使用窃盗と不法領得の意思 — 返すつもりでも窃盗罪になるのはなぜか
他人の車を無断で乗り出し、朝までに元の場所へ返すつもりだった。それでも、窃盗罪は成立します。最高裁判所第二小法廷は昭和55年10月30日の決定で、深夜、給油所の駐車場から他人所有の普通乗用自動車(時価約250万円相当)を、数時間にわたって完全に自己の支配下に置く意図のもとに無断で乗り出し、その後4時間余り乗り廻していたという事情のもとでは、使用後に元の場所へ戻しておくつもりであっても不正領得の意思がある、と判断しました。刑法235条のどこにも書かれていない「不法領得の意思」という要件が、借りただけ(使用窃盗)と盗んだの境目を引いています。


使用窃盗と不法領得の意思を扱った2つの決定
この論点は、性格の違う2つの最高裁決定を並べると形が見えます。ひとつは「返すつもりでも窃盗になる」側、もうひとつは「儲けるためでも領得にならない」側です。
| 項目 | 自動車の一時使用 | 支払督促正本の詐取 |
|---|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 昭和55年(1980年)10月30日 | 平成16年(2004年)11月30日 |
| 裁判種別 | 決定(上告棄却) | 決定(上告棄却) |
| 事件番号 | 昭和55年(あ)第1081号 | 平成16年(あ)第761号 |
| 事件名 | 窃盗、道路交通法違反 | 有印私文書偽造、同行使、詐欺ほか |
| 判例集 | 刑集第34巻5号357頁 | 刑集第58巻8号1005頁 |
| 争われた部品 | 権利者排除意思 | 利用処分意思 |
| 結論 | 不正領得の意思あり(窃盗罪成立) | 不法領得の意思なし(詐欺罪不成立) |
昭和55年決定の判示事項は「窃盗罪の成立に必要な不正領得の意思があるとされた事例」、参照法条は刑法235条です(裁判例結果詳細・courts.go.jp(新しいタブで開く))。平成16年決定の判示事項の第2は「他人あての送達書類を廃棄するだけの意図で他人を装って受領する行為について詐欺罪における不法領得の意思」です(同・courts.go.jp(新しいタブで開く))。どちらも「判決」ではなく「決定」で、上告を退けるにあたって裁判所が職権でこの点の判断を示した形です。
何が起きたのか(事案)

以下は決定文が摘示する事実と、判例集に参考として掲載された下級審の認定にもとづきます。下級審(広島地方裁判所 昭和55年3月3日判決・広島高等裁判所 昭和55年6月3日判決)の判決文そのものは、裁判所の公式データベースには収録されていません。当事者はすべて仮名で扱い、氏名などの特定情報は書きません。
昭和54年12月28日の午前零時ころ、広島市内。ある男性が、給油所の駐車場に停めてあった他人所有の普通乗用自動車を、持ち主に断りなく乗り出しました。時価は約250万円相当。男性は無免許で、市内を走り続けます。
男性には、同じ日の午前5時30分ころまでには車を元の場所へ返すつもりがありました。しかも、その間、持ち主の側にその車を自分で使う予定はありませんでした。誰も困っていない——被告人側はそこを土俵にして、乗り出した行為は一時的に使っただけの使用窃盗にすぎず無罪だ、と主張します。
しかし予定の時刻は来ませんでした。午前4時10分ころ、市内の道路で無免許運転が発覚し、男性は検挙されます。罪名に道路交通法違反が並んでいるのはそのためです。実際に乗り廻していた時間は、決定文の言葉で4時間余りでした。
なお金額は昭和54年当時のものです。消費者物価指数(総務省統計局・持家の帰属家賃を除く総合)でみると当時から現在まではおよそ1.7倍で、時価250万円は今の感覚でおよそ420万円にあたります(目安)。
この事件では、よく似た2つの数字が出てきます。決定文と裁判要旨がいう「四時間余り」は、実際に乗り廻していた時間です。これに対し第一審が認定した「約5時間半」は、乗り出した時点で男性が抱いていた支配の意図の幅(午前零時ころ→午前5時30分ころ)を指します。同じ事件の別々の数字なので、「5時間半乗り廻した」と混ぜないでください。第一審は、約5時間半にわたって完全に自己の支配下に置く意図で乗り出したとして、乗り出した時点で不法領得の意思があったと認め、窃盗罪の成立を肯定しました。控訴審もこれを維持しています。
争点 — 返すつもりの一時使用に、不法領得の意思は認められるか
窃盗罪の条文は、現在は次のようになっています(刑法235条・e-Gov法令検索(新しいタブで開く))。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
「窃取」とは、占有者(その物を事実上支配している人)の意思に反して、財物の占有を自分に移すことをいいます。他人の車を無断で乗り出した以上、窃取はあります。故意もあります。条文の文言だけを読めば、それで窃盗罪は成立してしまいます。
ところが、その読み方には困る場面があります。講義中に隣の席の学生の定規を黙って借り、線を一本引いてすぐ元に戻す。これも「持ち主の意思に反して他人の物を自分の支配下に移した」行為ですが、これを窃盗罪で処罰する人はいません。そこで判例は、故意のほかにもうひとつ、条文に書かれていない主観的な要件を求めてきました。それが不法領得の意思です。その内容は、権利者を排除して他人の物を自分の所有物と同様にその経済的用法に従って利用し、または処分する意思、と整理されています。
争点は一点に絞られます。使用後に元の場所へ返すつもりで他人の自動車を無断で乗り出した場合に、この不法領得の意思を認めてよいか。
裁判所は何と言ったか(判旨)
裁判所が公表している昭和55年決定の裁判要旨は次のとおりです。歴史的仮名遣いも漢数字も、公表されている表記のまま引用します。
他人所有の普通乗用自動車を、数時間にわたつて完全に自己の支配下に置く意図のもとに、駐車場から所有者に無断で乗り出し、その後約四時間余りの間乗り廻していたなどの事情があるときは、たとえ、使用後に元の場所に戻しておくつもりであつたとしても、右自動車に対する不正領得の意思があつたということができる。
つまり、数時間まるごと自分の支配下に置くつもりで無断で乗り出し、現に4時間余り乗り回したのなら、返す気があっても盗みの意思はある、ということです。決定文の本体は、同じ判断を「たとえ、使用後に、これを元の場所に戻しておくつもりであつたとしても、被告人には右自動車に対する不正領得の意思があつたというべきである」と述べ、最高裁昭和43年9月17日第三小法廷決定(裁判集刑事168号691頁)を参照として引いています。
鍵は結論そのものよりも、その手前に置かれた事実の書き方にあります。「数時間にわたつて完全に自己の支配下に置く意図のもとに、所有者に無断で乗り出し」——返す意思の有無ではなく、持ち主をどれだけ締め出したかが正面から書かれています。返すつもりがあったとしても、その数時間、持ち主は自分の車から締め出されていました。
ここで表記に注意が要ります。昭和55年決定の判文は「不正領得の意思」と書いています。学説や後の判例で使われるのは「不法領得の意思」です。言葉は違いますが、指しているものは同じです。引用するときは判文の表記を勝手に直さないでください。
「不法領得の意思」は二つの部品でできている
不法領得の意思は、前半と後半で仕事が違います。前半が使用窃盗との境目を、後半が毀棄(きき)・隠匿罪との境目を引きます。今回の昭和55年決定は前半の事件で、後に見る平成16年決定は後半の事件です。
前半:権利者排除意思
- 権利者を排除して自分の物と同様に扱う意思
- 窃盗罪と、不可罰の一時使用(使用窃盗)を分ける
- 定規を借りて線を引き戻す行為は、これを欠く
- 争われたのが昭和55年決定(自動車の4時間)
後半:利用処分意思
- その物から何らかの効用を得ようとする意思
- 窃盗罪と、壊すだけの毀棄・隠匿罪を分ける
- 嫌がらせで捨てるだけの持ち去りは、これを欠く
- 争われたのが平成16年決定(書類の廃棄)
儲けるためでも領得ではない — 平成16年11月30日決定
後半の部品が正面から問われたのが平成16年決定です。決定文が認定した事実は、おおよそ次のとおりです。
金に窮した被告人が、叔父の財産を差し押さえて金を得ようと考え、裁判所の支払督促の制度を悪用しました。叔父に対して6000万円を超える立替金債権があるという内容虚偽の支払督促を申し立てたうえ、裁判所から叔父あてに発送される支払督促正本や仮執行宣言付支払督促正本を、共犯者が叔父になりすまして郵便配達員から受け取る。そうして送達が適式にされたように外形を整え、叔父に督促異議を申し立てる機会を与えないまま支払督促の効力を確定させる、という筋書きです。共犯者は2回にわたり、郵便送達報告書の受領者の署名欄に叔父の氏名を書いて書類を受け取りました。
決定的なのは、その後です。被告人は当初から書類を何かに使うつもりがなく、速やかに廃棄する意図で、現に受け取った支払督促正本はその日のうちに廃棄していました。欲しかったのは書類そのものではなく、「書類が叔父に届かなかった」という状態だったわけです。
最高裁は、書類をだまし取った点について詐欺罪の成立を否定しました。決定文の核心部分を引用します(読点は原文の全角カンマのままです)。
廃棄するだけで外に何らかの用途に利用,処分する意思がなかった場合には,支払督促正本等に対する不法領得の意思を認めることはできないというべきであり
つまり、捨てるだけで他に使い道を考えていなかったのなら、その書類についての領得の意思はないということです。決定はさらに、受領行為が財産的利得を得るための手段の一つとして行われたときであっても結論は変わらない、と述べています。動機が利欲的であることと、その財物自体から効用を得ようとしたかは別だ、という切り分けです。
ただし結末は単純ではありません。最高裁は原判決の法令解釈適用に誤りがあるとしつつ、破棄しなければ著しく正義に反するとまではいえないとして上告そのものは棄却しました。叔父の氏名を書いた点についての有印私文書偽造罪・同行使罪は成立しています。
利用処分意思が否定されると、次に問題になるのは器物損壊等の罪です。刑法261条は「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定めます。窃盗罪の十年以下と比べれば、上限は3分の1以下。使うつもりだったか、壊すつもりだったかだけで、刑の重さがこれほど変わります。もっとも、持ち去った時点で直ちに損壊にあたるのかについては議論があり、この点に決着はついていません。
どこで線が引かれるのか — 時間だけでは決まらない

ここが実務でも答案でも最も誤解されるところです。最高裁は「何時間から窃盗になる」という基準を示していません。示したのは、この事情のもとでは返す意思があっても足りない、という一点だけです。
判例雑誌に掲載された下級審の裁判例を並べると、時間だけでは説明がつかないことが分かります(以下の裁判例はいずれも判決文が公式データベースに未収録で、判例雑誌に掲載された事案の要旨によります)。
- 自転車を無断で持ち出し、長くても2、3時間で元のガレージへ戻すつもりだった事案では、京都地方裁判所 昭和51年12月17日判決が不法領得の意思を否定しました。理由として強調されたのは、自転車の財産的価値の消耗がごく軽微であることです。
- 逆に、約30分間の自動車の使用について肯定した高松高等裁判所 昭和61年7月9日判決があります。時間の長短だけで結論が動いているわけではありません。
- 会社の名簿を持ち出して複写し約2時間後に元へ戻した事案でも肯定例があります。物を返しても、そこから引き出した効用は返らないからです。
線を引いているのは、時間・財物の価値と消耗・そして権利者が使えなくなる度合いの組み合わせです。持ち主にその夜たまたま使う予定がなかったことは決め手になりません。使おうと思えば使える状態そのものを奪ったことが締め出しにあたるからです。時価250万円の自動車を4時間、持ち主が使おうと思っても使えない状態に置くことと、自転車を2、3時間借りることでは、天秤に載る重さが違う、という評価になります。
なお、窃盗罪の客体は他人の所有物に限られません。刑法242条は「自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。」と定めています。自分の物でも、他人が事実上支配していれば窃盗罪の客体になりうる、ということです。何が守られているのか(所有権か、占有そのものか)は窃盗罪の保護法益として独立の論点になっており、本記事では立ち入りません。
学説はどう整理しているか
以下は学説の整理であり、最高裁がどれかの説を名乗ったという意味ではありません。決定文には学説の名前は一つも出てきません。
不法領得の意思をめぐる立場は、大きく必要説と不要説に分かれます。必要説の内訳として、権利者排除意思と利用処分意思の両方で構成する見解と、権利者排除意思のみで構成する見解があります。不要説の側には、利用処分意思だけを問題にする見解や、不法領得の意思という要件自体を置かない見解があります。
不要説の代表的な組み立ては、占有を奪った時点で窃盗は既遂に達するのだから、一時使用の軽さは既遂後の可罰性を打ち消す事情として扱えばよい、というものです。これに対しては、占有が移った時点では、その占有移転が一時的なものかどうかを判断できない——だからこそ、その時点で判断できる主観的要素として不法領得の意思が要る、という批判が向けられます。判例についても、不法領得の意思を必要とする立場をとっていると理解されています。
もっとも、必要説と不要説で具体的事案の結論が分かれることはほとんどない、という指摘もあります。必要説に立っても、使用窃盗が問題になる場面で実際に重視されているのは返還意思という主観面ではなく、財産的価値の大小やその消耗、権利者の利用可能性といった客観的な事情だからです。この意味で、権利者排除意思が窃盗罪の成否を決定づけているといえるのかを疑問視する評価もあります。これは学説による評価であって、裁判所の判断ではありません。
不作為や告知義務など、条文の文言に書かれていない要素を要件として積み上げる場面は刑法のあちこちにあります。同じ思考の型は何もしないことが罪になるのは、どんなときかでも扱いました。窃盗罪の「占有」そのものが正面から争われた例としては死者の占有の記事があります。
答案ではどう書くか
- 検討対象の行為を特定する(他人の自動車を無断で乗り出し、4時間余り乗り回した行為)
- 刑法235条で枠を立てる(「他人の財物」「窃取」と故意)
- 原則を確認する(無断で乗り出した以上、窃取はあり、故意もある)
- 本件の特殊性を示す(使用後に元の場所へ戻すつもりだった。単なる一時使用は処罰されないと考えられている)
- 問題提起する(返還意思のある一時使用に窃盗罪は成立するか。線はどこに引かれるか)
- 趣旨と対立利益から規範を立てる(軽微な一時使用まで十年以下の拘禁刑で処罰するのは行き過ぎ。他方で権利者の利用可能性は保護される。そこで故意のほかに不法領得の意思を要し、その前半である権利者排除意思の有無は、支配の態様・使用時間・財物の価値と利用可能性の侵害の程度から判断する)
- 要素ごとにあてはめる(態様=数時間にわたり完全に自己の支配下に置く意図/時間=4時間余り/価値と侵害=時価約250万円の自動車をその間まったく使えない)
- 結論を述べる(返還意思は上記を覆すに足りず、権利者排除意思あり。利用処分意思は乗り回している以上明らか。違法性・責任を阻却する事情もなく窃盗罪が成立する)
書き方で外しやすいのは、判文にない判断基準を判例の言葉として書いてしまうことです。決定は「返すつもりであっても不正領得の意思がある」と結論を述べただけで、時間の基準や判断要素を並べたわけではありません。判例が示した結論と、学説がそれを要素に分けて規範化した部分は、答案でも書き分けるのが安全です。刑法の答案の骨格そのものは誰のどの行為にどの罪かで整理しています。
なお、この論点が司法試験・予備試験のどの年度で出題されたかは、法務省の公表資料で確認できたものだけを挙げる方針のため、本記事では年度を示しません。
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この事件は「レイの法廷」で映像化しています。深夜の給油所から始まる物語で事案をたどり、条文・判旨・二つの部品・答案の型までを扱う構成です。公開状況はレイの法廷でご確認ください。
よくある質問
Q. 使用窃盗とは何ですか?
他人の物を一時的に使っただけで、不法領得の意思を欠くために窃盗罪が成立しない場合を指す言い方です。条文にある言葉ではありません。講義中に隣の席の学生の定規を黙って借り、線を一本引いてすぐ返す行為が典型例として挙げられます。
Q. 何時間借りたら窃盗罪になりますか?
最高裁はその基準を示していません。昭和55年決定が述べたのは、数時間にわたって完全に自己の支配下に置く意図で無断で乗り出し4時間余り乗り廻したという事情のもとでは、返すつもりであっても不正領得の意思がある、という点だけです。時間のほかに、物の価値と消耗、権利者が使えなくなる度合いが評価されています。
Q. 「不正領得の意思」と「不法領得の意思」は違うものですか?
同じものを指しています。昭和55年決定の判文が「不正領得の意思」という表記を用いており、学説や後の判例では「不法領得の意思」が使われます。引用するときは、判文の表記をそのまま残してください。
Q. 壊すつもりで持ち去った場合はどうなりますか?
平成16年決定は、廃棄するだけで他に利用・処分する意思がなかった場合には不法領得の意思を認められない、としました。窃盗罪ではなく器物損壊等の罪(刑法261条)の問題になりますが、どの段階で器物損壊にあたるかについては議論があります。
Q. 返した後で持ち主が気づかなければ、罪にはならないのではないですか?
昭和55年決定は、持ち主が実際に困ったかどうかではなく、乗り出した時点でどのような意図をもって支配下に置いたかを見ています。この事件でも、持ち主にその夜その車を使う予定はありませんでしたが、結論は変わりませんでした。
まとめ
- 最高裁昭和55年10月30日決定は、数時間にわたって完全に自己の支配下に置く意図で他人の自動車を無断で乗り出し4時間余り乗り廻した事情のもとでは、使用後に元の場所へ戻すつもりであっても不正領得の意思があるとした
- 不法領得の意思は前半(権利者排除意思)が使用窃盗との境目を、後半(利用処分意思)が毀棄・隠匿罪との境目を引く。後半が否定されたのが平成16年11月30日決定(廃棄するだけの意図で受領した支払督促正本)
- 最高裁は「何時間から窃盗になる」という基準を示していない。下級審の裁判例を並べると、時間のほかに財物の価値と消耗・権利者が使えなくなる度合いが評価されている
本記事は決定文および裁判所の公表資料にもとづく一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。記事および動画に登場する人物はすべて仮名で、氏名・所在地などの特定情報は扱っていません。
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#レイの法廷#判例#刑法#不法領得の意思