尊属殺重罰規定違憲判決をわかりやすく — 十五人の裁判官が三つに割れた日
尊属殺重罰規定違憲判決は、刑法200条(当時)を、憲法14条1項の「法の下の平等」に反して無効とした判決です。最高裁判所大法廷は昭和48年4月4日、自分または配偶者の直系尊属(親や祖父母)を殺した者の刑を死刑か無期懲役だけに限っていた刑法200条について、「刑法二〇〇条は、憲法一四条一項に違反する。」と判断しました(最大判昭和48年4月4日・刑集27巻3号265頁)。尊属を重く罰すること自体は合理的だとしながら、刑の重さが「必要な限度を遥かに超え」ている、という理由です。十五人の裁判官の意見は、三つに割れました。

尊属殺重罰規定違憲判決とは — 最高裁判所大法廷 昭和48年4月4日判決
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判年月日・種別 | 昭和48年(1973年)4月4日 判決・破棄自判 |
| 事件番号 | 昭和45年(あ)第1310号 |
| 事件名 | 尊属殺人 |
| 判例集 | 刑集第27巻3号265頁 |
| 原審 | 東京高等裁判所 昭和45年5月12日 |
| 論点 | 法の下の平等(憲法14条1項)・法定刑の加重と合理的根拠 |
| 裁判要旨 | 「刑法二〇〇条は、憲法一四条一項に違反する。」 |
出典は最高裁判所の判例検索(事件番号 昭和45(あ)1310・刑集27巻3号265頁(新しいタブで開く))です。尊属殺重罰規定違憲判決、尊属殺人事件など複数の呼び方がありますが、指しているのは同じこの判決です。
何が起きたのか(事案)
被告人は一人の女性です。ここでは仮に千鶴さんと呼びます(実在の当事者名は書きません)。判決文が量刑の理由として認定した事実は、次のものです。
被告人は少女のころに実父から破倫の行為を受け、以後本件にいたるまで一〇余年間これと夫婦同様の生活を強いられ、その間数人の子までできるという悲惨な境遇にあつた
つまり、千鶴さんは少女のころから実の父に支配され、十年あまり、夫婦のような生活を強いられていました。その間に子も生まれています。それでも判決文は、千鶴さんに「本件以外になんらの非行も見られない」と書いています。
事件のきっかけも、判決文に書かれています。
実父がこれを嫌い、あくまでも被告人を自己の支配下に置き醜行を継続しようとしたのが本件の縁由である
千鶴さんに正常な結婚の機会が訪れたのに、実父がそれを嫌い、支配を続けようとした、ということです。その後、千鶴さんは実父から十日あまりにわたって脅迫と虐待を受け、「懊悩煩悶の極にあつたところ、いわれのない実父の暴言に触発され、忌まわしい境遇から逃れようとしてついに本件にいたつた」と判決文は述べます。犯行のあとの行動についても、「犯行後ただちに自首したほか再犯のおそれが考えられない」と認定されています。
判決文に書かれていないことは、この記事でも書きません。 被告人と実父の年齢、事件の場所や日付、殺害の方法は判決文に記載がありません。判例解説には、支配が始まったのは14歳のとき、生まれた子は5人、という記述がありますが、これは判決文ではなく解説による説明です。
当時の刑法200条と199条 — 天井は同じ、床が違った
この事件の核心は、選べる刑のいちばん軽い側、つまり下限にあります。当時の刑法200条は、判決文の説明によれば「自己または配偶者の直系尊属を殺した者は死刑または無期懲役に処する旨を規定して」いました。選べる刑は、死刑か無期懲役の二つだけです。
一方、普通の殺人罪である刑法199条の当時の法定刑は、判決文の言葉で「死刑、無期懲役刑のほか三年以上の有期懲役刑」でした。
刑法200条(当時・尊属殺)
- 選べる刑は死刑か無期懲役の二つだけ
- 二回減軽しても、処断刑の下限は懲役三年六月
- 刑の執行を猶予することができない
刑法199条(当時・普通殺人)
- 死刑・無期懲役のほか三年以上の有期懲役がある
- 減軽すれば懲役三年以下まで下げられる
- 三年以下の言渡しなら執行猶予を付けられる
減軽の仕組み自体はあります。心神耗弱(物事を判断する力が著しく弱まった状態)なら法律上の減軽、酌むべき事情があれば酌量減軽です。それでも判決文はこう述べます。
現行法上許される二回の減軽を加えても、尊属殺につき有罪とされた卑属に対して刑を言い渡すべきときには、処断刑の下限は懲役三年六月を下ることがなく、その結果として、いかに酌量すべき情状があろうとも法律上刑の執行を猶予することはできないのであり、普通殺の場合とは著しい対照をなすものといわなければならない。
執行猶予は三年以下の刑にしか付けられません。つまり刑法200条を使う限り、どんな事情があっても刑務所に入るという結論しか出せない。これが下限の問題です。
なお、刑法199条の現行の法定刑は「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。」(e-Gov法令検索)で、下限が当時とは異なります。判決文が比較しているのは当時の「三年以上」の方です。刑法200条は現行法では「削除」となっています。
審級で何が変わったか
一審は宇都宮地方裁判所(昭和44年5月29日)、二審は東京高等裁判所(昭和45年5月12日)です。一審・二審の判決文は最高裁判所の判例検索に収録されていません。 ですからここでは、最高裁判決文が確認している範囲と、判例解説による説明とを分けて書きます。
最高裁判決文が述べているのは、二審について「刑法二〇〇条は憲法に違反しないとして、被告人の本件所為に同条を適用している」という一点です。一審が刑法200条を違憲と判断して普通の殺人罪の規定を適用し刑を免除したこと、二審が過剰防衛を認めず心神耗弱と酌量減軽で最低限の懲役3年6月の実刑としたことは、判例解説による説明であって、判決文の記載ではありません。
最高裁は、二審判決を破棄して自ら判決を言い渡しました。主文は「原判決を破棄する。被告人を懲役二年六月に処する。この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。」です。千鶴さんは刑務所に行かなくてよい、という結論になりました。
争点 — 尊属殺の刑を死刑か無期に限る規定は、憲法14条1項に違反するか
憲法14条1項は「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と定めています(e-Gov法令検索)。
親を殺すことを重く罰するのは、素朴には当たり前に思えます。それがなぜ「平等」の問題になるのか。ここが最初の関門です。
裁判所は何と言ったか(判旨)
まず、14条1項の一般論を確認する
同項後段列挙の事項は例示的なものであること、およびこの平等の要請は、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでないかぎり、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解すべき
つまり、条文に並んでいる人種・信条・性別といった事由は、例にすぎません。そこに書かれていない事由による区別でも、合理的な根拠がなければ禁止される。逆にいえば、合理的な根拠があれば区別は許される、ということです。
次に、刑法200条は「差別的取扱い」にあたると認める
このように刑法一九九条のほかに同法二〇〇条をおくことは、憲法一四条一項の意味における差別的取扱いにあたるというべきである。
被害者が直系尊属かどうかで刑を分けている以上、それは14条1項でいう別扱いにあたる。だからあとは、その別扱いに合理的な根拠があるかどうかで決まる、という道筋を立てました。
第一段階 — 目的には合理的な根拠がある
尊属に対する尊重報恩は、社会生活上の基本的道義というべく、このような自然的情愛ないし普遍的倫理の維持は、刑法上の保護に値するものといわなければならない。
尊属の殺害は通常の殺人に比して一般に高度の社会的道義的非難を受けて然るべきであるとして、このことをその処罰に反映させても、あながち不合理であるとはいえない。
つまり、親を殺すことを重く罰する規定を作ること自体は、それだけで憲法違反とはいえない、というのが多数意見の立場です。
第二段階 — しかし手段(刑の重さ)が行き過ぎている
加重の程度が極端であつて、前示のごとき立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し、これを正当化しうべき根拠を見出しえないときは、その差別は著しく不合理なものといわなければならず、かかる規定は憲法一四条一項に違反して無効であるとしなければならない。
そのうえで、刑法200条は「刑種選択の範囲が極めて重い刑に限られていることは明らかである」と評価されます。さらに、この事件そのものを言い当てたような一節が続きます。
尊属でありながら卑属に対して非道の行為に出で、ついには卑属をして尊属を殺害する事態に立ち至らしめる事例も見られ、かかる場合、卑属の行為は必ずしも現行法の定める尊属殺の重刑をもつて臨むほどの峻厳な非難には値しないものということができる。
そして結論です。
刑法二〇〇条は、尊属殺の法定刑を死刑または無期懲役刑のみに限つている点において、その立法目的達成のため必要な限度を遥かに超え、普通殺に関する刑法一九九条の法定刑に比し著しく不合理な差別的取扱いをするものと認められ、憲法一四条一項に違反して無効であるとしなければならず、したがつて、尊属殺にも刑法一九九条を適用するのほかはない。この見解に反する当審従来の判例はこれを変更する。
つまり、目的は正しい。しかし手段が行き過ぎている。だから無効。そして尊属殺にも普通の殺人罪の規定を使うほかない、というのがこの判決の骨格です。最後の一文のとおり、最高裁は自らの従来の判例を変更しています。判決文自身も、昭和25年10月以来、刑法200条が憲法に違反するという主張に対して「その然らざる旨の判断を示している」と述べ、20年以上合憲としてきた経緯に触れています。
十五人の裁判官は、どう分かれたのか
この判決がほかの判決と違うのは、結論ではなく理由の割れ方です。
| 立場 | 人数 | 論理 | この考え方だとどうなるか |
|---|---|---|---|
| 目的は合理的・手段が行き過ぎ(多数意見) | 8人 | 尊属殺を重く罰すること自体は合理的。しかし死刑・無期に限る点が「必要な限度を遥かに超え」る | 違憲になるのは刑法200条だけ。法定刑に幅があれば合憲でありえた |
| 区別そのものが違憲(田中裁判官ほかの意見) | 6人 | 尊属というだけで別扱いを認めること自体が14条1項に反する | 尊属関係を理由とする加重規定は全部が問題になる |
| 立法裁量の問題(下田裁判官の反対意見) | 1人 | 法定刑をどう定めるかは立法府の裁量。極端かどうかは価値判断で、裁判所が立ち入るべきでない | 合憲。救済は恩赦などほかの手段で |
違憲という結論では14人が一致し、理由では8対6に割れた、という三層の構造です。
田中裁判官の意見はこう述べます。
私は、普通殺人と区別して尊属殺人に関する規定を設け、尊属殺人なるがゆえに差別的取扱いを認めること自体が、法の下の平等を定めた憲法一四条一項に違反するものと解すべきであると考える。
対して下田裁判官の反対意見は、「そもそも法定刑をいかに定めるかは、本来、立法府の裁量に属する事項であつて」と書き出し、刑の重さが「極端であるか否かは要するに価値判断にかかるものであり、抽象的にこれを論ずることは、専断、恣意を導入するおそれがある。」と警告します。そのうえで「被告人のおかれた悲惨な境遇を深く憐れむ点において、わたくしもまた決して人後に落ちるものではない。」とも書いています。憐れむことと法律を無効にすることは別だ、という立場です。
この判決が決めたこと(意義)
第一に、最高裁が法律の規定そのものを憲法違反と判断した例として扱われます。憲法81条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と定めています(e-Gov法令検索)。この違憲審査権が法律に対して実際に使われた最初の例と一般に説明されますが、それは解説や学説による位置づけであって、判決文自身がそう述べているわけではありません。
第二に、多数意見がいちばん狭い理由で違憲としたことの効果です。違憲とされたのは刑法200条の法定刑の重さであって、尊属関係を理由とする他の加重規定については、多数意見は判断していません。判例解説によれば、翌年には最高裁が尊属傷害致死の規定を合憲と判断しています。
第三に、条文は判決の直後には消えなかったという事実です。判例解説によれば、政府は尊属加重の規定を全面的に削除する方針を決めたものの与党内の反対で改正に至らず、検察が刑法200条を使わずに199条で起訴する運用で対応しました。刑法200条が条文から削られたのは平成7年の改正のときで、e-Gov法令検索の現行の刑法200条は「削除」となっています。違憲判決が出ても、条文が自動的に消えるわけではないことを示す実例です。
学説はどう整理しているか
判例解説によれば、この判決の読み方は大きく二つに整理されています。多数意見のように、区別を設けること自体は合憲だが加重の程度が極端だから違憲とみる読み方(手段の側で切る整理)と、田中裁判官らのように、尊属というだけで別扱いすること自体が違憲とみる読み方(目的の側で切る整理)です。学説では後者を支持する見解が多いと説明されます。
ただし、これは学説と評釈の整理であって、判決がどれかの説を採用したことを意味しません。 判決文は学説の名前を挙げていません。答案でも、判決が言ったことと学説の整理は必ず分けて書きます。
また判例解説によれば、この判決が使った「目的」と「手段」を分けて審査する組み立ては、その後の平等に関する判例ではしばらく受け継がれませんでした。近年、嫡出でない子の相続分や女性の再婚禁止期間をめぐる判断で、区別の態様・程度まで踏み込む形が戻ってきた、と整理されています。
答案ではどう書くか(憲法・平等)
平等の答案は、権利の保障・制約・正当化という通常の三段階とは少し違う形で書きます。順番はこうです。
- 比較対象の設定 — 誰と誰が区別されているかを特定する。本件なら、直系尊属を殺した者と、それ以外の者を殺した者です。同じ人を殺す行為なのに、一方だけ法定刑が死刑と無期懲役に限られている。ここが曖昧だと、以降の議論が全部ぼやけます。
- 原則 — 憲法14条1項。判例によれば後段の列挙事由は例示であり、合理的な根拠のない差別的取扱いが禁止される。ここでいう平等は、すべてを同じに扱う絶対的平等ではなく、等しいものを等しく扱う相対的平等です。絶対的平等を前提に書くと、そこで崩れます。
- 問題提起 — 被害者が直系尊属であることを理由とする刑の加重は、合理的な根拠に基づく区別といえるか。
- 規範(審査の枠組み) — 14条1項の趣旨は個人の尊厳と人格価値の平等にある。だから、事柄の性質に即応した合理的な根拠がなければ区別は許されない。どの程度厳しく審査するかは、①区別の事由が本人の意思や努力で変えられないものか、②区別によって失われる利益の重さ、で決める。本件の事由は被害者が親であるという身分関係で本人には変えられず、失われるのは執行猶予の可能性=身体の自由そのものです。
- あてはめ(目的) — 尊属に対する尊重報恩は社会生活上の基本的道義であり、刑法上の保護に値する。目的には合理的な根拠がある。
- あてはめ(手段) — しかし法定刑を死刑または無期懲役に限ると、二回減軽しても下限は懲役三年六月で、どれほど酌量すべき事情があっても執行猶予を付けられない。尊属の側の非道な行為が原因の事案にまで、そこまでの刑を科す必要はない。加重の程度は必要な限度を遥かに超えている。
- 結論 — よって刑法200条は憲法14条1項に違反し無効。本件には刑法199条が適用される。
評価を落としやすい型は三つです。絶対的平等を前提にする/審査の厳しさを選んだ理由を書かない/目的の審査と手段の審査を混ぜて書く。この三つを避けるだけで骨格は通ります。
なお、判決文自体は審査基準を明示せず、「合理的な根拠」という言葉で目的と手段の両方を見ています。判例の書き方と答案の書き方は同じではありません。
動画で見る
この事件は、レイの法廷の第24話として動画にしています。判決文の読み上げ、当時の刑法200条と199条の下限の違い、十五人の内訳、そして憲法の答案の書き方まで通しで扱っています。
- 講義版(長編): 十五人の裁判官が三つに割れた日|尊属殺重罰規定と法の下の平等(新しいタブで開く)
- ショート版: 2〜3分で見る(新しいタブで開く)
- シリーズの一覧は レイの法廷 にまとめています
関連する判例の記事もあります。法令違憲の判断としては 薬事法違憲判決 が、同じく職業の自由の規制をめぐる目的と手段の審査を扱っています。あわせて 規制目的二分論と判例 も。私人間の差別を民法で無効とした例としては 日産自動車事件 が対になります。
よくある質問
Q. 尊属殺重罰規定違憲判決は、親殺しを重く罰すること自体を否定したのですか?
多数意見は否定していません。判決文は「尊属の殺害は通常の殺人に比して一般に高度の社会的道義的非難を受けて然るべきであるとして、このことをその処罰に反映させても、あながち不合理であるとはいえない。」と述べています。違憲とされたのは、法定刑を死刑または無期懲役だけに限った点、つまり加重の程度です。ただし十五人のうち6人は、区別を設けること自体が違憲だという意見を書いています。
Q. なぜ執行猶予を付けられないことが違憲の決め手になったのですか?
刑法200条の法定刑は死刑と無期懲役だけで、法律上の減軽と酌量減軽を重ねても処断刑の下限は懲役三年六月までしか下がらないからです。執行猶予は三年以下の刑にしか付けられないため、どんな事情があっても必ず刑務所に入ることになります。判決文はこれを普通殺の場合とは「著しい対照をなす」と評価しました。
Q. 違憲とされた刑法200条は、判決ですぐ条文から消えたのですか?
いいえ。違憲判決は、その条文を国会の手続なしに消すものではありません。判例解説によれば、判決後も改正は実現せず、検察が刑法200条を使わずに刑法199条で起訴する運用で対応しました。条文が削除されたのは平成7年の改正で、e-Gov法令検索の現行の刑法200条は「削除」と表示されます。
Q. 尊属傷害致死など、ほかの尊属加重の規定はどうなったのですか?
この判決の多数意見は、刑法200条の法定刑の重さだけを違憲としており、ほかの尊属加重規定については判断していません。判例解説によれば、翌年に最高裁は尊属傷害致死の規定を合憲と判断しています。田中裁判官らの意見のように、区別そのものが違憲だと考えれば結論は変わりますが、それは多数意見ではありません。
Q. 一審と二審の判決文は読めますか?
一審(宇都宮地方裁判所 昭和44年5月29日)と二審(東京高等裁判所 昭和45年5月12日)の判決文は、最高裁判所の判例検索には収録されていません。この記事では、最高裁判決文が確認している、二審が刑法200条を合憲として適用したという点だけを判決文由来の事実として扱い、それ以外は判例解説による説明であると区別して書いています。
この記事は判決文と条文にもとづく一般的な解説であり、法的助言ではありません。個別の事案の結論は事実関係によって変わりますので、具体的な問題は弁護士などの専門家にご相談ください。登場する当事者名はすべて仮名で、実在の個人を特定する情報は記載していません。
制作: JurisCode.AI
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