど、監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情があれば、準ずべき者として714条1項を類推適用する。該当性は諸般の事情を総合考慮し、責任を問うのが衡平といえる客観的状況があるかで判断する。
  7. あてはめ — Y1は自らも要介護で補助を受けており、監督が現実的に可能な状況にない。Y2は別居期間と訪問頻度から監督が可能な状況にない。いずれも特段の事情なし。
  8. 結論 — 両名とも監督義務者にも準ずべき者にも当たらず、請求は認められない。

書き方で差がつくのは、規範①と②を切り分けることです。①は「条文の根拠があるか」という法律解釈の話、②は「監督を引き受けたといえる事実があるか」という事実評価の話で、性質が違います。条文の趣旨から判断基準を作る手順そのものは、「規範を立てる」とは何をすることかにまとめています。

もう一点、本判決は裁判官全員一致ですが、補足意見と2名の裁判官の意見が付いています。意見は、長男について「準ずべき者には当たるが、714条1項ただし書により免責される」という筋を示したもので、結論は同じでも入口が違います。この対立に一言触れると、答案の厚みが出ます。

動画で見る

この事件は「レイの法廷」第27話として、物語と答案の書き方まで通した長編にしています。

シリーズの各話と扱っている判例の一覧はレイの法廷にあります。判決の原文は最高裁判所の判例検索(判決全文PDF)(新しいタブで開く)で、条文はe-Gov法令検索の民法(新しいタブで開く)で読めます。

よくある質問

Q. JR東海事件で、家族はなぜ責任を負わなかったのですか?

民法714条1項の責任を負うのは「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」ですが、最高裁は、家族であることを監督義務の根拠とする法律の規定は見当たらないとしました。さらに、監督を引き受けたとみるべき特段の事情も認められないとして、「準ずべき者」にも当たらないと判断しています。妻は自らも要介護1で85歳、長男は20年以上別居していたという事情が重く見られました。

Q. 同居している配偶者は、民法714条の監督義務者にならないのですか?

最高裁は「精神障害者と同居する配偶者であるからといって」714条1項の法定の監督義務者に当たるとすることはできない、と述べました。民法752条の同居・協力・扶助の義務は夫婦の間で相互に負う義務であって、第三者との関係で作為義務を課すものではない、というのが理由です。ただし、監督を現に引き受けていたと評価できる特段の事情があれば、「準ずべき者」として責任を問われる余地は残ります。

Q. 成年後見人になると、認知症の家族が起こした事故の責任を負いますか?

本判決は、保護者や成年後見人であることだけでは直ちに法定の監督義務者に該当するとはいえない、としています。成年後見人の身上配慮義務は、法律行為を行う際に身上について配慮することを求めるもので、現実の介護や行動の監督を求めるものとは解されない、というのが判決文の説明です。実際にどうなるかは個別の事情によるため、具体的な場面については専門家にご相談ください。

Q. 「法定の監督義務者に準ずべき者」とは、どんな人ですか?

法律上の監督義務者ではないけれども、第三者への加害行為の防止に向けて本人の監督を現に行い、その態様が単なる事実上の監督を超えているなど、監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情がある人を指します。該当するかは、その人自身の心身の状況、親族関係の濃淡、同居や接触の程度、財産管理への関与、介護の実態などを総合考慮して判断されます。該当する場合、714条1項が類推適用されます。

Q. 家族が責任を負わないなら、鉄道会社の損害は誰が負担するのですか?

本人は責任能力がないため713条で責任を負わず、家族も監督義務者に当たらないとされたため、この事件では損害を賠償する人がいないという結論になりました。この点については、民事責任とは別に保険や公的な補償の仕組みで対応すべきだという議論が続いています。判決は、誰が負担すべきかという制度の設計までを決めたものではありません。


本記事は判決文と条文に基づく一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。具体的な事情のもとでの判断については、弁護士等の専門家にご相談ください。当事者はすべて判決文の表記にならった記号で示しており、実在の氏名や住所などの特定情報は記載していません。

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