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判例読了 約16分

有責配偶者からの離婚請求と3要件 — 最高裁大法廷 昭和62年9月2日判決

自ら不貞をして婚姻を壊した配偶者からの離婚請求も、認められることがあります。最高裁判所大法廷 昭和62年9月2日判決(民集41巻6号1423頁)は、①別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、②その間に未成熟の子が存在せず、③相手方配偶者が極めて苛酷な状態に置かれる等の特段の事情がない場合には、「有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない」と述べ、35年前の「踏んだり蹴たり」の判例を変更しました。論点は、民法770条1項の離婚原因と、民法1条2項の信義誠実の原則です。

壊した側からの離婚請求は通るか — 最高裁が自分の判例を変えた日

有責配偶者からの離婚請求とは — 最高裁大法廷 昭和62年9月2日判決

まず、この判決の書誌と結論です。

項目内容
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日昭和62年9月2日(判決)
事件番号・事件名昭和61(オ)260・「離婚」
判例集民集 第41巻6号1423頁
原審東京高等裁判所 昭和60年12月19日判決
結果破棄差戻
参照法条民法1条2項、民法770条
論点有責配偶者からの離婚請求と信義誠実の原則
結論有責配偶者からの請求であるという一事だけで退けることはできない

書誌は courts.go.jp の裁判例情報(新しいタブで開く) で確認できます。判決文の全文は 同じページの判決PDF(新しいタブで開く) です。

「有責配偶者」という言葉は、この判決自身が定義しています。判決文は、民法770条1項5号(当時の号数)の離婚原因について、こう書きました。

五号所定の事由による離婚請求がその事由につき専ら責任のある一方の当事者(以下「有責配偶者」という。)からされた場合

つまり、婚姻が壊れたことについて専ら責任がある側の配偶者です。浮気をした側、家を出た側が自分から離婚を求める場面が、この判決の射程です。判例の射程という考え方そのものについては、判例の「射程」とは何かで整理しています。

何が起きたのか(事案)

判決文が認定した事実を、時系列で並べます。当事者は判決文と同じく「夫」「妻」の呼称で書きます。

昭和12年2月1日、夫と妻は婚姻届を出しました。二人の間に子は生まれず、昭和23年12月8日、ある女性の長女と二女を養子に迎えています。

妻が夫の不貞な関係を知ったのは昭和24年ごろでした。同じ年の8月ごろ、夫はその相手の女性と同棲するようになり、以後は別居です。夫は、その女性との間にもうけた二人の子を昭和29年に認知しています。

残された妻は生活に窮しました。昭和25年2月、妻は夫名義の建物を24万円で売り、その代金を生活費にあてます。生活費を保障する趣旨で、あらかじめ夫から処分権を与えられていた建物でした。判決文はこう認定しています —— 「そのほかには上告人から生活費等の交付を一切受けていない」。36年のあいだ、この代金のほかに渡されたものは一度もなかった、ということです。

妻は実兄の家の一部屋を借りて住み、人形製作等の技術を身につけて昭和53年ごろまで人形店に勤め、判決の時点では無職で資産を持ちません。一方の夫は精密測定機器の製造等を目的とする二つの会社の代表取締役などを務め、判決文の言葉では「経済的には極めて安定した生活」を送っていました。

夫は昭和26年ごろに一度、離婚の訴えを起こしています。東京地方裁判所は昭和29年2月16日、不貞と悪意の遺棄に原因があり有責配偶者からの請求に該当するとして、これを棄却しました。この判決は同年3月に確定しています。

そして昭和58年12月ごろ、夫が突然妻を訪ね、離婚と養子2人との離縁に同意するよう求めます。妻は拒絶しました。翌年の家庭裁判所の調停で夫が示した財産上の給付は、判決文によれば現金100万円と油絵1枚です。調停は成立せず、夫はあらためて訴えを起こしました。一審・二審はいずれも請求を退けています。

別居期間は、原審の口頭弁論終結時まででも約36年。婚姻から別居までの同居は、昭和12年2月から昭和24年8月ごろまでの約12年でした。

争点 — 壊した側からの離婚請求を、一律に許さないとしてよいか

争点は1つです。婚姻の破綻について専ら責任のある配偶者からの離婚請求を、それだけの理由で一律に退けてよいか。

判決文は、この問いの両側を自分で書いています。片側は、条文の読み方です。民法770条は、旧民法が制限的に列挙していた離婚原因を全面的に改め、1項1号から4号に主な離婚原因を具体的に示したうえで、5号(当時)に「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という抽象的な事由を置きました。最高裁は、この立法経緯と文言からは、責任のある側の請求を許さないという趣旨は読み取れないとします。

同号所定の事由につき責任のある一方の当事者からの離婚請求を許容すべきでないという趣旨までを読みとることはできない。

もう片側は、それを放置した場合の帰結です。

自らその原因となるべき事実を作出した者がそれを自己に有利に利用することを裁判所に承認させ、相手方配偶者の離婚についての意思を全く封ずることとなり、ついには裁判離婚制度を否定するような結果をも招来しかねない

つまり、条文の文言どおりに「破綻していれば離婚できる」とだけ読むと、壊した側が制度を道具として使えてしまう。かといって「壊した側だからだめ」とだけ言えば、戸籍の上だけの夫婦が残り続ける。最高裁は、どちらか一方を選ぶのではなく、条文の外側に歯止めを置くという解き方を選びました。

裁判所は何と言ったか(判旨)

歯止めとして持ち出されたのが、民法1条2項の信義誠実の原則です。

離婚は社会的・法的秩序としての婚姻を廃絶するものであるから、離婚請求は、正義・公平の観念、社会的倫理観に反するものであつてはならないことは当然であつて、この意味で離婚請求は、身分法をも包含する民法全体の指導理念たる信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要する

民法1条2項は「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」とだけ定めた条文です(e-Gov法令検索の民法(新しいタブで開く))。要件が書かれていないこういう条文を一般条項と呼びます。どんな場面にも使える反面、使い方を決めないと裁判官の価値判断がそのまま結論になってしまう。同じ民法1条の3項をめぐる同じ問題は、権利濫用の論証 — 民法1条3項で、答案に何をどう書くかで扱っています。

そこで最高裁は、信義誠実の原則に照らして許されるかを判断するときに見るべき事情を、先に列挙しました。

有責配偶者の責任の態様・程度を考慮すべきであるが、相手方配偶者の婚姻継続についての意思及び請求者に対する感情、離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・社会的・経済的状態及び夫婦間の子、殊に未成熟の子の監護・教育・福祉の状況、別居後に形成された生活関係(中略)等が斟酌されなければならず、更には(中略)時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮されなければならない

そのうえで示されたのが、受験でも実務でも引かれる次の一文です。

有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。

つまり、「壊した側からの請求だから」という理由だけで門前払いにすることはできない。そのうえで、別居の長さ・未成熟の子・特段の事情という3つの切り口を通す、という形です。

理由づけの最後に、相手方の保護をどこで図るのかが書かれています。

もはや五号所定の事由に係る責任、相手方配偶者の離婚による精神的・社会的状態等は殊更に重視されるべきものでなく、また、相手方配偶者が離婚により被る経済的不利益は、本来、離婚と同時又は離婚後において請求することが認められている財産分与又は慰藉料により解決されるべきものであるからである。

婚姻を続けさせることで守るのではなく、お金の清算で守る —— この設計の転換が、判決のもう一つの核心です。

3要件の中身 — 判決文のどこがどの要件になるのか

「3要件」と呼ばれているものを、判決文の文言と本件の認定に並べます。

#要件判決文の文言本件での認定
①別居が相当の長期間に及ぶこと「夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び」「原審の口頭弁論の終結時まででも約三六年に及び、同居期間や双方の年齢と対比するまでもなく相当の長期間」
②未成熟の子が存在しないこと「その間に未成熟の子が存在しない場合には」「両者の間には未成熟の子がいない」
③特段の事情がないこと「相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り」原審が審理していない(この点の審理を尽くさせるため差し戻し)

読むときに外しやすいのは、①が単独の年数ではないことです。条文にも判決文にも「別居◯年」という数字はありません。見るのは、年齢と同居期間との対比です。本件は約36年の別居に対して同居が約12年なので、最高裁は「対比するまでもなく」と書きました。

③の「特段の事情」は、①②がそろったあとに相手方の側から出てくる反論の置き場所です。本件で最高裁が原判決を破棄したのは、夫の請求を認めたからではありません。③を審理しないまま請求を退けた点に、民法1条2項・770条1項5号の解釈適用の誤りがあるとしたからです。主文は「原判決を破棄する。本件を東京高等裁判所に差し戻す。」で、上告審が自ら結論を出す形ではありませんでした。この2つの形の違いは「破棄差戻し」と「破棄自判」は何が違うのかにまとめています。なお、差戻し後の審理の結論は判決文に記載がありません。

判例変更 — 昭和27年判決の何が変わったのか

この判決の前、最高裁は正反対の立場でした。最高裁判所第三小法廷 昭和27年2月19日判決(民集6巻2号110頁)は、同じく不貞をして家を出た夫からの離婚請求について、こう述べています。

もしかかる請求が是認されるならば、被上告人は全く俗にいう踏んだり蹴たりである。法はかくの如き不徳義勝手気儘を許すものではない。道徳を守り、不徳義を許さないことが法の最重要な職分である。

昭和62年の大法廷判決は、理由の末尾でこの判決を名指しし、あわせて3件の判例を変更しました。

最高裁昭和二四年(オ)第一八七号同二七年二月一九日第三小法廷判決・民集六巻二号一一〇頁、昭和二九年(オ)第一一六号同年一一月五日第二小法廷判決・民集八巻一一号二〇二三頁、昭和二七年(オ)第一九六号同二九年一二月一四日第三小法廷判決・民集八巻一二号二一四三頁その他上記見解と異なる当裁判所の判例は、いずれも変更すべきものである。

変わったのは、判断の作り方です。昭和27年判決は「道徳を守り、不徳義を許さないこと」を法の職分として語り、請求者の態度そのものを理由に請求を退けました。昭和62年判決は、同じ結論の可能性を残しながら、それを信義誠実の原則という条文上の受け皿に移し、別居期間・未成熟の子・特段の事情という検討順序を与えました。

判例変更が小法廷ではなく大法廷で行われたのは、裁判所法10条が判例を変更する場合を大法廷の権限としているためです(最高裁の「小法廷」と「大法廷」は何が違うのか)。本判決は裁判官全員の一致で、反対意見はありません。ただし、裁判官角田禮次郎・林藤之輔の補足意見と、裁判官佐藤哲郎の意見が付いています。補足意見は、相手方の経済的不利益を財産分与や慰謝料に委ねるのであれば、その実現を手続の上で確保する工夫が必要だという趣旨を述べたものです。

その後の最高裁は3要件をどう使ったか

昭和62年以降の最高裁判決を、判決文と裁判要旨で確認できる範囲で並べます。いずれも有責配偶者からの離婚請求の事案です。

  • 昭和62年11月24日(第三小法廷・集民152号233頁)…別居30年・未成熟の子なし。住居購入費の一部負担や年金収入などの事情のもとで、認容が著しく社会正義に反するといえるような特段の事情があるとはいえないとした
  • 平成元年3月28日(第三小法廷・集民156号417頁)…別居8年余・同居26年余、夫60歳・妻57歳・二男二女。別居期間が双方の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間に及ぶということができないとして、請求を認容できないとした
  • 平成2年11月8日(第一小法廷・集民161号203頁)…別居約8年。別居後の妻子の生活費の負担や誠意ある清算の提案があることを考慮し、「別居期間と両当事者の年齢及び同居期間とを数量的に対比するのみでは足りず」として、約8年でも相当の長期間に及んだと解すべきだとした
  • 平成6年2月8日(第三小法廷・集民171号417頁)…別居13年余・未成熟の子あり。3歳のときから一貫して妻が監護し間もなく高校を卒業する年齢に達していること、夫が送金を続けていたことなどから、請求は認容されるべきだとした
  • 平成16年11月18日(第一小法廷・集民215号657頁)…別居約2年4か月・同居約6年7か月・7歳の未成熟の子あり。妻が病気で就労が困難という事情のもとで、請求は信義誠実の原則に反するとして認容できないとした(破棄自判)

ここから読めるのは2点です。第一に、同じ「約8年」でも結論が逆になっている(平成元年と平成2年)。第二に、未成熟の子がいても請求が認められた例がある(平成6年)。3要件はチェックリストではなく、信義誠実の原則の判断を分解した視点であって、数字で決まるものではない、ということです。

条文の番号に注意 — いまの770条は「4号」

昭和62年の判決文は「民法七七〇条一項五号」と書いていますが、いまの条文を引くときの番号は違います。令和6年法律第33号(令和6年5月24日公布・令和8年4月1日施行)により、1項4号の「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」が削られ、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」が同じ文言のまま4号に繰り上がりました(公布日と施行日は法務省のページ(新しいタブで開く)、条文は e-Gov法令検索の民法で確認できます)。同じ改正で、家庭裁判所に財産分与の処分を請求できる期間も、離婚の時から2年を経過したときまで→5年を経過したときまでに伸びました。判決を読むときは5号、現在の条文を引くときは4号です。

学説はどう整理しているか

教科書では、婚姻が破綻していれば離婚を認める考え方を破綻主義、破綻の原因を作った側からの請求は許さない考え方を有責主義と呼び、両者の対立として説明されるのが通例です。

ただし、昭和62年の判決文には「破綻主義」も「有責主義」も一度も出てきません(判決全文で確認)。判決が書いているのは、770条の立法経緯と文言の読み方、信義誠実の原則、そして3つの検討事項です。以上は学説の整理であり、判例がどれかの説を採ったことを意味しません。答案でも、判決が実際に述べたことと、学説の呼び名は分けて書くのが安全です。

答案ではどう書くか

民法の答案としての組み立ては、次の順序になります。

有責配偶者からの離婚請求の論じ方
  1. 設問の特定 —— 夫の妻に対する民法770条1項4号(判決当時は5号)に基づく離婚請求の可否
  2. 要件の確認 —— 「婚姻を継続し難い重大な事由」=婚姻関係が破綻し回復の見込みがないこと。本件は長期の別居があり、文言上は要件を満たす
  3. 問題提起 —— もっとも、破綻の原因を作ったのは請求者自身である。有責配偶者からの請求も認められるか
  4. 規範の定立 —— 770条の立法経緯と文言からは有責者の請求を排除する趣旨は読み取れない。他方、制度の濫用は許されない。そこで民法1条2項の信義誠実の原則により、別居期間・未成熟の子の有無・特段の事情を検討する
  5. あてはめ —— ①別居を年齢と同居期間と対比する ②未成熟の子の有無 ③相手方が極めて苛酷な状態に置かれる等の特段の事情
  6. 結論 —— ①②がそろい③がなければ、有責配偶者からの請求であるとの一事では退けられない

あてはめで拾う事実は、別居の年数だけではありません。判決文が斟酌すべきものとして挙げたのは、相手方の婚姻継続の意思と感情、離婚後の精神的・社会的・経済的状態、未成熟の子の監護・教育・福祉の状況、別居後に形成された生活関係、そして時の経過がそれらに与える影響です。別居後の生活費の負担や清算の提案を評価した平成2年判決は、まさにこの部分を使っています。

なお、法務省が公表している出題趣旨・採点実感でこの判決の出題実績を確認できたものはないため、本記事では年度を挙げません。

動画で見る

この事件は「レイの法廷」第30話で、物語と答案の両面から扱っています。

よくある質問

Q. 有責配偶者でも、離婚を請求できるのですか?

最高裁判所大法廷 昭和62年9月2日判決は、有責配偶者からの請求であるという「一事をもつて許されないとすることはできない」と述べました。請求できる場面はあります。ただし、別居が年齢及び同居期間との対比で相当の長期間に及ぶこと、その間に未成熟の子が存在しないこと、相手方が極めて苛酷な状態に置かれる等の特段の事情がないこと、という枠のなかでの判断です。

Q. 有責配偶者の離婚請求が認められないのは、どんな場合ですか?

判決文の枠組みに即していえば、別居が相当の長期間に及んでいないと評価される場合、未成熟の子が存在する場合、相手方が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれる等の特段の事情がある場合です。実際に、別居約2年4か月で7歳の子がおり妻の就労が困難だった事案では、請求は信義誠実の原則に反するとされました(最高裁 平成16年11月18日判決)。もっとも、いずれもその事件の事実関係のもとでの判断であり、個別の見通しは専門家にご確認ください。

Q. 3要件がそろえば、必ず離婚が認められますか?

判決文は「特段の事情の認められない限り」という形で書いており、①②がそろえば③の審理に進みます。本件でも最高裁は離婚を認めたのではなく、③を審理していない原判決を破棄して高等裁判所に差し戻しました。また、別居期間は数字で決まるものではなく、未成熟の子がいても請求が認められた例があります(最高裁 平成6年2月8日判決)。

Q. 判決文の「770条1項5号」は、いまの条文では何号ですか?

4号です。令和6年法律第33号(令和8年4月1日施行)で、それまでの4号(配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき)が削られ、5号が同じ文言のまま4号に繰り上がりました。文言そのものは変わっていません。

Q. 「未成熟の子」とは、何歳までの子を指すのですか?

昭和62年の判決文は、年齢による定義を置いていません。平成6年2月8日判決は、高校を間もなく卒業する年齢の子について、3歳のときから一貫して相手方が監護してきたこと、夫が送金を続けていたことなどを考慮して請求を認容しており、年齢だけで決まる扱いにはなっていません。


本記事は判決文・条文などの一次資料にもとづく一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。記事中の当事者は「夫」「妻」の呼称で表記しており、氏名などの特定情報は記載していません。制作は JurisCode.AI です。

民法の判例を、アニメで観る

判例アニメ「レイの法廷」では、民法の回を全18話公開しています。権利の濫用・取得時効と登記・親の監督責任・損害賠償の額など、暮らしと取引の基本になる判例を扱います。

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