認知症の家族が起こした事故に、家族は責任を負うのか — 民法714条の監督義務者
認知症の家族が外で事故を起こしたとき、家族だから当然に賠償責任を負う、という決まりはありません。責任を負うのは民法714条1項が定める「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」で、これは条文や法律に根拠がある人を指します。妻や夫、息子や娘であることそれ自体は、その根拠になりません。最高裁判所第三小法廷は平成28年3月1日、認知症の男性が線路に立ち入って列車と衝突した事故について、同居していた妻も、別居していた長男も、賠償責任を負わないと判断しました(民集70巻3号681頁)。

結論 — 「家族だから」では責任は決まらない
大事なのは、最高裁が「家族は責任を負わない」と一般論を述べたわけではないことです。責任を負う人がいるかどうかは、身分ではなくその人が実際にどういう関わり方をしていたかで決まる、という形に整理されました。
なぜそうなるのか — 条文は「法定の義務」と書いている
出発点は、加害者本人が責任を負わない場合の条文です。
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。(民法713条)
つまり、重い認知症などで自分の行為の責任を判断する能力(責任能力)を失っている人は、自分では賠償責任を負いません。では誰が負うのか。それを定めるのが次の条文です。
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。(民法714条1項)
条文は「監督する法定の義務を負う者」と書いています。法定、つまり法律に定めのある義務です。子どもの事故で親が責任を負うのは、親権者に監護・教育の義務があるからで、義務の出どころが法律にあります。ところが認知症の高齢者の場合、その出どころが見つけにくくなっていました。精神障害者の保護者に自傷他害を防止する監督義務が定められていた規定は平成11年の法改正で廃止され、後見人の療養看護義務も、成年後見人が事務を行う際に心身の状態と生活の状況に配慮する義務(身上配慮義務)に改められていたからです。条文はe-Gov法令検索(新しいタブで開く)で確認できます。
実際にこう判断された裁判がある — 駅前の家で起きた事故
愛知県の駅前に、自宅部分と事務所部分が並んだ家がありました。そこに住んでいた男性(判決文ではA。ここでは仮に正蔵と呼びます)は、平成12年ごろから「食事をした後に『食事はまだか。』と言い出したり、昼夜の区別がつかなくなったり」する様子を見せ、平成14年にアルツハイマー型認知症と診断されます。平成19年2月には要介護4の認定を受けました。
介護していたのは妻(仮に静江)です。ただし静江も高齢で、平成18年1月ごろまでに左右下肢に麻ひ拘縮があり、要介護1の認定を受けていました。平成14年の家族の話し合いで、横浜に住む長男(仮に和夫)の妻が単身で近くに移り住み、毎日通って介護を手伝うことに決まります。和夫自身は横浜に住んで東京都内で勤務し、事故の直前の時期には月に3回ほど週末に実家を訪ねていました。
家族は手を打っています。正蔵は福祉施設に通い、事故当時はその頻度が週6回になっていました。和夫の妻は、正蔵の名前と自分の携帯電話の電話番号などを書いた布を上着に縫い付けました。玄関にはセンサー付きのチャイムが付けられ、正蔵が近づくと静江の枕元で鳴るようになっていました。門扉に鍵をかけたこともありましたが、正蔵がいらだって門扉を激しく揺するなど危険だったため、施錠はやめています。ただ、もう一つの出入口である事務所側のチャイムは、事故当日まで電源が切られたままでした。正蔵が一人で外出して数時間行方不明になったことは、平成17年と平成18年に各1回、合計2回ありました。
平成19年12月7日。午後4時30分ごろ、正蔵は施設の送迎車で帰宅します。和夫の妻が玄関先で片付けをしていた数分間、事務所部分には正蔵と静江の二人だけになりました。判決文は、その時間をこう書いています——「第1審被告Y1がまどろんで目を閉じている隙に,Aは,事務所部分から1人で外出した。」正蔵は駅から列車に乗り、隣の駅で降りてホーム先端のフェンス扉を開け、ホーム下に下りました。午後5時47分ごろ、事故が起きました。
鉄道会社は、列車に遅れが生じるなどして損害を被ったとして、静江と和夫に対し、719万7740円と遅延損害金の連帯支払を求めて訴えを起こします。これが最高裁判所第三小法廷 平成28年3月1日判決(平成26年(受)第1434号・第1435号 損害賠償請求事件・民集70巻3号681頁)、いわゆるJR東海事件です。
最高裁はどこに線を引いたのか
一つめの線 — 夫婦の義務は「夫婦の間」の義務
控訴審は、夫婦には同居・協力・扶助の義務(民法752条)があることを根拠に、同居している配偶者は「法定の監督義務者」に当たると判断しました。最高裁はこれを正面から否定します。
民法752条は,夫婦の同居,協力及び扶助の義務について規定しているが,これらは夫婦間において相互に相手方に対して負う義務であって,第三者との関係で夫婦の一方に何らかの作為義務を課するものではなく,しかも,同居の義務についてはその性質上履行を強制することができないものであり,協力の義務についてはそれ自体抽象的なものである。
つまり、752条が向いている先は相手の配偶者であって、外の第三者ではない、ということです。夫婦が互いに助け合う義務から、他人に損害を与えないよう配偶者を見張る義務までは出てこない。そのうえで最高裁はこう述べました。
したがって,精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできないというべきである。
保護者や成年後見人という立場についても、「それだけでは直ちに法定の監督義務者に該当するということはできない」としています。刑法の世界でも、「親だから」「家族だから」という身分だけでは放置した責任(不作為の責任)は導けないと考えられており、考え方の向きは共通します。刑法側の整理は作為義務の発生根拠と「見殺し」は罪になるのかにまとめています。
二つめの線 — 「準ずべき者」という受け皿
では、法定の監督義務者がいなければ被害者は常に泣き寝入りなのか。最高裁はここで第二の道を用意しました。
もっとも,法定の監督義務者に該当しない者であっても,責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし,第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には,衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり,このような者については,法定の監督義務者に準ずべき者として,同条1項が類推適用されると解すべきである。
言い換えると、法律に義務が書かれていなくても、自分から監督を引き受けたと見られる人なら714条1項を似た場面として適用する、ということです。そしてその判断は、次のような事情を総合考慮して行うとされました。
- その人自身の生活状況や心身の状況
- 本人との親族関係の有無・濃淡、同居の有無その他の日常的な接触の程度
- 本人の財産管理への関与の状況
- 本人の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内容
- それらに対応して行われている監護や介護の実態
そのうえで、「現に監督しているかあるいは監督することが可能かつ容易であるなど衡平の見地からその者に対し精神障害者の行為に係る責任を問うのが相当といえる客観的状況」があるかどうかで決める、という枠組みです。
あてはめは短いものでした。妻については、長年同居して介護に当たっていたものの、「本件事故当時85歳で左右下肢に麻ひ拘縮があり要介護1の認定を受けており,Aの介護もBの補助を受けて行っていた」ことから、加害行為を防止するために監督することが「現実的に可能な状況にあったということはできず」とされました。長男については、介護の話し合いに加わってはいたものの、「本件事故まで20年以上もAと同居しておらず,本件事故直前の時期においても1箇月に3回程度週末にA宅を訪ねていたにすぎない」として、同じく監督が可能な状況になかったとされています。
一審・二審・最高裁で判断が変わっている
この事件は、審級ごとに結論が動きました。
| 審級 | 判断 |
|---|---|
| 第1審 名古屋地方裁判所 | 妻の賠償責任を認めた(最高裁が「第1審判決を取り消す」としていることから読み取れる範囲。判決文は公式の判例データベースに収録されていないため、ここでは内容に立ち入りません) |
| 控訴審 名古屋高等裁判所 平成26年4月24日 | 同居の配偶者は民法752条を根拠に「法定の監督義務者」に当たるとして、妻の714条1項の責任を認めた。事務所出入口のチャイムの電源を入れるという容易な措置をとらなかったと指摘している |
| 上告審 最高裁判所第三小法廷 平成28年3月1日 | 妻について原判決の敗訴部分を破棄し、請求を棄却。長男についての鉄道会社の上告は棄却。妻も長男も責任を負わない |
高裁と最高裁で入れ替わったのは「妻は法定の監督義務者か」という入口の判断です。事実認定がひっくり返ったのではなく、752条をどう読むかが分かれました。
同じ結論でも、たどり方が違った裁判官がいる
判決は裁判官全員一致ですが、裁判官木内道祥の補足意見と、裁判官岡部喜代子・同大谷剛彦の各意見が付いています。岡部裁判官は、長男について「法定の監督義務者に準ずべき者に該当するものの民法714条1項ただし書にいう『その義務を怠らなかったとき』に該当する」と述べています。
違いは分かりやすい形で現れています。多数意見は「そもそも監督義務者ではない」、意見は「監督義務者ではあるが、義務は尽くした」。どちらも結論は責任なしですが、後者の道筋では、家族はいったん714条の枠に入り、そこから免責を主張することになります。入口で切るか、出口で救うか——この差は、別の事案で結論を左右しえます。
自分の場合はどうなるのか(境界線)
最高裁が挙げた総合考慮の要素は、裏返すと「どこを見られるのか」の一覧でもあります。ただし、これは責任の有無を機械的に決める採点表ではありません。
| 見られる事情 | 判決が重く見た方向 | 判決が軽く見た方向 |
|---|---|---|
| その人自身の心身の状況 | 自分は健康で介護の中心にいる | 自分も高齢・要介護で、補助を受けて介護している |
| 日常的な接触の程度 | 同居して日々接している | 20年以上別居し、月に数回訪ねる程度 |
| 監督を引き受けたと見られるか | 事実上の監督を超えて、加害防止に向けた監督を現に行っている | 介護の話し合いに加わる、体制づくりに関わる程度 |
| 本人の問題行動 | 危険な行動が繰り返されている | 一人で外出して行方不明になったのが2回 |
この表は、この事件で最高裁が実際に挙げた事情を並べたものです。別の家庭に当てはめて結論を出せるものではありません。 現に介護をしている人が必ず責任を負う、という読み方も、家族なら誰も責任を負わない、という読み方も、どちらもこの判決からは出てきません。具体的な事故や請求を抱えている場合は、弁護士に相談してください。
そして、この判決は「では誰が損害を負担するのか」には答えていません。鉄道会社の損害はそのまま残りました。介護をしている人ほど重い責任を負う仕組みでよいのか、それとも保険や公的な補償の側で受け止めるべきなのか——この問いは、判決の外側に残されています。
動画で見る
この事件は「レイの法廷」第27話で、事故の日の数分間から答案の書き方まで通して扱っています。
- 長編(解説つき): まどろんだ数分の間に|認知症の家族と監督義務者の責任(新しいタブで開く)
- ショート版(要点のみ): まどろんだ数分の間に(新しいタブで開く)
シリーズの各話はレイの法廷にまとめてあります。
よくある質問
Q. 認知症の親が他人に怪我をさせたら、子どもが賠償するのですか?
子どもであることだけを理由に賠償責任が生じる仕組みにはなっていません。最高裁平成28年3月1日判決は、民法714条1項の責任を負うのは法律に監督義務の根拠がある人と、監督を引き受けたとみるべき特段の事情がある人だとしました。ただし、関わり方によっては後者に当たりうるので、当たらないと決まっているわけでもありません。
Q. 認知症の本人には請求できないのですか?
自分の行為の責任を判断する能力(責任能力)を失っている状態であれば、民法713条により本人は賠償責任を負いません。この事件でも、最高裁は「Aは,本件事故当時,認知症が進行しており,責任を弁識する能力がなかった。」という原審の認定を前提にしています。責任能力があると判断される場合は、民法709条による本人の責任が問題になります。
Q. 同居しているだけで責任を負わされるのですか?
同居していることだけでは「法定の監督義務者」に当たらない、というのがこの判決の一つめの判断です。控訴審は夫婦の同居・協力・扶助の義務(民法752条)を根拠に同居配偶者の責任を認めましたが、最高裁は、752条の義務は夫婦の間の義務であって第三者との関係で作為義務を課すものではないとしました。
Q. 見守りの設備を用意していなかったら責任を負うのですか?
設備の有無は、この事件では結論を決めていません。控訴審は事務所出入口のチャイムの電源が入っていなかった点を指摘しましたが、最高裁は妻も長男もそもそも「準ずべき者」に当たらないとして、義務を怠ったかどうかの判断には進みませんでした。設備や体制の当否が問われるのは、監督義務者に当たると判断された後の段階です。
Q. 子どもの事故で親が責任を負う場合と、何が違うのですか?
親が未成年の子について責任を負う場面では、監督義務者であること自体は争われにくく、争点は「義務を怠らなかったか」(民法714条1項ただし書)に移ります。これに対して認知症の高齢者の事案では、そもそも誰が監督義務者なのかという入口が争われました。同じ714条でも、争われる場所が違います。
本記事は判決文と条文にもとづく一般的な解説であり、法的助言ではありません。個別の事案の結論は、事実関係によって変わります。実際の事故や請求については弁護士にご相談ください。登場人物の名前(正蔵・静江・和夫)はすべて仮名で、判決文はA・Y1・Y2などの記号で当事者を示しています。
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#レイの法廷#判例#民法#監督義務者